JETRO貿易相談
・各国の震災による原発規制状況 ・震災の影響による各国の輸入規制 ・放射線物質検査機関 ・県産地証明 (⇒農水省へ移管)
・原産地認定基準 ・Jetroのデータベースで企業を探す ・現地進出の手順 ・EPA/FTA ・Jetro調査データ
・中国水産物輸出 ・中国精米輸出 ・中国清酒輸出 ・インドネシアの前払所得税(PPh22) ・JISの検索
・外国判決の承認と執行
・Incoterms 2010 インコタームズコメント 詳細説明 概要説明 ・輸出者等遵守基準等の導入に向けて ・酒類の輸入(1)、(2)、食品の事前検査 ・独占販売店契約書(輸入)
・2009年3月9日エッセンシャルオイルの輸入 ・中国が関係する仲介貿易(物流と商流) ・休眠商標の商標不使用取消し審判 ・紙コップの輸入
・対中輸出ビジネスの留意点
・WCO加盟国・地域とHS条約加盟国・地域とは違うものであるが、少なくともWCO加盟国・地域はHS条約適用国であるはずです。毎年3月に開かれるWCO 加盟国の集まりの会議でHS条約加盟国・地域及び適用国・地域がレポートされている。HS条約加盟国・地域及び適用国・地域一覧サイト
・保証期間とクレーム提起期限 ・独占販売店契約書(輸出) ・ISBP:INTERNATIONAL STANDARD BANKING PRACTICE FOR THE EXAMINATION OF DOCUMENTS UNDER DOCUMENTARY CREDITS『荷為替信用状に基づく書類点検に関する国際標準銀行実務』 ・UCP600
・中国 廃プラスチック(废塑料) 廃プラとバーゼル 古紙の輸出 中国に輸出できない中古機器・廃棄物・廃棄家電 輸入禁止固体廃棄物目録
・順委託加工の免税 ・中国増値税計算方法
・海外安全規格の取得支援会社
株式会社サーテック(TEL:045-641-0450): http://certec.jp/profile.html
テュフ・ラインランド・ジャパン(株)テクノロジーセンター(TEL:045-914-3888): http://www.jpn.tuv.com/
テュフズードジャパン(株)(TEL:03-3372-4821): http://www.tuv-sud.jp/
テュフズードオータマ株式会社 044-980-2050 http://www.tuv-ohtama.co.jp/index.html
ビューローベリタスジャパン(TEL:045-641-4219): http://www.bureauveritas.jp/
SGSジャパン(株)(TEL:045-330-5010): http://www.jp.sgs.com/
テクノロジー・インターナショナル・ジャパン(株)日本支店(TEL:03-5783-1558) http://www.ti-j.com/greeting.html
株式会社イーエムシー鹿島TEL:0478-82-0963 http://www.emc-kashima.co.jp/
ジェトロCEマーキングの実務:http://www.jetro.go.jp/jfile/report/05000942/05000942_007_BUP_0.pdf
ジェトロQ&A CEマーキングの概要:http://www.jetro.go.jp/world/europe/eu/qa/01/04S-040011
広域首都圏輸出製品技術支援センター:http://www.iri-tokyo.jp/mtep/index.html
CE:公式にはCEという単語自体には特に意味もなく何の略語でもないとされているが、フランス語のCommunauté Européenne(欧州連合の前身である欧州共同体)やConformité
Européenneに由来していると思われる。(ウィキペディアより)
Global Gap認証機関 片山りんご:http://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/seminar/ori/2007/pdf/seminar4_2.pdf
・SGSジャパン:045-330-5030
・コントロールユニオンジャパン:03-6659-4750
・ムーディーインターナショナルサーティフィケーション:03-3669-7408
参考サイト:http://www.murc.jp/gap/panf.pdf
・NACCS形式による通関書類の作成問題
http://www.k5.dion.ne.jp/~wa_bois/jnacs.html
・対中国輸出水産食品の衛生証明書発行手続きについて
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/jigyousya/taichu/index.html
輸出売上計上基準⇒船積日基準(船荷証券の日に売上計上) 輸出売り上げと輸入仕入れの計上時期
http://amano-z.com/hj/jitumukouza/uriage.htm
輸出と消費税の還付 国際売買契約書の印紙
課税売上割合と輸出売上⇒輸出売上は免税であるが課税売上に含まれる
http://123k.zei.ac/szei/kazeihikazei-sh.htm
消費税基本通達⇒外国貨物の譲渡は免税 輸出免税の事例 現地法人の設立準備費用の親会社の経理処理
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/01.htm
関税法基本通達http://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=%E9%96%A2%E7%A8%8E%E6%B3%95%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E9%80%9A%E9%81%94&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CCkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.geocities.jp%2Fcustomsprofesser%2F1972-100.pdf&ei=57-zUdikDoaOlQWc3oCQAQ&usg=AFQjCNGk_h2fs8Rkzb7ysz1TZZ6MpVLXkQ&bvm=bv.47534661,d.dGI
関税法関係基本通達集
http://www.customs.go.jp/kaisei/hourei.htm#tsutatsu
海外見本市出展のための現地輸入通関手続き
http://nagamitsu1950.sakura.ne.jp/import-at-exhibition.pdf
外国政府からの不当な取扱いに対する支援
http://www.maff.go.jp/j/export/faq/faq011.html
農林水産物や加工食品の『輸出』手順
http://www.maff.go.jp/j/export/e_hint/index.html
中国との契約における署名権者の確認方法
①中国での署名権者
中国では、法定代表人は会社が特別に権限を授与することなしに、署名することができることになっている。法定代表人とは、外国企業が出資している外商投資企業(日本企業が出資して設立している会社)においては、董事長のみが法定代表人となる。これに対し、中国企業においての法定代表人は、董事長のみならず、執行董事、総経理であることがある(2006年1月1日施行の新会社法)。さらに、会社が特別に権限を授与して法定代表人の代わりに署名をすることができる人を任命することができる。その人を授権代表人という。契約を作成するとき、会社名の下に「授権代表」と記載されている場合、会社がその契約に署名する権限を授与した人がここに署名することにより、当該契約が締結されることになる。このように、法定代表人以外の人が署名する場合、会社は特別の授権を行なう必要がある。特別の授権を受けていない人は署名することができない。特別の授権を受けていない人が署名したとしても、その契約は効力が発生せず、無効とみなされる。
②法定代表人か授権代表人かの確認方法
まず、中国企業と取引を行なう場合は、営業許可証を確認する必要がある。営業許可証には、会社の正式名称と法定代表人(董事長、執行董事長、総経理)が記載されている。したがって、営業許可証に記載されている法定代表人が署名すれば、問題はない。法定代表人ではない会社の人が署名する場合においては、会社の法定代表人が署名した委任状をもって特別の授権を受けていることを、確認することになる。委任状を提出してもらうことが難しい場合は、公印を証明する文書を取得して、相手会社の公印を押してもらう。公印が押印されていれば、相手方の署名権限を信じることに正当理由があるとされ、有効とされる。
ここにまとめると、営業許可証、委任状、公印を証明する文書を入手し、公印の押印を確認すれば、まず、問題ない。
参考サイト: http://www.chainavi.jp/shanghai/blog.html?sid=18259
NEXIの貿易一般保険(個別保険)と買主の一方的契約解除
買主の一方的契約キャンセルがあっても、すでに契約の履行を売主が開始(着手)している場合、その履行部分についてはこれに対する買主の代金支払債務が発生し、その履行期には債務を履行する義務が残ります。それが不履行になれば債務不履行として貿易保険の対象になると考えます。この場合、買主の債務が確認されれば買主の債務不履行に対する保険請求となります。買主の債務の確認として「債務確認書」を買主から入手することが必要となりますが、買主が逃げて入手困難な場合、催告や督促した文書等をそろえてNEXIと相談することになります。なお、船積前信用危険については輸入者の破産に限りますので、破産でない限り、船積前には危険発生を認めず、つまり解約に応じないで、解約に応じない旨の通知で対応する。
ところで、そもそも、売主に落ち度のない買主の一方的契約キャンセルにより、契約がキャンセルされるかという問題があります。契約で解除条件を確認し、損害賠償の問題も踏まえての考慮が必要だと考えます。キャンセルが無効であれば、契約は存続し、売主として履行を果たし、債務不履行として貿易保険の請求手続きで損害を回復することも考えれれます。
(NEXI査定回収グループ(東京)内野さんの電話にての(21年7月10日)回答を踏まえて)
カナダの独禁法 Competition Act
植物(例:小麦)を原料とする加工食品の輸出(例:どんの輸出)
原料の植物は、加工食品の製造のため使用され、その植物としての本来の性質が変わるため植物検疫の対象から外れるのが普通でる。従って、当該植物(例:小麦)の農産地への輸出においても検疫証明は不要である。しかし、中国では、検疫証明を要する場合があるので注意を要する。また、カナダではヌードルについて特段の検疫証明を必要としない。さらに、オーストラリアにおいても不要であるが、卵を含有するヌードルの場合、規制があるため輸入者とよく相談して取り組むことが重要である。
(本件:神戸税関監査官 高添氏 078-333-3118、神戸植物検疫官(輸出) 須之内氏 078-331-2806)2009年8月11日
海上コンテナの内寸標準サイズ
20’ 貨物の最大重量の目安17.5トン(冷凍もドライも)
40’ 貨物の最大重量の目安20トン(冷凍もドライも)
冷凍コンテナ(m)
20’ 5.4(L)×2.25(W)×2.2(H) = 26m3×8割=20m3
40’ 11.5(L)×2.25(W)×2.2(H) = 55m3×8割=44m3
ドライコンテナ(m)
20’ 5.8(L)×2.3(W)×2.3(H) = 30m3×9割=27m3
40’ 12.0(L)×2.3(W)×2.3(H) = 63m3×9割=57m3
商標権の国際出願
日本で、すでに出願済みの場合の例
【前提】
①白黒の商標で、1区分を指定するとします。
②指定国は、中国(香港・マカオを含みません)、韓国、シンガポール、アメリカ、欧州共同体、オーストラリアとします。
注意:
1)香港、マカオ、台湾、マレーシア、カナダは指定国(締約国)でないため、マドプロからは入れない。従って、個別に出願する必要がある。
2)イギリスは欧州共同体として権利取得できるが、スイスは欧州共同体に加入していないので、個別に出願する必要がある。
【概略見積】
(1)役所費用(①+②)
①日本国特許庁:9000円
②国際事務局:基本料金653スイスフラン+各国の手数料(100~300くらいでまちまち)=3403スイスフラン
(2)弁理士事務所費用:20万円(岡山県 k特許商標事務所の場合)
従って、1スイスフランを90円ぐらいとすると、(1)+(2)=全体費用約50~60万円ぐらい。
国際郵便として送れないもの⇒https://www.post.japanpost.jp/int/use/restriction/index.html
中国ECサイト
中国のバイヤーへのB2Bサイト (輸出用)
アリババジャパン中国向け輸出支援サービス 2009年1月開始https://www.alibaba-inc.jp/contents/tradeKnowledgeHowto.htm
中国から日本へのB2Bサイト (輸入用)
アリババジャパン 2008年6月開始
http://www.alibaba.co.jp/
中国向けB2Cサイト (日本からの輸出による) JapaNaviはC2C?
JapaNavi 2008年8月開始 ⇒中国向けの小口販売向け商品の調査
http://japanavi.post.japanpost.jp/cn/default.aspx
Buy-J.Com 2009年1月開始
http://www.buy-j.com/shop/app/common/index
JP Tao 2009年7月開始
http://www.jptao.com/jptao/index.php
中国国内のB2C最大のサイト
淘宝網(Taobao) ⇒中国の国内の値段調査http://www.taobao.com/
韓国ECサイト
韓国国内のB2C最大サイト
Gマーケット ⇒韓国国内の値段調査
http://www.gmarket.co.kr/
世界のECサイト
⇒世界各地のビジネスサイト(B2B)や企業ダイレクトリーの紹介
http://www3.jetro.go.jp/ttppoas/link/asiaj.html
アリババ・インターナショナル⇒Join FreeはBuyersをセレクトして(Suppliersは日本の有料サイトに導かれるため)、輸出希望商品を写真と供に登録する。ただし、登録アイテムは50までとなっている。なお、登録期限はないとのこと。また、Priceはフォーマットでは、FOBのみとなっている。これは、有料会員のGold
Supplier でも同じfフォーマットになっている。参考:商品登録サイト
http://www.alibaba.com/
参考:米国のEコマースに関する資料 Jetroライブラリーに所蔵
Plunketts E-commerce & Internet Business Almanac
米国のEコマースの市場調査レポート
http://www.gii.co.jp/report/em21602_online_selling.html
相手先の信用の留意点
○初めての引合時では、詐欺メールに気をつけ、フリーメールアドレスは取り合わず、具体的な質問の無いメールには気をつける。
○信用調査の他に、URLをチェックし、検索サイトで相手を検索してみて、電話をしてみる。
○回答対応が悪い・遅い相手は、避ける。
指定外繊維の表記
⇒家庭用品品質表示法の対象となる繊維製品を日本国内において販売される場合は国内生産品、輸入品を問わず家庭用品品質表示法に基づく、繊維製品品質表示規程(平成9年10月1日・通商産業省告示第558号)の規定に基づいた表示をしなければなりません。また、繊維素材の名称については、その別表第5の規定に基づいて表示します。 http://www.sengikyo.or.jp/hyouji/hyoji_index.htm
⇒指定外繊維の表示方法は「指定外繊維(繊維の名称又は商標)」です。
「指定外繊維(繊維の名称) 100%」又は「指定外繊維(商標) 100%」のように表示することができます。(規程第6条、別表第5) http://www.sengikyo.or.jp/hyouji/2_Soseiseni.htm
なお、かっこ書きで付記する「繊維の名称」は基本的には日本工業規格(JIS)、国際標準規格(ISO)の繊維用語に拠りますが、これに該当する名称がない場合は、広く一般に使われている繊維の名称を用います。
Lyocell is a fabric most know better by its
brand name
Tencel®. It has a soft finish, packs light and is made from cellulose (vegetable
matter), or wood pulp. This pulp may be a mix of hardwood trees like oak and
birch, although Tencel® branded lyocell is made from eucalyptus trees. This
makes it a natural fabric, and it is noted for its
durability and strength, in addition to its eco-friendly
manufacturing techniques.
参考サイト:日本工業標準調査会 JIS規格の調査のサイト
参考:JIS規定の繊維素材名の表記の統一の規格は、「L0204-1」にあります。これは、「繊維用語(原料部門)の第1部天然繊維」の規格です。ここには、各素材名について、日本語、英語、フランス語、の用語の統一が図られています。因みに、「L0204-2」は合成繊維になっています。ISOでは、このJIS規格に対応するものは「ISO
6938」となっています。二つの内容は同じです。(日本規格:03-3583-8005 渡辺さん2009年10月29日)
日本酒の輸出手続き⇒http://nagamitsu1950.sakura.ne.jp/nihonshu-export.pdf ・複数通関
中国の印紙税⇒http://nagamitsu1950.sakura.ne.jp/stamp-duty-china.doc
中国CCC認証HS検索 China Compulsory Certification:中国ではWTO加盟に伴い、強制製品認証制度を見直し、「中華人民共和国国家品質監督検験検疫総局(AQSIQ)」及び「中国国家認証認定管理委員会(CNCA)」から新認証制度が公告され、2002年5月1日より実施されています。そして、2003年5月1日より新しい認証マーク(CCCマーク)及び認証書を取得していない製品に対し、出荷、輸入及び販売は禁止されています。
・税関事務管理人と食品等の輸入届出:食品衛生法に基づく食品等の輸入届出については、 非居住者及びその税関事務管理人(関税法第95条)はできない。 1.平成l5年l2月5日付け食安検発第l20. 500l号「食品衛生法に基づく食品等の輸入届出における非居住者及び税関事務管理人の取扱いについて」(食品衛生法 第22条に基づく廃棄命令等の実効性を確保する必要があるもの)であり、同法の第16条に基づく「食品等の輸入の届け出については非居住者及び非居住者の税関事務管理人」は、従来通り、同条の「輸入しようとする者」に該当せず、輸入の届け出を行なうことはできない。 2.食品衛生法に規定する「輸入しようとする者」には、法第54 条に基づく廃棄命令等の実効性を確保する必要があることから、関税法(昭和29 年法律第61 号)第95 条に規定する「税関事務管理人」は含まれない。(「食品衛生法に係る食品等の通関の際における取扱い等について」蔵関第1055 号) 出典サイト:http://www.customs.go.jp/kaisei/zeikantsutatsu/kobetsu/TU-S57k1055.pdf ・税関事務管理人と消費税納税管理人 |
・植物検疫や動物検疫に関わるLCL貨物の輸入は、フォワーダーが断るのが普通。検疫が完了するまでCYからCFSまでの貨物の移動ができないため、そのコンテナに混載されている荷主の皆さんに迷惑がかかる(Master
B/L1本になっている事情もあり)ことと、もし、病害虫が発見されれば、そのコンテナすべての貨物に燻蒸等の処置が要求されるため。輸出についても、現地輸入時に、かかる検疫問題に遭遇するため断られるのが普通。 航空貨物の場合は、元来、Perishable 扱いも前提としていて、貨物室全体がFCLという考え方でなく、積地空間(空港)から貨物室空間→荷卸し地空間(空港)(海上コンテナで言うと、荷卸し時点がVAN出し時点となる)という考え方なので、検疫関係に関わらず引き受けるのが一般的。但し、荷卸し地においてPerishable扱いができない場合は断られる。したがって、輸送の際は、引き受けるかどうか事前相談が必要となる。 食品の混載貨物の可能性:混載貨物の受託条件(日通)https://www2.nittsu.co.jp/ebooking/pdfdownload.do?folder=JOB |
・輸出貨物がFCLとLCLとの組み合わせになった場合、混載業者のサービスがCFSサービスがある場合、1本のB/Lで、CY・CFS→CY・CFS扱いで発行される。かかるサービスが無い場合は、同一本船でも2本のB/L(CY→CY扱いのB/LとCFS→CFS扱いのB/L)になる。 |