【た行
代位請求:運送中の貨物に発生した損害について、荷主が保険会社から保険金を受取ると、船会社に対して荷主が持っている損害賠償請求権を保険会社が承継(代位取得という)し、保険会社は船会社に賠償請求を行う。このことを代位求償または代位請求という。
代位請求権:保険会社が保険金を支払った時、船会社に対して荷主の持つ損害賠償請求権は、保険会社に移転する(代位するという)。損害賠償請求権の代位にもとづいて、保険会社が船会社に対して持つことになる請求権を代位請求権または代位求償権という。
対顧客公表相場:銀行が、顧客である企業や個人と外国為替取引する場合に適用する相場。朝10時ごろの銀行間相場を参考に、市場の動きなどを考慮して、その日一日の対顧客取引に適用することを決めて公示する相場。
タイプ条項:注文書(Purchase Order)や注文請書(Contractor Sale)などの書類に、タイプ打ちして記載されている個々の取引条件のこと。印刷されている取引条件は印刷条項と呼ばれ、タイプ条項は印刷条項に優先して適用される。
大陸法:ドイツ・フランスを中心とするヨーロッパ大陸諸国の法律。ローマ法系に属し、成文法主義を中心として成り立つ。
他法令:「他法令」と記載されている「法令」以外の法令のこと。たとえば関税法の規定の中に「他法令」と記載されていれば、関税法以外の法令を指している。
タリフ・レート→Tariff Rate
タンク・コンテナ:液体貨物をバラ積み(小口の容器に入れないで)で運送するコンテナ。食料油、酒、しょうゆなどの食品、化学薬品の運送に使用される。
単独海損:海上運送中の危険によって生じる海上損害を、損害を受けた者が単独で負担する損害。海上損害が利害関係者によって分担される共同海損に対する分類。英語でParticular Average。
着船通知書:輸入貨物の到着に先立って、B/L記載の着荷通知先(Notify Party)(通常、輸入者)へ船会社から通知される、貨物積載の本船到着日を知らせる文書。英語でArrival Notice。
仲介貿易:日本企業Aがある貨物を、その貨物の売主の外国Bからその貨物の買主の外国Cへ販売する取引で、その貨物については日本を経由せず外国Bから外国Cへ直接移動(運送)させることになるような、貨物の売買に関する取引。
仲介貿易において信用状で決済する場合の留意点:Aである仲介者はB(売主、通常メーカー)に、BACK-TO-BACK L/C(見返り信用状)を開設することになる(例:ネゴ5日、船積期限6月15日)。この開設は買主Cの信用状MASTER L/Cを接受した後とする(例:ネゴ25日、船積期限6月30日)。AB間の信用状とAC間の信用状は@同一通貨にする、AFOB又はCFR(C&F)とする、B次のAC間の条件以外は同一条件とする、CAC間に特異な条件:
・Third Party Certificate of Origin shall be acceptable.

・Third Party Packing List shall be acceptable.
・Third Party Bill(s) of Lading shall be acceptable.
・Stale Bill(s) of Lading shall be acceptable.
仲裁:貿易クレーム解決の1方法。貿易クレームが、和解、調停により解決できない場合、当事者双方の合意により「仲裁人という第3者」の判断により解決する方法。仲裁判断は、日本では法的強制力を有しており、外国では条約締約国で法的強制力を持つ。仲裁は、一審制のため比較的費用が安く、判断までの期間が短く、審理が非公開で秘密保持が出来る等の利点がある。英語でArbitration。
仲裁協定締結機関:一覧表 http://www.jcaa.or.jp/arbitration-j/kyoutei/kyoutei.html  仲裁協定の活用− 仲裁機関による仲裁地の決定(中村達也) http://law.meijo-u.ac.jp/isd/pdf/I-A-1-2-07.pdf
調停:貿易クレーム解決の1方法。貿易クレームが和解により解決できない場合、当事者双方の合意による調停人が双方の主張をもとに調停案を作成し、双方の譲歩を求めて解決をはかる方法。斡旋と同様、法的強制力はなく拒否も可能。英語でConciliation。
直接貨物輸送契約:航空機で運送する貨物が比較的大口の場合、または急ぎの場合などに、直接に航空会社に運送を依頼する契約。実際には、航空貨物代理店が航空会社に代わって運送の予約、貨物の引取りを行い、航空会社に貨物を引渡すまでの業務を行う。
直接貿易:輸出国と輸入国のメーカー、流通業者、′ト売店などが相手方と直接に行う商品の売買取引。両者間に第3社が介在しない取引。
直行便:貨物の仕出捲から仕向港まで、途中で貨物を積み替えることなく、直航する船便。
通貨オプション取引:為替リスクをヘッジする方法の1つ。将来の特定日に、外国通貨を一定価格で「買う権利」、「売る権利」を売買すること。通貨の買い手(銀行の顧客)には、権利行使の義務がなく、直物相場と権利行使価格を比較して、有利な方で決済することができる。
通関業者:税関長の許可を受けて、依頼人のために輸出・輸入貨物の通関手続きを行う業者。一般に海運貨物取扱業、陸上貨物運送業、倉庫業などの業務を兼業している。国家試験に合格した通関士を置いて、税関へ提出の通関書類を審査させる必要がある。
通関時確認品目:輸入するために経済産業大臣の輸入承認が必要な貨物のうち、輸入通関時に税関に一定の書類を提出すれば(通関時確認という)、本来必要とされる経済産業大臣の輸入承認が不要とされる貨物のこと。たとえばけしの実や大麻の実(麻薬取締官事務所発行の書類を提出)など。
通知銀行:L/C発行銀行の依頼を受け、信用状(L/C)が外観上正規のものであることを点検して、受益者(輸出者)に通知する銀行。通知銀行は、発行銀行の輸出地におけるコルレス銀行がなる。英語でAdvising BankまたはNotifying Bank。
積替え便:仕出港で貨物を積んだ船が、仕向港へ直接行かない場合、途中で仕向港向けの他の船に積替えて運送する船便。
積戻し:外国から到着した貨物をいったん保税地域に陸揚して保管し、輸入通関せず外国貨物のまま、再び外国へ向けて送り出すこと。輸出手続に準じた通関手続き必要である。英語でReship。
定期船:船会社が発表する配船スケジュールにもとづいて、一定の航路を、それぞれの港に立ち寄りながら運行する船のこと。一般貨物の運送は、定期船を利用することが多い。英語でLiner、またはRegu1ar Liner。
ディスクレ:L/Cにもとづく輸出の場合、買取のため受益者(輸出者)が銀行へ呈示する為替手形、船積書類の内容にL/C記載の条件と不一致があること。ディスクレがあると、銀行は荷為替手形の買取りをしない。またディスクレが発生したときは、L/Cアメンド、L/G差し入れ、ケーブルネゴ、取立扱いへの変更のいずれかの対応をする必要がある。英語でDiscrepancy。

発行銀行は、書類点検後、ディスクレが発見された場合、すでに支払われている金銭(がある場合は)を、オナー拒絶通告により、返還請求できる。

根拠条文:信用状統一規則(UCP600)
第7条 発行銀行の約束
 a. 規定された書類が指定銀行または発行銀行に呈示され、かつ、その書類が充足した呈示となることを条件として、発行銀行は、・・・ オナー(honour)しなければならない。
Article 7 Issuing Bank Undertaking
 a. Provided that the stipulated documents are presented to the nominated bank or to the issuing bank and that they constitute a complying presentation, the issuing bank must honour ....
第 14 条 書類点検の基準
 a. 指定に基づき行為する指定銀行、もしあれば確認銀行、および発行銀行は、書類が外見上充足した呈示となっていると見られるか否かを、書類のみに基づき決定するために、呈示を点検しなければならない。
 b. 指定に基づき行為する指定銀行、もしあれば確認銀行、および発行銀行は、 呈示が充足しているか否かを決定するために、それぞれ、呈示日の翌日から起算して最長5銀行営業日(maximum of five banking days of following the day of presentation)が与えられるものとする。
Article 14 Standard for Examination of Documents Index
 a. A nominated bank acting on its nomination, a confirming bank, if any, and the issuing bank must examine a presentation to determine, on the basis of the   documents alone, whether or not the documents appear on their face to constitute a complying presentation.
 b. A nominated bank acting on its nomination, a confirming bank, if any, and the issuing bank shall each have a maximum of five banking days following the day of presentation to determine if a presentation is omplying.
第 15 条 充足した呈示
 a. 発行銀行は、呈示が充足していると決定した場合には、オナー(honour) しなければならない。
Article 15 Complying Presentation
 a. When an issuing bank determines that a presentation is complying, it must honour.
第 16 条 ディスクレパンシーのある書類、権利放棄および通告
 a. 指定に基づき行為する指定銀行、もしあれば確認銀行、または発行銀行が、 呈示は充足していないと決定した場合には、その銀行は、オナーすること(to honour)または買い取ることを拒絶することができる。
 c. 指定に基づき行為する指定銀行、もしあれば確認銀行、または発行銀行が、オナーすること(to honour)または買い取ることを拒絶することを決定した場合には、その銀行は、呈示人に対しその旨の一度限りの通告(single notice)をしなければならない。
 d. 第16条c項において要求された通告は、テレコミュニケーション(telecommunication)により、または、それが可能でない場合は、他の迅速な手段によって、呈示日の翌日から起算して第5銀行営業日の終了よりも遅れることなく(no later than the close of the fifth banking day following the day of presentation)行われなければならない。
 f. 発行銀行または確認銀行が本条の定めに従って行為しない場合は、その銀行は、書類が充足した呈示となっていない旨を主張することができなくなるものとする。
 g. 発行銀行がオナーすること(to honour)を拒絶した場合、または確認銀行がオナーすること(to honour)または買い取ることを拒絶した場合であって、本条に従ってその旨の通告をしたときには、その銀行は、実行された補償に利息を付して、償還を請求する権利が与えられるものとする。
Article 16 Discrepant Documents, Waiver and Notice
 a. When a nominated bank acting on its nomination, a confirming bank, if any, or the issuing bank determines that a presentation does not comply, it may refuse to honour or negotiate.
 c. When a nominated bank acting on its nomination, a confirming bank, if any, or the issuing bank decides to refuse to honour or negotiate, it must give a single notice to that effect to the presenter.
 d. The notice required in sub-article 16 ( c) must be given by telecommunication or, if that is not possible, by other expeditious means no later than the close of the fifth banking day following the day of presentation.
 f. If an issuing bank or a confirming bank fails to act in accordance with the provisions of this article, it shall be precluded from claiming that the documents do not constitute a complying presentation.
 g. When an issuing bank refuses to honour or a confirming bank refuses to honour or negotiate and has given notice to that effect in accordance with this article, it shall then be entitled to claim a refund, with interest, of any reimbursement made.

手形支払漉し→D/P
手形引受渡し→D/A
適商品質条件→GMQ
デバンニング:コンテナ輸送において、コンテナから貨物を取り出す作業。英語でDevanningまたはUnstuffing。
デバンニング・レポート:CY、CFSからコンテナ貨物の引渡しを受けた時、貨物の状態を点検し、その状態を記録したもの。貨物に異常があればRemarksが付される。船会社と荷受人(海貨業者)が相互に確謬し署名する場合もある。英語でDevanning ReportまたはUnstuffing Report。在来船の場合のBoat Noteに相当する書類。コンテナを開コン(Devanning)した際に、FCLコンテナ貨物の場合には、荷主に代わって乙仲や倉庫業者が、またLCL貨物の時にはCFSで検数人が、作成する報告書で、コンテナ貨物の数量、損害の有無、状況などその到着状態が記録される。事故の証明に必要な書類として、保険金請求時必要となる。検数業者のひな型:http://www.globalbizgate.com/cgi-bin/el02d1/html/files/11884731164101/devrep.swf
デビット・ノート→Debit Note
電信送金
→T/T
動物検疫:海外から動物の伝染病などが日本に侵入し、または日本でまん延しないように、動物および畜産物の輸入時に行われる検査。「輸入検査申請書」に輸出国政府発行の検査証明書を添付し動物検疫所に提出する。原則として輸入国、輸出国の双方で行われる二重検疫制である。外国の要求により輸出品に対する検査もおこなっている。英語でAnimal Quarantine。
同盟船:定期船運航会社が結成している海運同盟の加盟船会社が、所有または運航している船。
特例申告→簡易申告制度
特例申告制度:あらかじめ税関長の承認を受けた輸入者が、簡易申告制度を利用して輸入した貨物を引取後、翌月末までに行う納税申告の制度のこと。貨物の引取と関税の納税を別々に行うことができる制度。貨物は過去1年間に6回以上の輸入実績が必要で、引取後納税までの期間に対して税関に担保を提供する必要がある。
特許協力条約PCT:国際的な特許出願の受付け、技術調査・審査の合理化、協力に関する条約。特許協力条約の国際出願制度により、たとえば日本特許庁に日本語または英語で国際出願をすれば、出願人の指定するいずれの国においても国際出願日となる。なお特許権付与の決定は各国特許庁の判断による。英語でPatent Cooperation Treaty。
ドック・レシート→D/R
特恵関税率:国定税率の1つ。国連貿易開発会議の合意により、開発途上国の貿易・経済発展のために、先進国が何の代償も求めずに、一定要件を満たした開発途上国産品の輸入に適用するゼロまたは低率の関税率。
ドライ・コンテナ:ー般貨物の輸送に使用されるコンテナ。最も一般的なコンテナで、使用される数もー番多い。
ドレージ→コンテナ・ドレージ(Container Drayage)
取消可能信用状
→Revocable L/C
取消不能信用状→Irrevocable L/C
取立扱い:荷為替手形による決済方法の1つ。輸出代金回収のため輸出者が振り出した荷為替手形を、銀行経由輸入者に呈示し、代金の取り立て完了後、輸出者に支払われる方法。信用状なしの荷為替手形の決済などに利用される。英語でCollection。