Purchase Contract における Force Majeure に追加すべき不可抗力事由の列挙例
(1) flood, earthquake, typhoon, tsunami(tidal wave), perils of the sea, fire, explosion, pandemic, epidemic or other act of God,
洪水、地震、台風、津波、海固有の危険、火災、爆発、パンデミック、エピデミック又はその他の天災
(2) prohibition of exportation, embargo or other type of trade control,
輸出禁止、出入港禁止又はその他の貿易規制
(3) governmental order, regulation or direction, or quarantine restriction,
政府の命令、規則又は指示、若しくは検疫上の制限
(4) strike, lockout, slowdown, sabotage, or other labor dispute,
ストライキ、ロックアウト、操短罷業、サボタージュ又はその他の労働争議
(5) war, hostilities, riot, civil commotion, mobilization, revolution or threat thereof, boycotting,
戦争、戦闘行為、暴動、騒乱、動員、革命又はそれらの脅威、不買(売)同盟
(6) accidents or breakdown of machinery, plant, transportation or loading facilities,
機械設備、プラント、運送又は船積み設備の事故若しくは故障
(7) shortage of petroleum products, fuel, electricity, energy sources, water, other raw materials,
石油製品、燃料、電力、エネルギー資源、水、その他の原材料の不足
(8) substantial change of the present international monetary system or other severe economic dislocation,
現行の国際通貨制度大幅な変更又はその他の厳しい経済変動
(9) bankruptcy or insolvency of the manufacturers or suppliers of the Goods,
商品の製造者又は供給者の破産若しくは支払い不能
(10) Radioactive Contamination
放射能汚染
金銭債務の不履行についての不可抗力免責は否定される
不可抗力によっても金銭債務の不履行については免責とならないのが国際契約の原則*である。日本法でも、民法第419条第3項で、債務不履行について、債務者は不可抗力をもって抗弁することができない、と規定されている。
*国際契約の原則:これについては、次の一説を参照ください⇒「なお、英米法系、大陸法系の国ともに、金銭支払債務については適用がない(不可抗力を理由とする金銭支払債務の免除は認められない)点では共通している。」(引用:ベーカー&マッケンジー法律事務所「世界の主要な「不可抗力」法規と免責主張の具体的留意点:英米・大陸法、中国法、日本法を比較」https://covid19-businesspractices.com/2020/05/01/forcemajeure-01/ )
民法 (金銭債務の特則) |
理由:金銭は、その極度の融通性・普遍性から、金銭債務の履行不能は有り得ない。金銭は万能であり、世の中のどこかには必ず存在する。特定物とは違って、代わりがいくらでも存在しる。支払いが不可能ということは有り得ない。
平成23 年3月24 日 債権法改正に関する提言 【債務不履行の責任/契約の効力/契約の解除等】に関する部分 経営法友会 代表幹事 杉 山 忠 昭 |
対策:契約書の「不可抗力」条項において、売主に立場から、「金銭債務(monetary liabilities)については、不可抗力による免責の適用はない」、買主の立場から、「金銭債務については、不可抗力により免責される」と明示した規定を設けること。
なお、CISGでは、不可抗力による金銭債務の不履行については、特に免責されないという規定はないので、免責される。
不可抗力に関するCISGの規定 Article 79 (1) A party is not liable for a failure to perform any of his obligations if he proves that the failure was due to an impediment beyond his control and that he could not reasonably be expected to havetaken the impediment into account at the time of the conclusion of the contract or to have avoided or overcome it or its consequences. 第七十九条【債務者の支配を越えた障害による不履行】 (1) 当事者は、自己の義務の不履行が自己の支配を超える障害によって生じたこと及び契約の締結時に当該障害を考慮することも、当該障害又はその結果を回避し、又は克服することも自己に合理的に期待することができなかったことを証明する場合には、その不履行について責任を負わない。 |
「英米契約法には,日本法でいう不可抗力や大陸法でいうForce Majeureの概念がないので,契約の中で何も規定していなければ,非常に限られた場合を除いて不可抗力による免責は得られません。ですから,英米法系の法律を準拠法とする場合,何らかの避けられない事情で契約上の義務を履行できない事態が生じた場合に債務不履行責任を免れるようにするためには,明確にForce Majeureの条項を設けて,予測される事態をできるだけ多く例示的に列挙しておく必要があります。」国際商取引ハンドブログより(出典サイト:http://d.hatena.ne.jp/internationallaw/20101014/1287015123 )