食監発第0521003号
                                          平成15年5月21日

各検疫所長殿
                                        食品保健部監視安全課長

               香料及びその製剤の輸入監視指導の強化について

今般、横浜市の添加物製造施設(クエスト・インターナショナル・ジャパン[株])において食品衛生法上認められていない添加物(香料:N−エチル−2−イソプロピル−5−メチルシタロヘキサンカルボキサミド、別名:N−エチル−4−メンタン−3−カルボキサミド)を輸入し調整した後、添加物製剤として販売していたことか判明しました。本件は、当該添加物製造業者が当該添加物を指定添加物の「ケトン類」と誤認していたことが今回の事件の一因とされていることから、下記により対応することとしますので、実施方よろしくお願いします。

                           記

1.香料及びその製剤については、現在、食品衛生法第16条に基づく輸入届出の際に、同施行規則第15条第1項第6号により着香目約で使用される添加物の成分名の記載が省略できることとされているところですか、今後、着香目釣で使用される添加物であってもその成分名を確認すること。

2.昨年5月以降の輸入届出のうち、成分名が明記されていない香料又はその製剤に係るものについては、輸入者に対し報告徴収を行い、指定外添加物の含有の有無を確認すること。当該結果は6月30日までに検疫所業務管理室を通じて当課あて報告すること。

3.上記1及び2の確認に当たっては、特定の成分名ではなく「○○類」として指定している18項目の香料について特に留意して行うこととし、別紙により指定添加物に該当する物質であるか否かを確認し、当該リストにないものがあった場合は、その物質名に構造式等入手できた情報を添えて、検疫所業務管理室を通じて当課あて照会すること。