新規性の喪失等に対する例外救済措置
特許庁参考資料より抜粋

新規性の喪失等に対する例外救済措置
(1) 特許法第30条第1項及び第3項
   ある発明が特許出願され特許となるためには、特許法においていくつかの必要な要件があります。その一つに、特許出願の内容が出願前にすでに知られた発明かどうかという新規性要件があり、発明の内容が日本国内又は外国において特許出願の前に公表された場合、その特許出願は新規性がないため、特許を得ることはできません。(特許法第29条第1項)
   しかし、例外として特許庁長官が指定する学術団体が日本国内又は外国において開催する研究集会において文書をもって発表した内容(特許法第30条第1項)や政府若しくは地方公共団体以外の者が開設する日本国内における博覧会又は、パリ条約の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国以外の国の領域内で、その政府若しくは地方公共団体又はそれらの許可を受けた者が開設する国際的博覧会であって、特許庁長官が指定した博覧会に出品したもの(特許法第30条第3項)については、発表者又は出展者(発明者及びその承継者)が、
   その後6ヶ月以内に、特許法第30条の適用を受ける旨を記載した書面を特許出願と同時に提出し、
 かつ、その出願の日から30日以内に、その特許出願に係る発明が新規性喪失の例外の適用を受けるものであることを証明する書面を提出した特許出願に限っては、
新規性の喪失の例外の措置を受けることができます。
   また、日本国内における政府及び地方公共団体(以下、「政府等」と記載します。)が開設する博覧会及びパリ条約の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国の領域内で、その政府等若しくはその許可を受けた者が開設する博覧会において出品したものについては、特許庁長官の指定がなくとも、発表者又は出展者(発明者及びその承継者)が、
   その後6ヶ月以内に、特許法第30条の適用を受ける旨を記載した書面を特許出願と同時に提出し、
   かつ、その出願の日から30日以内に、その特許出願に係る発明が新規性喪失の例外の適用を受けるものであることを証明する書面を提出した特許出願に限っては、
   新規性の喪失の例外の措置を受けることができます。

(2) 実用新案法第11条第1項
   実用新案法についても特許法と同様な規定があります(実用新案法第3条第1項実用新案法第11条第1項)

(3) 商標法第9条第1項
   商標登録を得るためにも、商標法において特許法と同様にいくつかの必要な要件があります。その一つに、同じ商標又は類似している商標が複数ある場合は、先に出願した方が商標登録となる先出願要件があります。

 しかし、例外として特許庁長官が指定する政府若しくは地方公共団体以外の者が開設する日本国内における博覧会又は、パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国及び商標法条約の締約国以外の国の領域内で、その政府若しくは地方公共団体又はそれらの許可を受けた者が開設する国際的博覧会であって、特許庁長官が指定した博覧会に出品若しくは出展したものに付した商標について、出品者又は出展者が、

   その後6ヶ月以内に、商標法第9条の適用を受ける旨を記載した書面を商標登録出願と同時に提出し、
   かつ、その出願の日から30日以内に、その商標登録出願にかかる商標が出願の特例の適用を受けるものであることを証明する書面を提出した商標登録出願に限っては、
   その博覧会に出品(出展)した時に出願したものとみなす出願の特例の措置を受けることができます。(商標法第9条)
   また、日本国内における政府等が開設する博覧会及びパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国及び商標法条約締約国の領域内で、その政府等若しくはその許可を受けた者が開設する博覧会において出品若しくは出展したものに付した商標については、特許庁長官の指定がなくとも、出品者又は出展者が、
   その後6ヶ月以内に、商標法第9条の適用を受ける旨を記載した書面を商標登録出願と同時に提出し、
   かつ、その出願の日から30日以内に、その商標登録出願にかかる商標が出願の特例の適用を受けるものであることを証明する書面を提出した商標登録出願に限っては、
   その博覧会に出品(出展)した時に出願したものとみなす出願の特例の措置を受けることができます。

(4) 意匠法第4条第1項及び第2項
   意匠法においては、特許庁長官の指定がなくとも創作者若しくは承継者の行為により又は意に反して公然知られるに至った日から、
   その後6ヶ月以内に、意匠法第4条の適用を受ける旨を記載した書面を意匠登録出願と同時に提出し、
   かつ、その出願の日から14日以内に、その出願に係る意匠が新規性喪失の例外の適用を受けるものであることを証明する書面を提出した意匠登録出願に限っては、
   新規性の喪失の例外の措置を受けることができます(意匠法第4条)

2.博覧会の賞に係る商標登録の不登録事由及びその例外規定
   日本において政府等若しくは特許庁長官が指定する博覧会又は外国でその政府等その許可を受けた者が開設する国際的博覧会であって、その博覧会に設けられた賞と同じ又は類似している標章の一部又は全部がそなわっている商標は登録されません。
   ただし、その博覧会の受賞者がその標章を商標の一部として商標登録出願する場合は、
   商標法第4条第1項第9号括弧書きの適用を受けることを証明する書面を提出した商標登録出願に限っては、
   商標登録を受けることができないとの要件から除かれる扱いがされます。
   (商標法第4条第1項第9号)

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特許法第30条等(新規性の喪失の例外)の適用に関して


特許法第30条等に基づく学術団体、博覧会
に関する指定手続き等について


<この記事に関する問い合わせ先>

特許庁総務部総務課指導班管理普及係
電 話:03−3581−1101 内線2109
Fax :03−3593−2397
E-mail:PA0240@jpo.go.jp



平成14年4月15日
特許庁

■独立行政法人及び地方公共団体が設置する研究機関の学術団体の指定について

   特許庁は、独立行政法人及び地方公共団体が設置する研究機関(以下、「独立行政法人等」という。)の研究活動における成果発表に対応するため、特許法第30条第1項(実用新案法第11条において準用)に基づく学術団体に関して、下記のとおり指定手続きについて定めることとしました。

 ○概要
   特許法第30条は、「特許庁長官が指定する学術団体が開催する研究集会において文書をもって発表する」場合を新規性の喪失の例外として定めておりますが、このような独立行政法人等における研究活動についても、こうした例外規定の適用を行うべきものと考えられますので、特許庁は「特許庁長官が指定する学術団体」の指定基準を改正し、独立行政法人等を指定できることを明確にしました。したがって、学術団体として指定された独立行政法人等が開催する研究集会における研究発表等については、学会発表と同様の取り扱いが可能となります。
   ただし本制度は、あくまで本人によって出願前に発表された論文等が、公知例として拒絶の理由とされないという効果を持つにすぎないものです。そのため本人の出願前に他人の出願があった場合には特許の取得ができない点や、同様の例外規定がない欧州特許庁をはじめとした国・機関への特許出願においては、本人の論文発表により新規性を喪失していると扱われる点に留意が必要です。
   したがって適切に権利を確保するためには、論文発表の前にまず出願をすることを心がけて下さい。

■大学の学術団体の指定につきましてはこちらをご覧ください。

■詳細につきましては以下をご覧ください。

学術団体指定申請書(様式)

博覧会指定申請書(様式)

学術団体指定取消申請書(様式)

学術団体の指定及び取消について(指定基準)

博覧会の指定について(指定基準)

特許法第30条(新規性の喪失の例外)の適用について(Q&A、証明書面等)

特許法第30条指定の学術団体

特許法第30条指定の博覧会



<参考>

特許庁長官が指定した学術団体及び博覧会について


1.新規性の喪失等に対する例外救済措置

(1) 特許法第30条第1項及び第3項
   ある発明が特許出願され特許となるためには、特許法においていくつかの必要な要件があります。その一つに、特許出願の内容が出願前にすでに知られた発明かどうかという新規性要件があり、発明の内容が日本国内又は外国において特許出願の前に公表された場合、その特許出願は新規性がないため、特許を得ることはできません。(特許法第29条第1項)
   しかし、例外として特許庁長官が指定する学術団体が日本国内又は外国において開催する研究集会において文書をもって発表した内容(特許法第30条第1項)や政府若しくは地方公共団体以外の者が開設する日本国内における博覧会又は、パリ条約の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国以外の国の領域内で、その政府若しくは地方公共団体又はそれらの許可を受けた者が開設する国際的博覧会であって、特許庁長官が指定した博覧会に出品したもの(特許法第30条第3項)については、発表者又は出展者(発明者及びその承継者)が、
   その後6ヶ月以内に、特許法第30条の適用を受ける旨を記載した書面を特許出願と同時に提出し、
 かつ、その出願の日から30日以内に、その特許出願に係る発明が新規性喪失の例外の適用を受けるものであることを証明する書面を提出した特許出願に限っては、
新規性の喪失の例外の措置を受けることができます。
   また、日本国内における政府及び地方公共団体(以下、「政府等」と記載します。)が開設する博覧会及びパリ条約の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国の領域内で、その政府等若しくはその許可を受けた者が開設する博覧会において出品したものについては、特許庁長官の指定がなくとも、発表者又は出展者(発明者及びその承継者)が、
   その後6ヶ月以内に、特許法第30条の適用を受ける旨を記載した書面を特許出願と同時に提出し、
   かつ、その出願の日から30日以内に、その特許出願に係る発明が新規性喪失の例外の適用を受けるものであることを証明する書面を提出した特許出願に限っては、
   新規性の喪失の例外の措置を受けることができます。

(2) 実用新案法第11条第1項
   実用新案法についても特許法と同様な規定があります(実用新案法第3条第1項実用新案法第11条第1項)

(3) 商標法第9条第1項
   商標登録を得るためにも、商標法において特許法と同様にいくつかの必要な要件があります。その一つに、同じ商標又は類似している商標が複数ある場合は、先に出願した方が商標登録となる先出願要件があります。

 しかし、例外として特許庁長官が指定する政府若しくは地方公共団体以外の者が開設する日本国内における博覧会又は、パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国及び商標法条約の締約国以外の国の領域内で、その政府若しくは地方公共団体又はそれらの許可を受けた者が開設する国際的博覧会であって、特許庁長官が指定した博覧会に出品若しくは出展したものに付した商標について、出品者又は出展者が、

   その後6ヶ月以内に、商標法第9条の適用を受ける旨を記載した書面を商標登録出願と同時に提出し、
   かつ、その出願の日から30日以内に、その商標登録出願にかかる商標が出願の特例の適用を受けるものであることを証明する書面を提出した商標登録出願に限っては、
   その博覧会に出品(出展)した時に出願したものとみなす出願の特例の措置を受けることができます。(商標法第9条)
   また、日本国内における政府等が開設する博覧会及びパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国及び商標法条約締約国の領域内で、その政府等若しくはその許可を受けた者が開設する博覧会において出品若しくは出展したものに付した商標については、特許庁長官の指定がなくとも、出品者又は出展者が、
   その後6ヶ月以内に、商標法第9条の適用を受ける旨を記載した書面を商標登録出願と同時に提出し、
   かつ、その出願の日から30日以内に、その商標登録出願にかかる商標が出願の特例の適用を受けるものであることを証明する書面を提出した商標登録出願に限っては、
   その博覧会に出品(出展)した時に出願したものとみなす出願の特例の措置を受けることができます。

(4) 意匠法第4条第1項及び第2項
   意匠法においては、特許庁長官の指定がなくとも創作者若しくは承継者の行為により又は意に反して公然知られるに至った日から、
   その後6ヶ月以内に、意匠法第4条の適用を受ける旨を記載した書面を意匠登録出願と同時に提出し、
   かつ、その出願の日から14日以内に、その出願に係る意匠が新規性喪失の例外の適用を受けるものであることを証明する書面を提出した意匠登録出願に限っては、
   新規性の喪失の例外の措置を受けることができます(意匠法第4条)

2.博覧会の賞に係る商標登録の不登録事由及びその例外規定
   日本において政府等若しくは特許庁長官が指定する博覧会又は外国でその政府等その許可を受けた者が開設する国際的博覧会であって、その博覧会に設けられた賞と同じ又は類似している標章の一部又は全部がそなわっている商標は登録されません。
   ただし、その博覧会の受賞者がその標章を商標の一部として商標登録出願する場合は、
   商標法第4条第1項第9号括弧書きの適用を受けることを証明する書面を提出した商標登録出願に限っては、
   商標登録を受けることができないとの要件から除かれる扱いがされます。
   (商標法第4条第1項第9号)


平成13年12月18日
特  許  庁

大学の学術団体の指定について


   特許庁は、近年の大学(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学及び高等専門学校並びに国立学校設置法(昭和24年法律第150号)第9条の2第1項に規定する大学共同利用機関をいう。)の研究活動における研究発表に対応するため、特許法第30条第1項(実用新案法第11条において準用)に基づく学術団体に関して、次のとおり指定手続きについて定めることとしました。

○概要
 特許法第30条は、「特許庁長官が指定する学術団体が開催する研究集会において文書をもって発表する」場合を新規性の喪失の例外として定めておりますが、このような大学における研究活動についても、こうした例外規定の適用を行うべきものと考えられますので、特許庁は「特許庁長官が指定する学術団体」の指定基準を改正し、大学を指定できることを明確にしました。よって、学術団体として指定された大学が開催する研究集会における研究発表等については、学会発表と同様の取り扱いが可能となります。
 ただし本制度は、あくまで本人によって出願前に発表された論文等が、公知例として拒絶の理由とされないという効果を持つにすぎないものです。そのため本人の出願前に他人の出願があった場合には特許の取得ができない点や、同様の例外規定がない欧州特許庁をはじめとした国・機関への特許出願においては、本人の論文発表により新規性を喪失していると扱われる点に留意が必要です。
 したがって適切に権利を確保するためには、論文発表の前にまず出願をすることを心がけて下さい。


 
(様式見本)

学 術 団 体 指 定 申 請 書

平成  年  月  日

    特許庁長官 殿


  1.学術団体の名称

2.代表者(管理人)の氏名

3.代理人
  住所(居所)
  氏名(名称)

4.主たる事務所の所在地

5.主たる役員の氏名及び構成員の数

6.研究集会の開催の計画

7.添付書類の目録


注:
(1) 申請書には、以下の書類を添付してください(翻訳は外国の団体のみ(特許法施行規則第2条))。
  定款又はこれに準ずるもの、及びその翻訳(本則のみ)
(団体の名称、主たる事務所の所在地、目的及び事業について確認できるもの)
機関誌紙、及びその翻訳(表題・目次部分のみ)
(会員の研究発表を掲載しているもの)
事業計画書、及びその翻訳(全文)
(団体の活動状況について確認できるもの)
会員名簿(翻訳の必要はありません)
(2) 外国の団体の場合は、日本国内の代理人による手続きが必要となります。(特許法第8条)
(3) 申請書は、受理後1ヶ月以内に処理しますが、書類に不備があった場合は、指定を行えないことがありますのでご注意ください。
(4) 指定後、団体の活動状況に、別記イ.〜ヘ.に該当する変更が生じた場合は、その都度必ず、その旨を速やかに特許庁長官に届け出て下さい。
違反した場合、指定を取り消すことがあります。
(5) 併せて問い合わせの連絡先についても記載をお願いいたします。


 
(様式見本)


博覧会指定申請書

(特許法第30条第3項、実用新案法第11条第1項及び商標法第9条第1項に基づく指定申請)

平成  年  月  日

    特許庁長官 殿

  1.博覧会の名称

  2.博覧会を開設する者
    住所(居所)
氏名(名称)
(国籍)

  3.代理人
    住所(居所)
氏名(名称)

  4.開設の目的

  5.開設地

  6.開設の期間

  7.出品者の資格

  8.出品者数

  9.出品物の種類

  10.入場者の資格

  11.添付書類の目録

注: (1) 「(特許法第30条第3項の規定に基づく指定申請)」等、適用条文を表題の横に記載してください。
(2)
申請書には、以下の書類を添付してください。(翻訳は外国の博覧会のみ(特許法施行規則第2条)
  開催要領、及びその翻訳(全文)
(博覧会の名称、開設地及び開設の期間等、博覧会の内容が確認できるもの)
  定款又はこれに準ずるもの、及びその翻訳(本則のみ)
(開設者の名称、主たる事務所の所在地、目的及び事業について確認できるもの)
  主催者の当該年度の事業計画書、及びその翻訳(全文)
(開設者の活動状況について確認できるもの)
(3) 外国の団体の場合は、日本国内の代理人による手続きが必要となります。(特許法第8条)
(4) 商標法第4条第1項第9号の規定に基づく申請の場合には、表題に「商標法第4条第1項第9号」を追記し、商標法施行規則第22条第3項の規定に基づき、「博覧会の賞を表示した書面」を添付してください。
(5) 申請は、開催の1ヶ月前までに行ってください。
(6) 申請書は、受理後1ヶ月以内に処理しますが、書類に不備があった場合は、指定を行えないことがありますのでご注意ください。
(7) 併せて問い合わせの連絡先についても記載をお願いいたします。



 
(様式見本)

学術団体指定取消申請書

平成  年  月  日

    特許庁長官 殿


  1.学術団体の名称

  2.代表者(管理人)の氏名

  3.代理人
  住所(居所)
  氏名(名称)

  4.主たる事務所の所在地

  5.申請理由(別紙でも可)



学術団体の指定及び取消しについて
平成14年4月15日
特許庁

   特許法第30条第1項(実用新案法第11条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく学術団体の指定については、関係法令に定めるもののほか、以下によるものとする。

1.以下の要件を満たさない学術団体については、指定を行わない。

(1) 団体が、自然科学に関する研究の発表及び技術知識の交換を主な目的の一つとしていること。
(2) 団体の会員が、ごく少数でないこと。ただし、団体が特殊法人、財団法人、大学(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学及び高等専門学校並びに国立学校設置法(昭和24年法律第150号)第9条の2第1項に規定する大学共同利用機関をいう。)、独立行政法人及び地方公共団体が設置する研究機関であるため、会員を有しない場合は、この限りでない。
(3) 団体が、会員の研究発表を掲載した機関誌等を発行していること。
(4) 団体の事業運営のための組織及び責任体制が明確であること。

2.団体を指定するに当たっては、以下を内容とする付款を付する。

(1) 当該団体が開設する学術講演会、講習、シンポジウム等の研究集会において、原稿、図面等の文書(以下「文書等」という。)をもって発表された発明又は考案について当該発表者又はその承継人(当該特許又は実用新案登録を受ける権利を承継した者)から特許法第30条第1項(実用新案法第11条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるために必要な証明書の発行を求められたときは、速やかに、事実に基づいて証明書を発行しなければならない。
(2)
当該団体が次に掲げる事項のいずれかに該当するにいたった場合には、速やかに、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。
イ. 団体の目的又は事業に変更があったとき
ロ. 団体の代表者に変更があったとき
ハ. 団体の構成員の数に著しい変動があったとき
ニ. 団体の主たる事務所の所在地に変更があったとき
ホ. 団体の機関誌類が廃刊になったとき
ヘ. その他団体の運営に著しい変化があったとき
(3) 定款、機関誌類又は研究集会の開催状況の提出を特許庁長官から求められたときは、速やかに、これに応じなければならない。
(4) 上記事項に反した場合には、指定を取り消すことがある。

3.特許庁に提出する書面は、日本語で書かなければならない。

 ただし、委任状、国籍証明書、その他の書面であって、外国語で書いたものについては、その翻訳文を添付して提出することができる。

4.取消し基準

 上記1.に掲げる各項目に該当しなくなったと認められるときは、特許庁長官は特許法施行規則第22条第1項(実用新案法施行規則第23条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、指定を取り消すことができる。なお、指定された団体は、特許庁長官に対し、文書をもって団体の指定を取り消すよう申請することができる。



博覧会の指定について

平成12年1月4日
特許庁

 特許法第30条第3項(実用新案法第11条第1項において準用する場合を含む。)、商標法第4条第1項第9号及び同法第9条第1項の規定に基づく博覧会の指定については、関係法令に定めるもののほか、以下によるものとする。

1.以下の要件を満たさない博覧会については、指定を行わない。
(1) 「博覧会」、「見本市」等の名称の如何に関わらず、広く産業の発展、特に産業技術の向上又は合理的な市場秩序の形成に寄与することを目的とし、産業に関する又は技術の応用に関する物品等の公開展示を行うものであること。
(2) 日本国において開設される博覧会にあっては、開設者が原則として特殊法人若しくは公益法人であること、又は博覧会が原則として政府若しくは地方公共団体が後援するものであること。
(3) 開設地及び開設期間が、開設の目的に照らし、妥当なものであること。
(4) 出品者及び入場者の資格について、原則として、制限を設けていないこと。止むを得ない場合にあっては、開設の目的、会場の規模その他正当な理由による制限を設けるものであっても良いが、その場合においても、その制限の範囲内で無差別的でなければならない。
(5) 出品者数、出品物の種類、数量等が、開設の目的に照らして妥当なものであること
(6) 商標法第4条第1項第9号の規定に基づく博覧会の指定の申請にあっては、同法施行規則第22条第3項の規定による「当該博覧会の賞を表示した書面」が添付されていること。

2.博覧会を指定するに当たっては、以下を内容とする付款を付する。
(1) 指定を申請した者は、指定申請書の記載事項に変更がある場合は、指定後も直ちに特許庁長官にその旨を届け出なければならない。
(2) 開設者は、出品者又はその承継人の求めに対し、出品の事実についての証明書を発行しなければならない。
(3) 開設者は、当該博覧会の終了後、速やかに、入場者数、出品者名簿、出品目録等を記載した事業報告書を特許庁長官に提出しなければならない。
(4) 上記事項に違反した場合には、特許庁長官は同一の開設者が申請する博覧会を指定しないことがある。

3.特許庁に提出する書面は、日本語で書かなければならない。
 ただし、委任状、国籍証明書、その他の書面であって、外国語で書いたものについては、その翻訳文を添付して提出することができる。


特許法第30条等関係条文
【特許法】
(在外者の特許管理人)
第八条  日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有しない者(以下「在外者」という。)は、政令で定める場合を除き、その者の特許に関する代理人であつて日本国内に住所又は居所を有するもの(以下「特許管理人」という。)によらなければ、手続をし、又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定により行政庁がした処分を不服として訴えを提起することができない。
(特許の要件)
第二十九条  産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。
 一  特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明
 二  特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明
 三  特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明
  2  特許出願前にその発明に属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。
(発明の新規性の喪失の例外)
第三十条  特許を受ける権利を有する者が試験を行い、刊行物に発表し、電気通信回線を通じて発表し、又は特許庁長官が指定する学術団体が開催する研究集会において文書をもつて発表することにより、第二十九条第一項各号の一に該当するに至つた発明は、その該当するに至つた日から六月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項各号の一に該当するに至らなかつたものとみなす。
  2  特許を受ける権利を有する者の意に反して第二十九条第一項各号の一に該当するに至つた発明も、その該当するに至つた日から六月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、前項と同様とする。
  3  特許を受ける権利を有する者が政府若しくは地方公共団体(以下「政府等」という。)が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官が指定するものに、パリ条約の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会に、又はパリ条約の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国のいずれにも該当しない国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会であつて特許庁長官が指定するものに出品することにより、第二十九条第一項各号の一に該当するに至つた発明も、その該当するに至つた日から六月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、第一項と同様とする。
  4  第一項又は前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第二十九条第一項各号の一に該当するに至つた発明が第一項又は前項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面を特許出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。
【実用新案法】
(実用新案登録の要件)
第三条  産業上利用することができる考案であつて物品の形状、構造又は組合せに係るものをした者は、次に掲げる考案を除き、その考案について実用新案登録を受けることができる。
 一  実用新案登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた考案
 二  実用新案登録出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた考案
 三  実用新案登録出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された考案又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた考案
  2  実用新案登録出願前にその考案の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる考案に基いてきわめて容易に考案をすることができたときは、その考案については、同項の規定にかかわらず、実用新案登録を受けることができない。
(特許法の準用)
第十一条  特許法第三十条 (発明の新規性の喪失の例外)、第三十八条(共同出願)、第四十三条 から第四十四条 まで(パリ条約による優先権主張の手続等及び特許出願の分割)の規定は、実用新案登録出願に準用する。
【意匠法】
(意匠の新規性の喪失の例外)
第四条  意匠登録を受ける権利を有する者の意に反して第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠は、その該当するに至つた日から六月以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項第一号又は第二号に該当するに至らなかつたものとみなす。
  2  意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠も、その該当するに至つた日から六月以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、前項と同様とする。
  3  前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠が前項の規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面を意匠登録出願の日から十四日以内に特許庁長官に提出しなければならない。
【商標法】
(商標登録を受けることができない商標)
第四条  次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。
(一から八 省略)
 九  政府若しくは地方公共団体(以下「政府等」という。)が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官が指定するもの又は外国でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会の賞と同一又は類似の標章を有する商標(その賞を受けた者が商標の一部としてその標章の使用をするものを除く。)
(出願時の特例)
第九条  政府等が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官が指定するものに、パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会に、又はパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国のいずれにも該当しない国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会であつて特許庁長官が指定するものに出品した商品又は出展した役務について使用をした商標について、その商標の使用をした商品を出品した者又は役務を出展した者がその出品又は出展の日から六月以内にその商品又は役務を指定商品又は指定役務として商標登録出願をしたときは、その商標登録出願は、その出品又は出展の時にしたものとみなす。
  2  商標登録出願に係る商標について前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を商標登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、その商標登録出願に係る商標及び商品又は役務が同項に規定する商標及び商品又は役務であることを証明する書面を商標登録出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。
【特許法施行規則】
(書面の用語等)
第二条  書面(次項に規定するものを除く。)は、法令に別段の定めがある場合を除き、日本語で書かなければならない。
  2  委任状、国籍証明書その他の書面であつて、外国語で書いたものには、その翻訳文を添附しなければならない。
(申請書)
第十九条  特許法第三十条第一項 の規定による指定を受けようとする学術団体は、様式第二十四により作成した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
  2  前項の申請書には、当該学術団体の定款またはこれに準ずるものおよび発行している機関誌紙を添附しなければならない。
  3  第一項の申請書には、第一条第三項の規定にかかわらず、代表者又は管理人の印を押すことを要しない。
(指定の取消し)
第二十二条  特許庁長官は、特許法第三十条第一項 の規定による指定をした学術団体について指定が不適当であると認められる事実があつたときは、その指定を取り消すことができる。
  2  特許庁長官は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨およびその理由を当該学術団体に通知し、かつ、その旨を特許公報に掲載しなければならない。
(申請書)
第二十二条の二  博覧会を開設する者が特許法第三十条第三項 の規定による指定を受けようとするときは、様式第二十五により作成した申請書を当該博覧会の開設の日前一月までに特許庁長官に提出しなければならない。
  2  当該博覧会を開設する者が法人であるときは、前項の申請書にその定款またはこれに準ずるものを添付しなければならない。
  3  第一項の申請書には、第一条第三項の規定にかかわらず、博覧会を開設する者の印を押すことを要しない。


[更新日 2002.4.17]
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