契約と言語 |
通常、どのような言語も使用可能である。実際上、我々日本の場合、日本語か英語となる。 |
準拠法が日本法の場合、「契約書作成の言語」は日本語でする。 理由⇒日本語以外の他言語であれば翻訳や用語の解釈に余計な労力と費用ガ掛かる。 同じ理由で、準拠法が英語圏の法律(英米法やUCC(米国統一商法典)など)の場合、英語にする。 |
仲裁地が日本で、日本商事仲裁協会の仲裁規則の場合、「仲裁手続きにおける使用言語」は、日本語でする。 理由⇒日本語以外の他言語であれば翻訳や用語の解釈に余計な労力と費用ガ掛かる。 仲裁地が日本以外の場合や、仲裁規則が日本商事仲裁協会のものでない場合、英語でする。 理由⇒他の言語では通訳の手配や翻訳等で余計な労力と費用ガ掛かる。 |
英文契約書は準拠法に関わらず英米法とりわけ英米契約法が「補助準拠法」(当事者の合意で排除できない)としてその解釈の基準になる。従って、「準拠法」との解釈の影響を考える必要がある。 |
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