【は行】
バース・ターム:不定期船による用船契約の場合、船内荷役費用をだれが負担するかを取決める条件の1つ。バース・タームは、輸出港における船積貨物の荷役費用も、輸入港における陸揚貨物の荷役費用も船会社が負担する(運賃に含まれている)条件。定期船の場合、船積・陸揚の費用は運賃に含まれており、バース・ターム条件である。英語でBerth
Tem。
バーゼル条約:正式名は「有害廃棄物の国境を越える移動およびその処分の規制に関するバーゼル条約」。有害廃棄物の移動や安易な処理により生じる健康被害や環境汚染をなくすことを目的とする条約。日本では、この条約にもとづく国内法「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律」により規制されている。
バイヤーズ・コンソリデーション:輸入者が複数の輸出者から仕入れる小口の貨物を、仕入れ時期を調整して、輸出地のフォーワーダーに指示して1つのコンテナに混載して詰め込ませ、FCL貨物にすること。貨物量をまとめることにより運送費用を下げることができる。英語でBuyer's
consolidation。
裸与信:取引相手が返済・支払の能力を持っていると認めて、商品やお金を貸し、または支払いを繰り延べることを信用供与(与信)といい、信用を与えるに際しては、担保の提供を要求することが一般である。しかし担保の付いていない与信、または実質上担保のない与信を裸与信という。
パッキングリスト→Packing List
発行依頼人→Applicant
発行銀行:発行依頼人(輸入者)の依頼により信用状(L/C)を発行する銀行。通常、発行依頼人の取引銀行。信用状条件に合敦する荷為替手形を買取る義務のある銀行。英語でIssuing
BankまたはOpening Bank。
パラメーターシート:Parameter Sheet 輸出する貨物や技術がリスト規制品に該当するのか非該当なのかを判定するための書類で、該非判定書ともいわれる。該当する場合、経済産業大臣に輸出許可を申請する必要がある。非該当の場合、非該当であることを説明するための資料として、輸出申告書に添付して税関に提出すると、通関手続きをスムースに行うことができる。
パラメーターシート:輸出に際し、「輸出貿易管理令別表第1の第1項〜15項の貨物」又は外国為替管理令別表の第1項〜15項の技術」に抵触する恐れがあるときに使用する判定用紙。この判定用紙は、「輸出貿易管理令別表第1及び外国為替令別表の規定に基づき貨物または技術を定める省令」の基づいて作成されている。 抵触する恐れがない場合は、パラメーターシートでなく、キャッチオールの判定フロー図を利用することになる。 非該当証明:輸出に際し、「輸出貿易管理令別表第1の貨物」又は「外国為替管理令別表の技術」に該当しない旨、メーカー等が、事前に経済産業省に届け出てある証明書。 |
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商品又は技術 ↓ パラメーターシートによる判定 ↓ 別表第1の1〜15のリスト品又は別表の技術に該当 【メーカー側の事情】 ↓ 許可必要 |
商品又は技術 ↓ パラメーターシートによる判定 ↓ 別表第1の1〜15のリスト品又は別表の技術に非該当 【メーカー側の事情】 ↓ 別表第1の16(貨物)又は別表16(技術)のキャッチオールに該当 【輸入者側の事情】 ↓ 許可必要 |
商品又は技術 ↓ パラメーターシートによる判定 ↓ 別表第1の1〜15のリスト品又は別表の技術に非該当 【メーカー側の事情】 ↓ 別表第1の16(貨物)又は別表16(技術)のキャッチオールに非該当 【輸入者側の事情】 ↓ 許可不要 |
手順:まず、(財)安全保障貿易情報センターにてパラメーターシートの「項目別対比表007年版」(1年毎に出版されている。1万円くらい)を購入し、該当箇所をコピーの上、利用する。 |
出典:TTPP 貿易コンプライアンスのポイントと実務的対応 (その2)〜適切な判断が難しい「リスト規制」の商品特定〜 前回は、輸出当事者の適切な判断が貿易コンプライアンス(輸出入法規制遵守)の基本となることをご説明しました。今回は、輸出許可手続きが必要とされる「リスト規制」に該当するか否かを判断する方法についてご説明します。 【輸出貿易コンプライアンス管理・フローチャート】 http://www3.jetro.go.jp/ttppoas/howto/kisei/ex_chart.pdf 「リスト規制」対象商品は、『輸出貿易管理令別表第1』に記載されています。15項に分類された商品カテゴリーを特定し、さらに細分化された商品品目のどの項番に該当するかを判断します。 しかし、細分化された商品品目から、輸出商品がいずれの項番に該当するかを的確に特定するには、専門知識を必要とします。特定すべき商品品目が単一である場合は判断が比較的容易ですが、多くの商品は複数のカテゴリー・商品品目にまたがっています。商品名称からは想像もつかないようなカテゴリー、商品品目が対象となる場合があるので適切な項番を判断するのが難しいのです。 そこで、輸出管理が必要かどうかのガイドラインを示している『輸出統計品目表』の“輸出規制情報”を利用し、該当すると思われる項番を『項目別対比表』に沿って判断する方法があります。 【輸出統計品目表サンプル】 出所:日本関税協会 http://www3.jetro.go.jp/ttppoas/howto/kisei/ex_hinmoku.pdf 【輸出令別表第1と関係省令関連表サンプル】 出所:安全保障貿易情報センター http://www.cistec.or.jp/open/cistec/sdintro/koumokusample/sHYOUSI2.HTML (1)『輸出統計品目表』の“輸出規制情報” 税関に輸出申告する時、輸出管理や通関統計などのデータにするため、すべての貨物はHS番号(注1)に振り分けられます。輸出者から委託された通関士は「輸出統計品目表」(日本関税協会発行)に則り、HS番号の付番作業をします。 「輸出統計品目表」には、HS番号ごとに“輸出規制情報”として、対象となりうる項番が記載されています。“輸出規制情報”は通関士や税関当局が蓄積したデータを基に作成されていますので、初期判断の基準とすることができるのです。ただし、この規制情報はあくまでも参考情報であり、輸出者自身が法令規定を精査の上、判断しなければなりません。 【注1】HS(Harmonized Commodity Description and Coding System)番号 商品品目を成分ごと、用途ごとに分類した世界基準コードで貿易統計品目番号のこと。 (2)項目別対比表 『項目別対比表』(安全保障貿易情報センター発行)は、『輸出貿易管理令別表第1』の1項から15項までの項番を網羅した判断資料で、“パラメータシート”とも称します。 輸出規制情報に記載されている対象項番に該当する『項目別対比表』を精査し、「該当」と判断した場合、経済産業省に『項目別対比表』を添付の上対し、輸出許可申請(注2)を行います。(その際、輸出許可申請を行う貨物・役務の内容によっては、項目別対比表等の添付を求められることがあります。)経済産業大臣から承認された「輸出許可書」を受領後、税関宛に輸出申告をします。 「非該当」、「対象外」と判断した場合、経済産業省への輸出許可申請は不要ですが、「非該当証明書」を作成、いつでも判断根拠を開示できるようにしておくことも、輸出当事者としての責務です。 なお、自社で製造していない購入品の場合、製造業者に対し該非判断情報の提供を求めるのが一般的です。この場合、輸出当事者は、製造業者発行の判断情報の内容をよく理解した上で、輸出者として最終判断すべきです。 【非該当証明書サンプル】 出所:経済産業省 http://www3.jetro.go.jp/ttppoas/howto/kisei/shoumei.pdf 【輸出許可申請書サンプル】 出所:経済産業省 http://www3.jetro.go.jp/ttppoas/howto/kisei/ex_kyokashinsei.pdf 【輸出申告書】出所:財務省税関様式 C-5010 http://www3.jetro.go.jp/ttppoas/howto/kisei/ex_shinkoku.pdf 判断がつかない場合、輸出貨物のカタログなど貨物の特性や仕様を示す書類やHS番号等を準備し、経済産業省安全保障貿易審査課、または各地域経済産業局に相談することができますが、相談内容が明確にできる資料(輸出貨物のカタログ・技術的仕様、HS番号等の判断材料)を準備する必要があります。但し、あくまでも該非判定は輸出者が行うものであることに留意が必要です。 自分で輸出する貨物がどのHS番号に該当するのか、またどのような特性を有しているのか等を的確に把握し、輸出許可申請の判断ロジックのキーにすることが、適切な輸出管理につながることをご理解いただけたと思います。 【注2】輸出許可申請窓口 輸出許可の申請窓口は貨物や仕向地により異なりますので、次の『安全保障貿易管理』ホームページでご確認ください。 http://www.meti.go.jp/policy/anpo/tetsuzuki/madoguchi/index.html (有限会社プロアイズ 代表取締役 吉冨 成一) |
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バルクーコンテナ:化学製品、飼料などのバラ積み貨物運送用のコンテナ0貨物は、コンテナ上部の開口部から積み込み、取り出しはコンテナの扉下部の取り出し口から行う。
パレット:規格化された木製の運送用荷物包もともとは貨物を載せる下敷き板であったが、現在では、けた板の上下に板をはり、フォークリフトで簡単に運べるように規格化されている。載せた貨物をワイヤなどで締めれば、単一の貨物として船積できる。
バンカー・サーチャージ→BAF
バンニング:コンテナ輸送のため、貨物をコンテナに詰め込む作業。英語でVanningまたはStuffing。
引合い→Inquiry
非規制品日:輪出貿易管理令および外国為替令で、「経済産業大臣の輸出許可を受けなければ輸出してはならない」との規制がない貨物のこと。具体的には食料品、木材、衣料品、家具などのこと。
被保険利益:ある物に偶然な事故が発生することにより、ある人が損害を被るおそれがある場合に、そのある人とある物との間にある利害関係を被保険利益という。損害保険契約は損害に対し保険金を支払うことを目的とするから、その契約が有効に成立するためには、被保険利益の存在が前提となる。
標準品売買→Sale by Standard
表定運賃率→Tariff Rate
ファーム・オファー→Firm Offer
不完全梱包:輸出貨物の梱包が、貨物の内容、性質にくらべて不十分であり、運送中の振動、打撃、温度、湿度などの障害に耐えられないこと。その結果、輸入地に到着した貨物に損傷、破損などの事故が発見されることになる。
フィーダーサービス:コンテナ船が寄港する港で荷卸されたコンテナが、その後トラック、鉄道、内航船などにより目的地まで運送されるサービスのこと。英語でFeeder
Service。
フォーフエイチイング:ユーザンス付き(期限付き)荷為替手形を買取る銀行が、買取依頼人(輸出者)に対して、買戻し請求権を放棄して行う買取のこと。輸出者にとっては、輸出債権の売切りであり、輸出代金回収の不安をなくす方法である。
武器輸出三原則等:わが国は、1951年9月8日の対日講和条約の調印に続いて日米安全保障条約に署名して西側の一員となることを選択した。そして1952年9月にはココムに加入した。その後1967年4月21日の衆議院決算委員会において、佐藤内閣総理大臣が、外国為替及び外国貿易管理法と輸出管理令についての政府の運用方針として、@共産圏向けの場合、A国連決議により武器の輸出を禁止されている国向けの場合、B国際紛争の当事国又はその恐れのある国向けの場合は、武器輸出は認められないこととされている旨を明らかにした。これが「武器輸出三原則」であり、ココム及び国連の方針に従ったものであり、世界の常識に従った妥当なものであった。 その後、1976年2月27日の衆議院予算委員会において、三木内閣総理大臣は、政府の方針として、@三原則対象地域については、「武器」の輸出を認めない、A三原則対象地域以外の地域については、憲法及び外国為替及び外国貿易管理法の精神にのっとり、「武器」の輸出を慎むものとする、B武器製造関連設(輸出貿易管理令別表第一の第109項など)の輸出については、「武器」に準じて取り扱うものとする、という「武器輸出に関する政府統一見解」を表明した。 更に、1981年3月20日の衆議院本会議及び1981年3月30日の参議院本会議において、要旨「政府は、武器輸出につていて、厳正かつ慎重な態度をもって対処するとともに、制度上の改善を含め実行ある措置を構ずるべきである」との「武器輸出問題等に関する決議」をおこなった。 これらの「武器輸出三原則」、「武器輸出に関する政府統一見解」、及び「武器輸出問題等に関する決議」を総称して、武器輸出三原則等と呼んでいる。 ( 出典:(財)DRC研究専門委員 井川 宏 http://www.drc-jpn.org/AR-8/ikawa-04j.htm ) |
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複合一貫輸送:1つの運送契約のもとで、海上輸送(船舶)、陸上輸送(鉄道、トラック等)、航空輸送(飛行機)という輸送手段のうち2つ以上を組み合わせて、貨物を目的地まで輸送する通し運送のこと。英語でCombined
Transport。
複合運送証券:複合一貫輸送の貨物に対して発行されるB/L。受取り式で発行され、海上輸送のB/Lと同様の機能を持っ。英語でCombined
Transport B/LまたはCombined Transport Document。
ジェトロ 貿易実務マガジン第88号(2005/09/14)貿易実務ワンポイント講座より 国際複合一貫輸送(International Multimodal Transport)とは、同一の運送人が2つ以上の異なる輸送手段を用い、全輸送期間について一貫した運送責任を負い、一本化された運賃により国際貨物輸送を行うものです。2つ以上の輸送手段とは海陸、空陸あるいは海空等の組み合わせです。海上では船舶、陸上では鉄道及び道路輸送があり、それに航空輸送が加わります。現在最も広く行われているのは、海上コンテナを利用した海陸の複合一貫輸送で、例えば日本からの米国向け輸出貨物では西海岸で陸揚げされ内陸部まで鉄道などで輸送されます。航空輸送と陸上輸送の組み合わせも一般的に行われています。そして第3の輸送モードとして、海上輸送と航空輸送を組み合わせたシーアンドエアー輸送があります。 海陸の国際複合一貫輸送を行う複合運送人(Multimodal Transport Operator)には、船会社とフォワーダー(海貨業者)がありますが、後者を船会社と区別してNVOCC(Non-Vessel Operating Common Carrier=自身では船舶を運航しない運送人)と呼んでいます。両者は複合運送書類としてMultimodal Transport Bill of LadingあるいはSea WaybillまたはAir Waybillを発行し複合一貫輸送を行います。 海空の複合一貫輸送は、NVOCCの主宰で行われており、空陸ではコンソリデーターと呼ばれる航空貨物フォワーダーが行っていますが、これらの場合の複合運送書類は主宰する複合運送人によりAir WaybillかSea Waybill或いはB/Lが選択されます。 国際複合一貫輸送では複合運送人が船会社、道路運送業者、鉄道、航空会社等を下請運送人として使用して輸送(海陸の国際複合一貫輸送を船会社が行う場合、海上輸送は船会社自身が行う)を行いますが、複合運送書類を発行したこれら複合運送人がその運送約款に基づき荷主に対して運送責任を負います。 現在国際複合一貫輸送を律する有効な国際条約は存在しませんが、複合運送書類の約款ではネットワーク・システムと呼ばれる責任原則が主に採用されています。それは複合運送人が複合輸送の全区間について単一の責任原則に基づいて契約責任を負うのではなく、陸、海、空の輸送区間と輸送手段ごとの下請運送人の運送約款とそれらに強行的に適用される国内法、国際条約(適用法規)に準拠して運送責任を負うというシステムです。 異なる輸送手段が用いられる多国間の複合輸送では一元的な法制度による全輸送区間共通の責任原則が必要なのですが、現実には複合輸送を構成する輸送期間ごとの下請運送人の運送約款とそれらを律する適用法規に準拠するシステムであるため、間接的な立場である荷主には非常にわかりにくいという問題が指摘されています。しかし、ネットワークシステムは下請運送人が複合運送人に対して負う運送責任と複合運送人が荷主に負う運送責任とに乖離が生じることを防ぐことにもなっています。 参考文献: 「国際複合輸送業務の手引」(社)日本インターナショナル・フレイト・フォワーダーズ |
不正競争防止法:公正な競争と国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止を目的として設けられた法律
不正競争防止法 第一条 この法律は、事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
第二条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
一
他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為
二
自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為
三
他人の商品の形態(当該商品の機能を確保するために不可欠な形態を除く。)を模倣した商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する行為
(以下、省略) |
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不知文言:FCL貨物で荷送人が検量・検才した場合は,"shipper's measurement and weight"となり、また荷送人がコンテナに積み込んだ場合は船会社は中身や数量が判らないので、検数及び品名については,"shipper's
load and count(荷主の責任において積み込まれ、数えられたものである:検数の不知)"や"said to contain(貨物の内容として聞いているところでは:品名の不知)”などと船荷証券に表示され,船会社ほ中身の貨物については責任がなくなる。これらの文言を不知文言という。これらの文言が船荷証券に記載されたとしても故障付とはならない。また銀行もこれらの積出書類を受理する。これらは,いわゆるShipper's
packとなるので,船会社ほ責任を負わない。また保険会社も免責を主張する(協会貨物約款(A)(B)(C)の各第4条3項)。普通送金→M/T
ブッキング→船腹予約
プット・オプション:通貨オプション取引における、外国通貨を「売る権利」のこと。輸出者は、輸出代金を外貨で受取るので、プットオプションにより米ドルなどの外貨を一定価格で売る権利を確保できる。
不定期船:荷主や船会社の要求に合わせて、どこへでも行く船舶。特定の仕向地向けに、1航海とか一定期間を限って出荷する貨物の運送に利用することが多い。一定の配船スケジュールを持たず、用船契約に基づいて運行する。英語でTramper。
埠頭持込渡条件→DEQ
船積依頼書→S/T
船積指図書→S/0
船積式B/L→Shipped B/L
船積書類:輸出貨物の船積みを完了し契約を履行したことを表す書類、および関連の輸出書類の総称。B/L、Invoice、保険証券(CIF取引きの場合)を中心に、輸入者の要求する原産地証明書やPacking
Listなど輸入通関に必要な書類を含む。輸出者が代金回収のために振り出す為替手形の担保として添付される書類である。輸出者はこれらを買取銀行に買取ってもらい代金を受取る。輸入者は代金を支払い(もしくはその確約をして)、これらを入手する。書類のうちB/Lは船会社に呈示して貨物を受け取ることができる。英語でShipping
Documents。
船積数量条件:商品の船積時における数量(または重量)が、契約の数量(または重量)でなければならないとする取引条件。輸送中に数量(重量)が変化する恐れのあるバラ積み商品などに利用される条帆輸送中の数量(重量)減少は買主の負担となる。英語でShipped
Quantity(Weight)Terms。
船積通知→Shipping Advice
船積品質条件:商品の船積時における品質が、契約の品質でなければならないとする取引条件。輸送中に品質が変化する恐れがあるバラ積み商品などに利用される。売り手は、第3者検査機関による品質検査を受けて、船積時の品質を証明することができる。英語でShipped
Quality Terms。
船荷証券→B/L
船荷証券の統一フォーム:現在世界的に使用されている船荷証券の統一フォームは、海運業者の業界団体である各国の船主協会が設立した「国際海運会議所(ICS)」が作成したB/L(
ICS B/L)を、BIMCOが改良したフォームが利用されている。ICS、BIMCOは、日本船主協会用語集へ。(日本船主協会 石川さん 03-3264-7171 2008年4月30日)
不服申し立て:行政官庁の行う違法な処分、不当な処分に対して救済を図る制度のこと。輸出入通関に関する関税法上の不服申し立ては、税関長に対する「異議申し立て」と財務大臣に対する「審査請求」がある。
プラント貿易と信用状:ターンキー型のプラント貿易において、信用状でカバーするものは、設備(モノ)とその組立て及び稼動のための技術者の派遣や技術料などのサービスである。例えば、モノが70%でサービスが30%を締める場合に、20%の契約金を送金し、残り80%をL/Cにする場合において、ロンドンのプラント輸出者(A)と日本の輸入者(B)と、プラント設置場所の中国(C)でプラントによる委託生産製品をAが購入する場合、AB間ではプラント契約、BC間では委託生産契約となり、AB間の決済を送金とL/Cとすることになる。L/C開設ポイントとして、次のことに留意する:@設備が稼動確認の前に引き取る必要があるため、SWBにして、荷受人を開設銀行として、T/R差し入れにより設備を借り受け引き取りる、ABのINSPECTION
CERTIFICATEを船積必要書類とする、BL/C有効期限を設備納品後、ターンキー稼動確認までカバーする期限にし、船積期限は設備の納期限に合わせる(従って、有効期限と船積期限は設置稼動確認まで期限が開くことになる。なお、UCP600の14条CによりB/L日より21日以内の呈示期限ががあることに注意※)、CL/C金額はINVOICE金額の80%とする。DINVOICEにはモノの価格とサービスの料金と20%前受金額が記載され総額100%で作成されること、ECIFの場合、貨物(設備)部分の海上貨物保険証券とするL/Cにすること。
信用状の書き方の参考英文例
※この呈示期限はUCP500では43条a項の中で「特定期間の定めのない場合に」21日までとするとして、21日を越える取り決めを認めていたが、UCP600では、その第1条で総括的に、「明示的に修正又は除外されていない場合は」14条c項により呈示期間はB/L日後21日以内とするとして、UCP500でもUCP600でもいずれでも21日を越える呈示期間の取り決めが認められるのであり、つまりUCP500では各個別条項の中で、UCP600では第1条で総括的に変更等を認める形式にした。
プリテンド扱い:信用状にもとづく荷為替手形の買取銀行が、対外的には買取したように装いながら、実際には買取しないで、発行銀行または補償銀行へ補償請求し、買取金額受取後に輸出者に支払うこと。
フル・ケーブル・アドバイス方式:L/Cの発行を通知する方式の1つ。L/C発行銀行が通知銀行に宛てて、L/Cの全文を電信で通知し、それが借用状正本となる方式。輸入者は、郵送によるL/C発行通知よりも早く受取ることができ、輸出準備・手続に早くとりかかることができる。英語でFull
cable Advice。
プレ・アド方式:L/Cの発行を通知する方式の1つ。L/C発行銀行が通知銀行に対して、L/Cの内容の概略を電信で通知し、詳細(信用状正本)は郵送する方式。輸入者はL/Cが発行されたことを知ることができる。Preliminary
Cable Adviceの略。
分損:事故の結果保険の対象である貨物(正確には被保険利益)の経済的価値が、貨物が無くなったり、壊れたりして完全になくなる全損に対し、一定の残存価値が残る場合をいう。分かりやすくいうと貨物の一部損。
分墳担保→WA
分損不担保→FPA
平均中等品質条件→FAQ
並行輸入:特定ブランド商品の総販売店あるいは総代理店などの稔輪入元以外の輸入者が、その特定ブランド商品を輸入し販売すること。特定ブランド品製造国の第3者や第3国経由で真正品(ほんもの)を輸入すること。
貿易金融EDI:貿易手続きの電子化のこと。輸出者、輸入者、銀行、船会社、航空会社、保険会社などの貿易関係企業の間で流通する書類を電子化して、インターネット上で安全に交換するしくみをいう。Electronic
Data Interchangeの略。
貿易保険:貿易取引や海外投資において生ずる取引上の危険をカバーする保険。独立行政法人日本貿易保険が取扱っている。対象となる危険は大別すると@非常危険とA信用保険の2種類があり、@は取引の当事者の責めに帰し得ない危険で、輸入制限・禁止、戦争、天変地変などによる輸出不能、代金回収不能のリスクを指し、Aは取引の相手方の責めに帰し得る危険で、相手方の破産や契約不履行によって、輸出代金や融資金が回収不能になるリスクを指す。保険の種類として貿易一般保険、輸出手形保険、前払輸入保険、海外投資保険等7種類がある。英語でExport
and Investment Insurance。
包括事前審査制度:同一種類の貨物を継続して輸出する際、その貨物についてあらかじめ税関の包括的な審査を受けることにより、輸出の都度行われる税関の審査が短い時間で完了し、輸出通関手続きが迅速に行われることとなる制度。
包括予定保険:予定保険を長期間、包括して付保すること。長期にわたり継続的な取引がある場合、船積の都度予定保険を申込む手数を避けるために、すべての保険を特定の保険会社に付保し、保険会社は、たとえ付保もれがあっても、すべての船積に対する保険を引受けること。
なお、確定保険に切り替える期限は特になく、「遅滞なく通知する義務」があるのみで、本船の輸入港への入港後でも、事故発生後でもかまわない。
包括予定保険証券:包括予定保険契約を結んだことにより保険会社が発行する包括予定保険証券。Open
Policyということも多い。
包括予定保険特約書:包括予定保険を特別に取決めた(特約した)ことを証する契約書。Open Contractということも多い。
包装明細書→Packing List
法定保険価額:日本の商法第819条に規定する保険価額のこと。「第八百十九条 積荷ノ保険ニ付テハ其船積ノ地及ヒ時ニ於ケル其価額及ヒ船積並ニ保険ニ関スル費用ヲ以テ保険価額トス
」。CIF価額を意味する。保険者と被保険者との間で協定する「協定保険価額」(通常、CIF価額の110%)に対する用語。
ポート・ノート:貨物受渡青または船卸表。輸入者がD/Oと引換に、在来船で運送された貨物を引き取った時に、本船に提出する貨物の内容確認書。船会社、荷受人(海貨業者)双方の検数人の立会いにより作成される。引き取った貨物に損傷があれば、その状況がRemarkとして記載される。英語でBoat
NoteまたはCargo Boat Note。
補完的規制品:「大量破壊兵器関連品であるが技術レベルの低い貨物など」として、1996年から2002年3月まで、輸出貿易管理令別表第1および外国為替令別表に規定されていた製品のこと。大量破壊兵器などに使用される恐れがあれば、経済産業大臣の輸出許可を受ける必要があつた。
保険条件:どのような危険(担保危険)による損害に対して、どれだけの保険金(損害のてん補)が支払われるかに関する保険会社と保険契約者の取決め。
保険承認状:保険証券の書式を簡略化したもの。保険証券と同じ効力を持つ。保険証券で表面約款として記載の本文約款や裏面約款の協会貨物約款などが省略されている。包括予定保険が付保された場合などに発行されるが、実際には日本ではほとんど使用されない。
損害保険の基礎用語1 1 保険事故:§629(日本の商法第629条、以下同様)「偶然なる一定の事故」→保険者の責任を具体的に発生させる偶然の一定の事実(契約によって具体的に特定される(=約款で特定される))。 ・「偶然」=契約成立時に事故の発生・不発生が未だ確定していないこと。契約締結時に既に発生している事実又は不発生が確定している事実を保険事故とする損害保険契約は成立しないのが原則(§642)。 2 保険期間:保険者は契約で定めた特定の期間内に保険事故が生じた場合にのみ損害填補の責任を負う。その期間を保険期間という(多くは日時をもって指定される)。なお、約款では通常、保険期間が始まった後でも保険料の支払いがあるまでは保険者の責任が生じない旨定めている。 →保険期間の開始を契約成立前に遡らせることも可能(遡及保険(cf§642)) 3 保険の目的物と被保険利益 保険の目的物:損害保険契約は保険事故によって生ずる損害の填補が約される契約だが、その損害が生ずる客体を「保険の目的(物)」という。§641、§649等に使用される用語。契約によって特定される(例外もある。責任保険は保険の目的が特定できない)。 被保険利益(保険契約の目的)=保険事故により失う「金銭に見積ることを得べき利益」(§630)=経済的利益。 ・同一の保険の目的につき、複数の被保険利益が存在しうる(例:ひとつの建物につき、所有者の利益と賃借人の利益、抵当権者の利益)。 ・被保険者に被保険利益がないと損害保険契約は成立せず(利益なければ保険なし)、保険事故に際し被保険利益の金額を超える保険金が支払われてはならない。 4 保険価額と保険金額 (1)保険価額 Insured Value=被保険利益の評価額。保険価額を超えて保険金が支払われることはない(但し、新価保険など)。 (2)保険金額 Insured Amount=保険者が填補すべき金額の最高限度として当事者が契約上約定する金額。 →保険金額の必要性=A保険価額の算定は困難なので、保険料算定のため。B保険料節約のため必ずしも保険価額全部について保険を欲するとは限らない。 ・保険価額と保険金額の関係 保険価額=保険金額→全部保険 保険価額>保険金額→一部保険:比例填補(損害額*(保険金額/保険価額))(§636) ◇保険価額算定の基準時は損害発生時なので、契約時以降の物価変動によって全部保険 だったものが一部保険になることがある。これでは困る場合、 →特約でA保険金額の範囲内で損害額全部の填補を受けるとすることができる(第一次危険保険)。B当事者間で保険価額を協定する(評価済保険。§639)。C付保割合条件付実損填補特約。 保険価額<保険金額→超過保険:超過部分は無効(§631)。しかし現在の約款は§631の適用を排除していると解される。←保険価額の高騰を当事者が見込んでする契約を排除してしまい、不合理だし、保険価額をいくらに設定しても、損害額を超えて保険金の支払いはないから。 ・重複保険:同一の保険の目的物につき、被保険利益・保険事故が同じで、かつ保険期間が重なる損害保険契約が複数存在し、しかもそれらの保険金額の総額が保険価額を超過する場合。→保険者の負担額は、同時重複保険なら各自の保険金額の割合(§632)、異時重複保険なら前の保険者が損害を負担し、不足分を後の保険者が負担する(§633)。なお、§634。←他保険の存在は告知義務である(後述)。 5 保険料と保険金と保険料率 保険料 Insurance Premium:保険者の危険負担について契約者が支払う金額。保険金額を基準として危険率に応じて算定された純保険料に手数料等(付加保険料)を加えたものが保険料(営業保険料)として保険契約者から徴収される(§629のいう報酬)。 →保険料を契約者が支払うべき時期は、契約によって定まるが、損保では保険期間が1年のものが多いので、保険期間開始前に保険料を一括で払い込ませる。分割払いの特約があることもある。 保険金 Insurance:保険事故が生じたときに保険者から被保険者に現実に給付される金銭。填補額は被保険利益について生じた損害で、保険事故と相当因果関係に立つものの額を限度とし、これと保険価額、保険金額の関係を考慮して現実の給付額が決定される。 保険料率 Rate of Insurance Premium:保険料の保険金額(契約金額)に対する割合のこと。 6 被保険者=被保険利益を有する者。他人のためにする保険契約では、被保険者と保険契約者が分離する。被保険者は保険契約による利益を享受する。 |
損害保険の基礎用語2 損害保険契約:保険期間内に、保険事故によって、被保険者に損害が発生した場合には、保険者が保険金を支払うことによってその損失を填補することを約束し、それに対して保険契約者が保険料を支払うことを約したもの。このように、保険契約の当事者は、保険事故が発生したときに保険金を支払う保険者と保険料を支払う保険契約者とである。従って、保険者と保険契約者との間で契約が成立する。 損害保険の目的:損害保険の目的は、損害を保険契約に基づく保険金で填補することにあり、保険契約で填補される損害を被保険利益とよび、被保険利益の主体を被保険者とよぶ。 被保険者:保険の補償を受ける人、または保険の対象となる人のこと。保険契約者と同一人のこともあり、別人のこともある。後者の場合の保険契約を「他人のためにする保険契約」という なお、被保険者は損害保険と生命保険では意味が異なるのであるが、損害保険における被保険者とは「被保険利益の主体」のことで、被保険者に発生した損害が、保険契約によって填補されることになる。 被保険利益:損害を被るおそれのある人と物の関係を指す。ある物に損害が出たときに、その損害を被る人と物との間に利害関係があるということ。「被保険利益を有する人」のことを被保険者という。 保険契約者:自己の名前で保険会社に対し保険契約の申込みをする人をいう。契約が成立すれば、保険料の支払い義務を負う。 保険の目的:保険をつける対象のこと。船舶保険での船体、貨物保険での貨物、火災保険での建物・家財、自動車保険での自動車などがこれにあたる。 保険価額:保険事故の発生により、被保険者が被る可能性のある損害の最高限度額をいう。保険によって時価額または再調達価額のいずれかを基準として保険価額を評価する。つまり、保険価額とは事故が起きた時点での「保険の対象物の価値」を保険会社が査定したもの。 同等のものを新たに建築あるいは購入するのに必要な金額から、「使用による消耗分」を控除して算出した金額をいう。簡単に言い換えると、建物や家財などの現在の価値といえる。 保険金額:契約金額のこと。保険事故が発生した場合に、保険会社が支払う保険金の限度額。その金額は、保険契約者と保険会社との契約によって定められる。 保険金額→保険の契約での補償金額のこと。証券にはこの金額が記載される。 保険金:保険事故により損害が生じた場合に、保険会社(保険者)が被保険者に支払う金銭のこと。 保険期間:保険の契約期間、すなわち保険会社の責任の存続期間。この期間内に保険事故が発生した場合にのみ保険会社(保険者)は保険金を支払う。ただし、保険期間中であっても保険料が支払われていないときには保険会社の責任は開始しないと定めることが多い。 |
保証状→L/G
補償状→L/T
保税上屋:外国貨物(税関長から輸出の許可を受けた貨物、または外国から到着した貨物で輸入の許可を受けていない貨物)の一時蔵置、輸出入貨物の通関手続き、荷さばきなどのための施設・建軌現在、保税倉庫とまとめて保税蔵置場と改称。英語でBonded
Shed。
保税蔵置場:保税地域の一種。外国貨物の積卸し、運搬、一時蔵置及び長期蔵置のできる場所として税関長が許可した民間の施設・倉鼠蔵置期間は3ケ月、税関長の承認を受ければ2カ年。英語でHozei(またはBonded)Warehouse。
保税工場:保税地域の−種。外国貨物を関税の納税保留のまま加工し、外国貨物を原料として製造し(これらを保税作業という)、または蔵置することができる場所として税関長が許可した施設。蔵置期間は3ケ月、税関長の承認を受ければ2年。英語でHozei(またはBonded)Manufacturing
Warehouse。
保税地域:関税の納付を留保したままで(未納の状態で)、外国貨物を蔵置、加工、製造、展示などすることができる場所。財務大臣が指定または税関長が許可する場所。保税地域には指定保税地域、保税蔵置場、保税工場、保税展示場、総合保税地域の5種類がある。英語でBonded
Area。
保税展示場:保税地域の一種。国際博覧会や見本市など、関税の納税を留保したまま外国貨物を展示することができる場所として、税関長が許可した施設。英語でHozei(またはBonded)Display
Area。
保税転売:外国貨物の輸入者が、その貨物を保税地域に蔵置中に第3者に転売すること。貨物の輸入許可前に転売された場合、その転得者が輸入者となるので、書類上の荷受人と実際の輸入者の関係を税関に説明する必要がある。
ホワイト国:大量破壊兵器などに関する条約や国際的な安全保障輸出管理制度に参加している国で、キャッチオール制度を導入している国。日本からこれらの国に輸出する場合は、キャッチオール規制の対象とならない。
本船受取書→M/R
本船持込渡条件→DES
本船渡条件→FOB
本邦ローン:外国の輸出者が振出した一覧払い為替手形を決済するため、日本の銀行が自己資金で輸入者に供与する外貨建てローンのこと。ローン借入れのため、輸入者は銀行に外貨建て約束手形を差入れる。貨物の所有権は銀行にあるので、輸入者はT/Rを銀行に差し入れて貨物を借り受けし通関して販売する。自行ユーザンスも同じ意味