や行
ULD返却遅延料:ULDに積み込まれた状態で貨物を引取った荷主(輸入者)が、無償貸し出し期間を経過した後にULDを返却した場合、支払わなければならない延滞料金。
ユーザンス:支払いを一定期間、猶予すること。手形の支払期間について使われることが多い。輸出者が輸入者に対して輸入代金の支払を一定期間猶予する「シッパーズ・ユーザンス」、銀行が輸入者に対して行う「バンク・ユーザンス」などがある。英語でUsance。
郵便送金(郵便付替)→M/T
輸出禁制品:輸出貿易管理令別表第二の37から45までの項に掲げる貨物で、事実上その輸出が禁止されているもの。このため、輸出承認の特例からは除外されている。(同表の42の項に掲げる向精神薬で、麻薬及び向精神薬取締法第50条の11第2号に該当する者が輸出するものに限り、特例とされている。)
輸出金融:輸出貨物代金の受領を原資とし、一般に貨物の輸出に必要な生産、在庫、集荷、購入等の各段階における資金の金融。

輸出金融の種類
a.船積み前の金融
1) つなぎ融資(輸出契約前の見込生産や集荷資金の融資)
2) 輸出前貸し金融(輸出契約成立後の実需契約、あるいは到着信用状に基づく前貸し金融。輸出業者の発注から船積みまでの一連の経済活動における製造資金、加工資金、集荷資金及び諸掛かり資金に対する融資で、次のようなものがあります。)
・輸出当座貸越し:(輸出者は必要資金を輸出代金を手当てとする小切手により支払い、貸越し残高を輸出手形代金で埋めます。輸出代金入金前に支払いを実行。)
・輸出前貸関係準商業手形:(輸出商品の生産、集荷に要する資金を手形貸付により融資します。輸出者の場合、信用状金額の90%、製造業者の場合80%を目途としています。)
b.船積み後の金融
輸出手形買取り(輸出業者は輸出代金を早く回収するため、商品を船積みした後、荷為替手形を銀行に買取り依頼し、輸出金融を受けます。)
信用状付輸出荷為替手形(金融の条件は有利)
信用状なしの輸出為替手形(支払いが不確実なため、輸出手形保険の付保が必要とされるケースが多い)
c.その他
1) 国際協力銀行の輸出金融(船舶、設備等の輸出あるいは技術提携等に係わる中長期金融で市中銀行との協調融資方式をとるもの。期間は原則として1〜10年。
2) 地域企業国際化融資(全国主要都道府県及び市において、輸出貸付を行っています。

[主な輸出金融]

輸出許可::@貨物の輸出(内国貨物を外国へ向けて送り出すこと)について申告を受けた税関が、その輸出を許可すること。A外為法など関税関係以外の法令にもとづいて、所管大臣などが特定貨物の輸出を許可すること。これらの該当貨物は、それぞれの輸出許可を確認して、税関長が輸出を許可する。英語でE/P、またはExport Permit。
輸出申告:貨物を輸出しようとする者が、税関長の輸出許可を受けるために行う申告。輸出者が税関長に対して行う「この貨物を輸出したい」という意思表示のこと。輸出申告書には、貨物の品名、数量、価格、仕向地などを記載する。英語でE/D、Export Declaration。
輸出手形保険:独立行政法人日本貿易保険が引き受けている貿易保険の一種。銀行が、輸出者振り出しの荷為替手形を買取った場合、その手形が決済されないために発生する銀行のリスクをカバーする保険。信用状なしの輸出取引に利用すると、通常は取立扱いになる手形が買取扱いになる。ただし保険料は輸出者負担。
輸出当座貸越:輸出企業が、輸出商晶の重荷や生産のために必要とする資金を、一定の範囲内で当座預金の貸越を利用できるという方法によって融資すること。輸出企業は、当座預金の残高がなくても、一定限度まで超過して利用できる。輸出前貸しが、輸出一件ごとの融資であるのに対して、輸出当座貸越は、限度内であれば必要に応じて自由に利用できる方法である。
輸出前貸:輸出契約成立後、輸出商晶の生産、加工、仕入れなど、船積までの間に必要となる資金を銀行が輸出者またはメーカーに融資すること。融資の返済は、輸出者の振り出す荷為替手形を銀行が買取って支払う商品代金で行う。輸出者振出の約束手形にもとづく手形貸付のかたちで融資されることが多い。
輸入許可:貨物の輸入(外国貨物を本邦に引取ること)について申告を受けた税関が、その輸入を許可すること。英語でT/P、Import Permit。
輸入許可前引取制度:輸入貨物を急いで引取る必要がある場合、輸入申告の後、関税額相当の担保を差入れて、輸入が許可される前に貨物を引取ることができる制度。関税納付以外の輸入許可要件を満たしている必要がある。
輸入禁制品:法律上輸入することを禁止されている品物。通常は、関税定率法によって指定され,輸入が禁止されているものを指し、1.麻薬、向精神薬、2.銃砲、3.偽造の通貨・有価証券、4.公安または風俗を害する物品、5.知的財産権侵害貨物などのこと。このうち1と2は、法令により特定者には輸入が認められることがあるので相対的輸入禁制品、その他は誰であろうと認められないので絶対的輸入禁制品という。
輸入金融:輸入貨物ないし船積書類到着から当該貨物の需要者が貨物代金を決済するまでの間における輸入者・製造者などに対する一切の金融。広義では信用状を含む。

 輸入金融の種類
  a. 信用状による輸入金融
  輸出業者に対して輸出代金の支払いを保証するものであり、輸入業者に対しては銀行の与信行為となります。
  b. 輸入ユーザンス
  輸入貨物代金の支払いを一定期間猶予すること。この輸入金融を行う主体により、次のように分類されます。

1) シッパーズ・ユーザンス(輸出者が輸入者に対して猶予するもの)
2) 銀 行ユーザンス
*本邦ローン(わが国の銀行が対外的な決済を行う一方、輸入者には一定期間支払いを猶予するもの)
*外銀アクセプタンス(信用状に基づき振り出された期限付き為替手形を外国の銀行が引き受けることにより、支払いの猶予が行われるもの)

  c.輸入跳ね返り融資
  (輸入商品の売却代金の手形期日とユーザンスの期日にずれがあり、輸入ユーザンス期間中に支払いができない場合、わが国の銀行が新たに円貨で融資するもの)
  d.スタンドバイ・クレジット
  (現地での借入れに対する保証、入札保証、契約履行保証等をするクリーン信用状。日本の銀行が外銀あてに発行し債務保証を行います。)
  この他に、日銀の制度金融があります。これは輸入決済関係準商業手形や、輸入運賃関係準商業手形に基づき、日銀が銀行に対し公定歩合で担保貸出しに応ずる制度です。

[主な輸入金融]

輸入差止め情報提供:知的財産権の1つである回路配置利用権の権利を持つ者は、自分の権利を侵害すると認める貨物が輸入されようとする場合、侵害貨物であるか否かを認定する手続が効率的に行われるように、税関長に情報を提供することができる制度。
輸入差止め申し立て:特許権、実用新案権、商標権、著作権、育成者権などの知的財産権を侵害する貨物が輸入されようとしている場合、税関が効率的に輸入を差し止めるために、その権利を持つものが税関長に対し、権利の内容や侵害の事実を証明する証拠などを提出して、税関が輸入を差し止めるように申し立てる制度。
輸入申告:貨物を輸入しようとする者が、税関長の輸入許可を受けるために行う申告。輸入者が税関長に対して行う「この貨物を輸入したい」という意思表示のこと。輸入申告書には、貨物の品名、数量、価格、原産地、積出地などを記載する。通常の輸入申告書は納税申告書も兼ねる。簡易申告制度を利用すれば、貨物引取りの翌月末に納税することができる。英語でT/D、Import Declaration。
輸入代行業務の契約方法:A社(輸入代行業者)は買主B社の依頼を受けて、売主C社より輸入代行する場合の契約方法は、以下の通りです。
1.売買契約はB・C社間で締結し、その中で貨物のConsigneeとPaymentはA社を指定する。つまり、売主C社はA社からの支払い受けること、及びA社宛ての船積書類を作成することを規定する。
2.一方、国内契約はA・B社間で「輸入代行契約」として締結し、その中でB社からの前受金、経費実費精算、A社の口銭などを取り決める。C社の倒産、クレイム等は誠意をもってB社のために交渉努力するが、最終責任はA社にはない旨明記する。輸入通関に関する法的責任はA社が負わざるを得ないが、本輸入代行契約における損害等が発生した時はB社の負担とする項目も盛り込む。

輸入担保荷物保管証
→T/R
輸入跳ね返り金融:ユーザンスを受けた輸入者が、ユーザンス期間内に輸入代金の決済を完了できない場合に、銀行から受ける円貨による融資のこと。

輸入前払金(前渡金)の保全方法:輸入代金を前払いする契約の場合の、その前払金(前渡金)を保全する方法として、次の三つの方法yが一般的である。バンクギャランティー(L/G)、スタンドバイ信用状(Stand-by L/C)、前払輸入保険(但し、輸出者である相手先の「海外商社名簿」の登録を要す)。バンクギャランティーの場合については次のQ&Aを参照。スタンドバイ信用状の場合は輸入者が受益者となる。
前渡金返還保証を求める際の留意点についてのQ&A (出典:ジェトロサイトより

Q. 韓国の企業に機械製作を委託したところ前渡金を要求されました。当方としてはリスク回避のため保証を求めたいと考えていますが、このような前渡金返還保証を求める際の留意事項を教えて下さい。

A. 留意点として、前渡金返還保証の種類、保証内容、保証の消滅事由および有効期限、保証の取得および返却時期、保証の実行、金利などについて機械製作を委託する相手と取り決めて、契約書に明記する事をお勧めします。

1.取得する保証の種類:価値の評価が難しくまた担保権の行使が非居住者には簡単にできない土地、家屋、株、債券などの担保ではなく、前渡金と同額の銀行保証状を取得することが一般的です。銀行保証状に準ずるということでスタンドバイ信用状(Stand-by L/C)が利用されることもあります。

2.保証内容:受託者が債務不履行をしたとき、保証状発行銀行が不履行の部分に該当する前渡金および金利(金利も加算する契約の場合)を、受託者に代わり委託者に支払う事を保証するものです。

3.保証の消滅事由および有効期限:受託者の債務履行完了を当該機械の船積時とするか委託者側での検収完了時(性能保証実証時)とするか実態に合わせて決めます。ただし、別途契約上、契約代金の10%程度を検収時払いのPerformance BondまたはRetentionとして委託者が保証をとっていて、前渡金相当である場合は、前渡金の返還保証は船積時までと決めて問題ありません。 なお、納入が分割で行われる場合は、債務履行完了した部分に見合った保証額を減額するのが一般的です。有効期限は最終納期に2?3ヵ月を加算して決めておきます。

4.保証の取得および返却時期:前渡金の支払い前に請求書と一緒に取得し、返却は受託者が契約上の債務履行を完了した後とします。

5.保証の実行:保証状に基づき保証銀行に支払いを要求する際は、受託者の債務不履行を立証する必要がないようにしておくべきです。すなわち、債務不履行を理由とした委託者の請求書で支払いが実行されるような保証状にしておく必要があります。

6.金利:受託者の債務不履行のため前渡金を返却してもらうとき、前渡金を支払ってから返金されるまでの期間について、あらかじめ委託者と受託者間で合意した利率で計算した金利を加算して受託者に支払ってもらうという取り決めをする場合もあります。金利にまでは言及しないという場合も多く、どちらをとるかは両当事者の考え方によります。

7.契約書に記載:上記各項目につき合意したら契約書の支払条件に銀行保証状の取得を条件に前渡金の支払いをすると明記し、合意事項を反映した銀行保証状のテキストをサンプルとして契約書に添付することをおすすめします。

8.代案:受託者の財務内容が悪いなどの理由で銀行保証状が取得できない場合は、契約時に委託者が契約金額全額のL/Cを開設すれば受託者が銀行から融資を受けられる可能性もあります。前渡金の代案として検討することをおすすめします。
調査時点:2007/12

輸入割当:国内産業の保護などを目的とした輸入規制の−種。輸入割当品目には非自由化品目と国際条約にもとづいて輸入規制されている品目などが含まれている。該当品目は、経済産業大臣の輸入公表に従って申請し、輸入割当を受けなければ輸入できない。輸入公表の詳細はジェトロ発行「通商弘報J等に発表される。英語でIQ、Import Quota。
容積重量証明書:在来船を利用して個晶運送貨物を輸出する場合に、公認の宣誓検量人の検量にもとづいて発行される貨物の重量・容積に関する証明書。これに記載された重量・容積によって船会社の海上運賃の算定が行われる。英語でCertificate & List of Measurement and/or Weight。
傭船契約:荷主が船の一部、もしくは全部を船会社から借り切って運送する運送形態についての契約。主として不定期船が用いられる。期間単位で借りる期間傭船契約(Time Charterと、航海単位で借り切る航海傭船契約(Voyage Charter)がある。
用船契約(傭船契約):荷主が船の一部、もしくは全部を借り切って貨物を運送貨物運送に利用され、不定期船が用いられる。期間単位で借りる期間用船契約(Time Charter)と航海単位で借り切る航海用船契約(Voyage Charter)がある。
ヨークアントワープ規則→共同海損
与信管理:取引先に対して信用を供与(商品やお金を貸し、または支払いを繰り延べること=与信)する限度を設定し、毎日の取引が、その限度の範囲に収まっていることを管理し、確認すること。
予定保険:貨物が無保険の状態で運送されることを避けるために、海上保険申込書の記載事項に一部未確定事項があっても、判っている事項だけ申告して付保する保険。後日未確定事項が確定次第、確定保険に切り替える。個別予定保険と包括予定保険がある。英語でProvisional Insurance。
予備審査制:輸入申告または輸出申告ができる時期以前に、あらかじめ提出した予備申告書について税関の審査を受けておくことができる制度。予備的な書類審査により、税関は、貨物の保税地域搬入後の検査が必要か否かを判断する。検査不要の場合、貨物が到着次第すばやく輸出、輸入の許可を受けることが出来る。