新規性の喪失等に対する例外救済措置 特許庁参考資料より抜粋 |
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1.新規性の喪失等に対する例外救済措置 | |||
(1) | 特許法第30条第1項及び第3項 | ||
ある発明が特許出願され特許となるためには、特許法においていくつかの必要な要件があります。その一つに、特許出願の内容が出願前にすでに知られた発明かどうかという新規性要件があり、発明の内容が日本国内又は外国において特許出願の前に公表された場合、その特許出願は新規性がないため、特許を得ることはできません。(特許法第29条第1項) しかし、例外として特許庁長官が指定する学術団体が日本国内又は外国において開催する研究集会において文書をもって発表した内容(特許法第30条第1項)や政府若しくは地方公共団体以外の者が開設する日本国内における博覧会又は、パリ条約の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国以外の国の領域内で、その政府若しくは地方公共団体又はそれらの許可を受けた者が開設する国際的博覧会であって、特許庁長官が指定した博覧会に出品したもの(特許法第30条第3項)については、発表者又は出展者(発明者及びその承継者)が、 |
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その後6ヶ月以内に、特許法第30条の適用を受ける旨を記載した書面を特許出願と同時に提出し、 | |||
かつ、その出願の日から30日以内に、その特許出願に係る発明が新規性喪失の例外の適用を受けるものであることを証明する書面を提出した特許出願に限っては、 |
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新規性の喪失の例外の措置を受けることができます。 |
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また、日本国内における政府及び地方公共団体(以下、「政府等」と記載します。)が開設する博覧会及びパリ条約の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国の領域内で、その政府等若しくはその許可を受けた者が開設する博覧会において出品したものについては、特許庁長官の指定がなくとも、発表者又は出展者(発明者及びその承継者)が、 |
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その後6ヶ月以内に、特許法第30条の適用を受ける旨を記載した書面を特許出願と同時に提出し、 |
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かつ、その出願の日から30日以内に、その特許出願に係る発明が新規性喪失の例外の適用を受けるものであることを証明する書面を提出した特許出願に限っては、 |
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新規性の喪失の例外の措置を受けることができます。 |
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(2) | 実用新案法第11条第1項 | ||
実用新案法についても特許法と同様な規定があります(実用新案法第3条第1項、実用新案法第11条第1項)。 |
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(3) | 商標法第9条第1項 | ||
商標登録を得るためにも、商標法において特許法と同様にいくつかの必要な要件があります。その一つに、同じ商標又は類似している商標が複数ある場合は、先に出願した方が商標登録となる先出願要件があります。
しかし、例外として特許庁長官が指定する政府若しくは地方公共団体以外の者が開設する日本国内における博覧会又は、パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国及び商標法条約の締約国以外の国の領域内で、その政府若しくは地方公共団体又はそれらの許可を受けた者が開設する国際的博覧会であって、特許庁長官が指定した博覧会に出品若しくは出展したものに付した商標について、出品者又は出展者が、 |
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その後6ヶ月以内に、商標法第9条の適用を受ける旨を記載した書面を商標登録出願と同時に提出し、 |
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かつ、その出願の日から30日以内に、その商標登録出願にかかる商標が出願の特例の適用を受けるものであることを証明する書面を提出した商標登録出願に限っては、 |
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その博覧会に出品(出展)した時に出願したものとみなす出願の特例の措置を受けることができます。(商標法第9条) |
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また、日本国内における政府等が開設する博覧会及びパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国及び商標法条約締約国の領域内で、その政府等若しくはその許可を受けた者が開設する博覧会において出品若しくは出展したものに付した商標については、特許庁長官の指定がなくとも、出品者又は出展者が、 |
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その後6ヶ月以内に、商標法第9条の適用を受ける旨を記載した書面を商標登録出願と同時に提出し、 |
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かつ、その出願の日から30日以内に、その商標登録出願にかかる商標が出願の特例の適用を受けるものであることを証明する書面を提出した商標登録出願に限っては、 |
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その博覧会に出品(出展)した時に出願したものとみなす出願の特例の措置を受けることができます。 |
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(4) | 意匠法第4条第1項及び第2項 | ||
意匠法においては、特許庁長官の指定がなくとも創作者若しくは承継者の行為により又は意に反して公然知られるに至った日から、 |
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その後6ヶ月以内に、意匠法第4条の適用を受ける旨を記載した書面を意匠登録出願と同時に提出し、 |
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かつ、その出願の日から14日以内に、その出願に係る意匠が新規性喪失の例外の適用を受けるものであることを証明する書面を提出した意匠登録出願に限っては、 |
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新規性の喪失の例外の措置を受けることができます(意匠法第4条)。 |
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2.博覧会の賞に係る商標登録の不登録事由及びその例外規定 | |||
日本において政府等若しくは特許庁長官が指定する博覧会又は外国でその政府等その許可を受けた者が開設する国際的博覧会であって、その博覧会に設けられた賞と同じ又は類似している標章の一部又は全部がそなわっている商標は登録されません。 ただし、その博覧会の受賞者がその標章を商標の一部として商標登録出願する場合は、 |
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商標法第4条第1項第9号括弧書きの適用を受けることを証明する書面を提出した商標登録出願に限っては、 |
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商標登録を受けることができないとの要件から除かれる扱いがされます。 (商標法第4条第1項第9号) |
以下は、上の抜粋の元の特許庁のHPです
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特許法第30条等に基づく学術団体、博覧会 に関する指定手続き等について |
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平成14年4月15日 特許庁 |
■独立行政法人及び地方公共団体が設置する研究機関の学術団体の指定について |
特許庁は、独立行政法人及び地方公共団体が設置する研究機関(以下、「独立行政法人等」という。)の研究活動における成果発表に対応するため、特許法第30条第1項(実用新案法第11条において準用)に基づく学術団体に関して、下記のとおり指定手続きについて定めることとしました。 |
○概要 |
特許法第30条は、「特許庁長官が指定する学術団体が開催する研究集会において文書をもって発表する」場合を新規性の喪失の例外として定めておりますが、このような独立行政法人等における研究活動についても、こうした例外規定の適用を行うべきものと考えられますので、特許庁は「特許庁長官が指定する学術団体」の指定基準を改正し、独立行政法人等を指定できることを明確にしました。したがって、学術団体として指定された独立行政法人等が開催する研究集会における研究発表等については、学会発表と同様の取り扱いが可能となります。 ただし本制度は、あくまで本人によって出願前に発表された論文等が、公知例として拒絶の理由とされないという効果を持つにすぎないものです。そのため本人の出願前に他人の出願があった場合には特許の取得ができない点や、同様の例外規定がない欧州特許庁をはじめとした国・機関への特許出願においては、本人の論文発表により新規性を喪失していると扱われる点に留意が必要です。 したがって適切に権利を確保するためには、論文発表の前にまず出願をすることを心がけて下さい。 |
■大学の学術団体の指定につきましてはこちらをご覧ください。 |
■詳細につきましては以下をご覧ください。 |
学術団体指定申請書(様式) 博覧会指定申請書(様式) 学術団体指定取消申請書(様式) 学術団体の指定及び取消について(指定基準) 博覧会の指定について(指定基準) 特許法第30条(新規性の喪失の例外)の適用について(Q&A、証明書面等) 特許法第30条指定の学術団体 特許法第30条指定の博覧会 |
<参考> |
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特許庁長官が指定した学術団体及び博覧会について |
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1.新規性の喪失等に対する例外救済措置 |
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(1) | 特許法第30条第1項及び第3項 | ||
ある発明が特許出願され特許となるためには、特許法においていくつかの必要な要件があります。その一つに、特許出願の内容が出願前にすでに知られた発明かどうかという新規性要件があり、発明の内容が日本国内又は外国において特許出願の前に公表された場合、その特許出願は新規性がないため、特許を得ることはできません。(特許法第29条第1項) しかし、例外として特許庁長官が指定する学術団体が日本国内又は外国において開催する研究集会において文書をもって発表した内容(特許法第30条第1項)や政府若しくは地方公共団体以外の者が開設する日本国内における博覧会又は、パリ条約の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国以外の国の領域内で、その政府若しくは地方公共団体又はそれらの許可を受けた者が開設する国際的博覧会であって、特許庁長官が指定した博覧会に出品したもの(特許法第30条第3項)については、発表者又は出展者(発明者及びその承継者)が、 |
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その後6ヶ月以内に、特許法第30条の適用を受ける旨を記載した書面を特許出願と同時に提出し、 | |||
かつ、その出願の日から30日以内に、その特許出願に係る発明が新規性喪失の例外の適用を受けるものであることを証明する書面を提出した特許出願に限っては、 |
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新規性の喪失の例外の措置を受けることができます。 |
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また、日本国内における政府及び地方公共団体(以下、「政府等」と記載します。)が開設する博覧会及びパリ条約の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国の領域内で、その政府等若しくはその許可を受けた者が開設する博覧会において出品したものについては、特許庁長官の指定がなくとも、発表者又は出展者(発明者及びその承継者)が、 |
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その後6ヶ月以内に、特許法第30条の適用を受ける旨を記載した書面を特許出願と同時に提出し、 |
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かつ、その出願の日から30日以内に、その特許出願に係る発明が新規性喪失の例外の適用を受けるものであることを証明する書面を提出した特許出願に限っては、 |
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新規性の喪失の例外の措置を受けることができます。 |
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(2) | 実用新案法第11条第1項 |
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実用新案法についても特許法と同様な規定があります(実用新案法第3条第1項、実用新案法第11条第1項)。 |
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(3) | 商標法第9条第1項 | ||
商標登録を得るためにも、商標法において特許法と同様にいくつかの必要な要件があります。その一つに、同じ商標又は類似している商標が複数ある場合は、先に出願した方が商標登録となる先出願要件があります。
しかし、例外として特許庁長官が指定する政府若しくは地方公共団体以外の者が開設する日本国内における博覧会又は、パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国及び商標法条約の締約国以外の国の領域内で、その政府若しくは地方公共団体又はそれらの許可を受けた者が開設する国際的博覧会であって、特許庁長官が指定した博覧会に出品若しくは出展したものに付した商標について、出品者又は出展者が、 |
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その後6ヶ月以内に、商標法第9条の適用を受ける旨を記載した書面を商標登録出願と同時に提出し、 |
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かつ、その出願の日から30日以内に、その商標登録出願にかかる商標が出願の特例の適用を受けるものであることを証明する書面を提出した商標登録出願に限っては、 |
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その博覧会に出品(出展)した時に出願したものとみなす出願の特例の措置を受けることができます。(商標法第9条) |
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また、日本国内における政府等が開設する博覧会及びパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国及び商標法条約締約国の領域内で、その政府等若しくはその許可を受けた者が開設する博覧会において出品若しくは出展したものに付した商標については、特許庁長官の指定がなくとも、出品者又は出展者が、 |
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その後6ヶ月以内に、商標法第9条の適用を受ける旨を記載した書面を商標登録出願と同時に提出し、 |
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かつ、その出願の日から30日以内に、その商標登録出願にかかる商標が出願の特例の適用を受けるものであることを証明する書面を提出した商標登録出願に限っては、 |
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その博覧会に出品(出展)した時に出願したものとみなす出願の特例の措置を受けることができます。 |
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(4) | 意匠法第4条第1項及び第2項 |
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意匠法においては、特許庁長官の指定がなくとも創作者若しくは承継者の行為により又は意に反して公然知られるに至った日から、 |
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その後6ヶ月以内に、意匠法第4条の適用を受ける旨を記載した書面を意匠登録出願と同時に提出し、 |
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かつ、その出願の日から14日以内に、その出願に係る意匠が新規性喪失の例外の適用を受けるものであることを証明する書面を提出した意匠登録出願に限っては、 |
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新規性の喪失の例外の措置を受けることができます(意匠法第4条)。 |
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2.博覧会の賞に係る商標登録の不登録事由及びその例外規定 |
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日本において政府等若しくは特許庁長官が指定する博覧会又は外国でその政府等その許可を受けた者が開設する国際的博覧会であって、その博覧会に設けられた賞と同じ又は類似している標章の一部又は全部がそなわっている商標は登録されません。 ただし、その博覧会の受賞者がその標章を商標の一部として商標登録出願する場合は、 |
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商標法第4条第1項第9号括弧書きの適用を受けることを証明する書面を提出した商標登録出願に限っては、 |
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商標登録を受けることができないとの要件から除かれる扱いがされます。 (商標法第4条第1項第9号) |
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平成13年12月18日 特 許 庁 |
大学の学術団体の指定について |
特許庁は、近年の大学(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学及び高等専門学校並びに国立学校設置法(昭和24年法律第150号)第9条の2第1項に規定する大学共同利用機関をいう。)の研究活動における研究発表に対応するため、特許法第30条第1項(実用新案法第11条において準用)に基づく学術団体に関して、次のとおり指定手続きについて定めることとしました。 |
○概要 |
特許法第30条は、「特許庁長官が指定する学術団体が開催する研究集会において文書をもって発表する」場合を新規性の喪失の例外として定めておりますが、このような大学における研究活動についても、こうした例外規定の適用を行うべきものと考えられますので、特許庁は「特許庁長官が指定する学術団体」の指定基準を改正し、大学を指定できることを明確にしました。よって、学術団体として指定された大学が開催する研究集会における研究発表等については、学会発表と同様の取り扱いが可能となります。
ただし本制度は、あくまで本人によって出願前に発表された論文等が、公知例として拒絶の理由とされないという効果を持つにすぎないものです。そのため本人の出願前に他人の出願があった場合には特許の取得ができない点や、同様の例外規定がない欧州特許庁をはじめとした国・機関への特許出願においては、本人の論文発表により新規性を喪失していると扱われる点に留意が必要です。 したがって適切に権利を確保するためには、論文発表の前にまず出願をすることを心がけて下さい。 |
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(様式見本) |
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学 術 団 体 指 定 申 請 書 |
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平成 年 月 日 |
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特許庁長官 殿 |
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1.学術団体の名称 2.代表者(管理人)の氏名 3.代理人 住所(居所) 氏名(名称) 4.主たる事務所の所在地 5.主たる役員の氏名及び構成員の数 6.研究集会の開催の計画 7.添付書類の目録 |
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注: |
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(様式見本) |
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博覧会指定申請書 (特許法第30条第3項、実用新案法第11条第1項及び商標法第9条第1項に基づく指定申請) |
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平成 年 月 日 |
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特許庁長官 殿 |
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1.博覧会の名称 |
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2.博覧会を開設する者 |
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住所(居所) 氏名(名称) (国籍) |
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3.代理人 |
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住所(居所) 氏名(名称) |
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4.開設の目的 |
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5.開設地 |
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6.開設の期間 |
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7.出品者の資格 |
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8.出品者数 |
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9.出品物の種類 |
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10.入場者の資格 |
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11.添付書類の目録 |
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注: | (1) | 「(特許法第30条第3項の規定に基づく指定申請)」等、適用条文を表題の横に記載してください。 | |||||||||||||||||||||||||||||
(2) |
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(3) | 外国の団体の場合は、日本国内の代理人による手続きが必要となります。(特許法第8条) | ||||||||||||||||||||||||||||||
(4) | 商標法第4条第1項第9号の規定に基づく申請の場合には、表題に「商標法第4条第1項第9号」を追記し、商標法施行規則第22条第3項の規定に基づき、「博覧会の賞を表示した書面」を添付してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(5) | 申請は、開催の1ヶ月前までに行ってください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(6) | 申請書は、受理後1ヶ月以内に処理しますが、書類に不備があった場合は、指定を行えないことがありますのでご注意ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(7) | 併せて問い合わせの連絡先についても記載をお願いいたします。 |
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(様式見本) |
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学術団体指定取消申請書 |
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平成 年 月 日 |
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特許庁長官 殿 |
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1.学術団体の名称 |
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2.代表者(管理人)の氏名 |
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3.代理人 住所(居所) 氏名(名称) |
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4.主たる事務所の所在地 |
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5.申請理由(別紙でも可) |
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特許法第30条等関係条文 | |||||||||||||||||||||||||||||
【特許法】 | |||||||||||||||||||||||||||||
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[更新日 2002.4.17] |
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