さ行
債権回収機関:代表的なものとして国際ファクタリングがある。輸入国のファクタリング会社の信用保証にもとづき、輸出国の銀行が輸出債権の買取を行う。D/P、D/Aによる手形決済のほか、送金決済にも利用できる。
裁定外国為替相場:Arbitrated Exchange Rate 与えられた二つの相場から、間接的に算出された為替相場のこと。なお、米ドル及び他国の対顧客相場は、その通貨と日本の円貨との直接相場に基づいて建てられていて、米ドルを基軸にした間接的に算出された裁定相場ではないことに注意すること。
再輸出
:輸入許可を受けて輸入した貨物を、再度輸出すること。違約晶などの返品、修理完了晶や梱包容器の返送などに利用され、関税の減免を受けることができる場合もある。
再輸入:輸出許可を受けて輸出した貨物を、再度輸入すること。輸出品の返品、修理のため日本に返送された輸出品、梱包容器の返送、一部品目においては海外で加工・修理されて再度輸入する場合に利用され、関税の減免を受けることができる場合もある。
在来船:コンテナを積む設備のない船。比較的小口の包装・梱包された貨物を中心とするが、その他どんな貨物でも積める。個々の包装・梱包を荷役単位とし、本船のウインチによって貨物の積降しをする貨物船。英語でConventional Vessel。
先売り御免申込み→Offer Subject to being unsold
指図式B/L:B/Lの荷受人(Consignee)欄に「to order」または「to order of Shipper」(荷送人の指図どおり)と記載されているB/L。白地裏書することにより証券記載貨物の権利を移転することができ、流通性を持つ。英語でOrder B/L。
指図人:債権者が指定した債権の弁済受領者。裏書きにより次の権利者と指図された者。被裏書人。
サブコン付きオファー→Offer Subject to confirmation
サプライ・チェーン・マネジメント(SCM):原材料の調達から、製品の生産、物流、販売にいたる過程の情報を、コンピュータ・ネットワークで管理し、一企業を超えたサプライ・チェーン(供給連鎖)全体を最適化して、企業収益をあげようとする方式。徹底した効率化によるコスト削減方式である。
暫定税率:国定税率の1つ。内外の経済状況により、基本税率を暫定的に一定期間、特定貨物について修正した税率。関税暫定措置法の別表1で定められ、基本税率に優先して適用される。
シール:貨物がコンテナ詰めされた場合、コンテナに取り付けられる封軌貨物が輸出者の工場、倉庫などでコンテナ詰めされ,そのままの状態で通関し、または船積する場合は、税関長が認めた公認機関による品名、数量などの確認とともに、施封が必要である。
自家揚げ:在来船において、大口貨物などの場合に、荷主が自らの責任で貨物を船から揚げること。直揚げともいう。D/Oは本船の船長宛てに提出する。
自家積み:輸出貨物を船会社に引渡す方法の1つ。包装・梱包された貨物を在来船に積む場合、荷主が自らの費用と責任で貨物を船に積むこと。かなりまとまった大口貨物に利用できる。
自家取り:到着した輸入貨物を船会社から引取る方法の1つ。包装・梱包された貨物を在来船から引取る場合、荷主が自らの費用と責任で貨物を船から船卸すること。かなりまとまった大口貨物に利用される。D/Oは本船の船長宛てに提出する。
直ハネ:輸入貨物に対するユーザンスが、外貨建てによる融資でなく、はじめから国内融資として円貨建てで行われる融資のこと。したがって、借り手である輸入者は円貨による約束手形を銀行へ差入れることになる。
自行ユーザンス→本邦ローン
自国保険主義:自国に輸出入する貨物の保険は、自国の保険会社に付保しなければならないという政策。国際収支や自国保険会社の保護・育成のために、他国における付保を制限し、禁止する政策。
事故現認書:輸入のため到着した貨物に事故が発生していた場合などに、貨物の状況のほか、船名、コンテナ番号、品名、数量、貨物のカートン数、コンテナの穴の有無などコンテナの状態を記載した事故に関する確認書類。
事後調査:輸入が申告納税方式で行われた貨物について、輸入許可後に、輸入申告の内容が適切であったか否かについて税関職員が行う調査。輸入者、通関業者などに対する質問や帳簿・書類の立ち入り調査のこと。
事故通知:到着した貨物になんらかの損傷を発見した輸入者が、船会社の責任を追及して送る「損害賠償を請求する権利を留保する」旨の通知のこと。船会社の責任がはっきりしてから送る本クレームに対して、予備クレームという。
事前確認品目:輸入するために経済産業大臣の輸入承認が必要な貨物のうち、その貨物を所管する大臣の確認を受けた場合(事前確認という)、経済産業大臣の輸入承認が必要とされない貨物のこと。たとえばウラン触媒(文部科学大臣の事前確認)など。
事前教示回答書:輸入貨物の関税率表上の税番、税率などについて、事前教示制度により税関からを受ける文書による回答。
事前教示制度:申告納税制度のもとで輸入申告に必要な関税率表番号、税率、その他手続きについて、税関に照会(問合せ)する制度。原則として口頭で回答される。文書の照会には文書で回答され、回答書の内容は発出後3年間、輸入通関審査の上で尊重される。
指定保税地域:保税地域の1つ。国や地方公共団体などが所有・管理する土地建物を財務大臣が保税地域として指定した施設。輸入する外国貨物、輸出する内国貨物を通関手続きの間蔵置することができる。蔵置期間は1ケ月以内。英語でDesignated Hozei Area。
仕向地持込渡(関税込み)条件→DDP、Delivered Duty Paid
仕向地持込渡(関税抜き)条件→DDU、Delivered Duty Unpaid
従価税:関税の課税方式の1つ。貨物の取引価格を算定基準にして関税率をかける方式。日本や西欧諸国ではCIF価格、米国ではFOB価格に対して課税される。
修正申告:輸入貨物の納税申告手続きをした場合に、申告納税額が誤って「少ない」ことを発見した申告者が、関税修正申告書により、増額して修正申告すること。
従量税:関税の課税方式の1つ。貨物の重量、容積、個数を算定基準にして関税率をかける方式。
受益者→Beneficiary
少額輸入貨物:関税の課税価格の合計額が10万円以下の輸入貨物のこと。少額輸入貨物に対する簡易税率の適用を受けることができる。
商業信用状:輸出入代金の決算のために発行される信用状で、輸入者の依頼を受けて、輸入者の取引銀行が、一定の書類が提出されることを条件として、輸入商品代金を支払うことを約束する支払保証書。
譲渡可能信用状Transferable Letter of Credit:信用状の受益者(「第一受益者」という)が、信用状の全部または一部を一または二以上の第三者(「第二受益者」という)に譲渡することが信用状のこと。
具体的な開設手続き及び譲渡手続きについては、次のサイトを参照;
開設手続き: http://www.jetro.go.jp/world/japan/qa/export_07/04A-011205
譲渡手続き: http://www.jetro.go.jp/world/japan/qa/export_07/04A-010908

仕様書売買
→Sale by Specification
食品衛生法に基づく事前届出制度:食品等輸入届書を、貨物到着予定日の7日前から輸入通関地を管轄する検疫所に提出し、事前に審査を受けることができる制度。審査の結果、検査不要となれば到着貨物が保税地域へ搬入後、異常のないことを確認して直ちに食品等輸入届済証が交付される。

食品衛生法に基づく輸入検査(衛生検査)が省略される期間(平成15年5月22日)
一度、検査実績があれば、次の要件により、届出書の「届出年月日」の日より、1年間検査が省略される。
・要件:同じ国の同じメーカーの同じ商品で、輸入者が同じであること。
なお、輸出者や船積み場所が異なっても、援用される。
実績を示すためには、届出書の「届出受付番号」を知らせる。

食品等輸入届書:食品、食品添加物、食器などを営利目的で輸入する場合に、食品衛生法にもとづいて検疫所へ提出しなければならない書類。輸出国の衛生証明書・検査証明書などの添付を要求されることが多い。
植物検疫:海外の病害虫が輸入され、日本の植物に被害を及ぼさないように、輸入農産物、植物に対して行う検査。検査対象は種子、苗、切花、穀類、豆類、木材、香辛料など。「輸入検査申請書」に輸出国政府発行の検査証明書を添付し検疫所に提出する。原則として輸入国と輸出国の双方で行われる二重検疫制である。外国の要求により、輸出品に対する検査もおこなっている。英語でPlant Quarantine Inspection。

植物検疫の対象植物の概念
1 対象植物:
  ・丸太:外皮が完全に剥がしていれば、対象にならない。乾燥したものか、生木の物かは問はない。少しでも外皮が付着していると対象になる。製材は対象にならない(心材のみを使用しているから)。
  ・おがくず:外皮が含まれていなければ対象にならない。
  ・パームシェル:対象になる(外皮のみだから)。パームシェルのチップも当然対象になる。椰子の実のみのチップは外皮が含まれていない限り対象にならない。
  ・パレット:外皮が含まれていない限り対象にならない。
2 薫蒸
  植物検疫の検査で、薫蒸処理が決まれば薫蒸する必要がある。その場合、10kgとか20kgの箱や袋に入っていれば、薫蒸が浸透すると思われるが、フレコンバッグでは、浸透するかどうかフレコンバッグの素材や中に入っているチップの状態などにより別の容器に移す必要がある。バルクは特に薫蒸施設への横持ちや容器などの費用を考慮する必要がある。
3 事前教示
  このように、外皮の存在等や薫蒸をにらんだ荷姿微など妙なので、事前に、輸入予定港の植物検疫所へ、見本と製造工程表と梱包の見本を持ち込み判断を仰いだほうがよい。(神戸植物検疫検疫所:中島さん078-331-4201コンテナ貨物担当 2008年10月15日)

書式の戦い:売買契約成立時に、輸入者、輸出者双方がそれぞれ自社作成の契約書に相手の署名を求めること。通常、注文書、注文請書記載の一般取引条件(印刷条項、裏面約款)は自社に有利に記述されており、双方とも相手側に自社取引条件を承諾させようとするために起こる。英語でThe Battle of Forms。
所有権留保条項:買主が売買代金を支払わない場合のために、契約書に挿入する「売買商品の所有権は、売主が商品代金全額の支払いを受けたときに買主に移転する。代金不払いがあったときは、売主は直ちに買主に対して商品の返還を求めることができる。」という内容の条項。
白地裏書き:船荷証券などの有価証券の権利譲渡のための方法の1つ。有価証券に被裏書人の氏名を記入せず、単に裏書人が署名だけをする裏書。有価証券の権利を不特定の人に譲渡すること。流通性が高くなる。英語でBlank Endorsement。
申告納税方式:関税の納税額が納税義務者の申告により確定する方式。ただし納税額が税関長の調査と異なる場合、例外的に税関長の判断により確定する。輸入貨物の場合、輸入者(納税者)が関税率番号、税率を調査して納税額を算出し、申告し納税を行うこと。なお入国時の携帯品や郵便物などには、申告納税方式でなく、賦課課税方式が適用される。
審査請求:異議申し立てに対する税関長の決定に対してなお不服がある場合、財務大臣に対して、税関長による処分の変更を求めること。税関長の上級行政機関である財務大臣に対して、税関長の決定を知ってから1月以内に行う必要がある。
信用状→L/C
借用調査:新しい取引先や従来の取引先企業の信用状態を調べること。取引先経営者の誠実性、企業の財務状態、営業能力、生産能力などについて実績のある信用調査機関や相手企業の取引銀行を通じ調査すること。
信用不安の抗弁権:取引相手の信用状態が悪化した場合、それを理由として、債権を確保しまたは損害を少なくするために、支払条件を変更したり、出荷を差し止めたりすることができるように主張する権利。
スタンドバイ信用状:債務保証などの目的のために発行される信用状。海外で現地法人が地元銀行から資金調達する場合など、日本の親企業の依頼で発行され、発行銀行が返済を保証する信用状。
ストライキ危険担保→SRCC Risks
税関:輸出入の最終段階である通関の取り締まり官庁。財務省の地方支分部局で、輸入品に対する関税などの賦課徴収、輸出入貨物の通関、密輸出入の取り締まりなどを担当している。全国を9つの地域に分けて管轄している。
税関事務管理人:日本に居住しない者が、日本での輸出入する場合、日本に住所又は居所(法人にあつては、本店又は主たる事務所)を有する者に、その税関関係手続等の処理をしてもらうための、税関事務管理人を定めなければなりません。この管理人制度は、例えば、輸入の場合、DDPで輸入する場合、VMI(Vender Management Inventry:海外の業者が在庫品を日本において、販売のつどそこから出荷するシステムで、日本には関税等を支払い輸入して在庫するが、所有権は海外業者のまま)用に輸入する場合、展示会に出展のために輸入する場合などで利用されている。輸出入する前に届出をしたうえで、申告書の輸入者や輸出者の名前や住所は海外の業者の名前で申告する。従って、輸入の場合、インボイスの輸出者の名前・住所と輸入者の名前・住所が同じになる。展示会の主催者が税関事務管理人になることはなく、通常、通関業者がなる。また、海外の業者から管理人宛に管理任意指定する旨の委任状が必要となる。委任状は、本人(輸出者)から管理人への委任状で、これに基づいて管理人届けをすれば、解任するまで期限なく有効となる。例えば10社の委任を管理人が受ければ10通の委任状と届出が必要になる。(神戸税関通関総括第1部門:松下様078-333-3086 2007年8月21日)

第九十五条 個人である申告者等(税関関係手続を行うべき者をいう。以下この条において同じ。)が本邦に住所及び居所(事務所及び事業所を除く。)を有せず、若しくは有しないこととなる場合又は本邦に本店若しくは主たる事務所を有しない法人である申告者等が本邦にその事務所及び事業所を有せず、若しくは有しないこととなる場合において、税関関係手続及びこれに関する事項(以下この項及び第三項において「税関関係手続等」という。)を処理する必要があるときは、その者は、当該税関関係手続等を処理させるため、本邦に住所又は居所(法人にあつては、本店又は主たる事務所)を有する者で当該税関関係手続等の処理につき便宜を有するもののうちから税関事務管理人を定めなければならない。
 申告者等は、前項の規定により税関事務管理人を定めたときは、政令で定めるところにより、当該税関事務管理人に係る税関関係手続に係る税関長にその旨を届け出なければならない。その税関事務管理人を解任したときも、また同様とする。
 税関関係手続等を処理した税関事務管理人は、当該税関関係手続等に係る申告者等が第七条の九第一項及び第六十七条の六第一項(帳簿の備付け等)並びに前条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により保存すべきこととされている帳簿書類について、税関長から提示を求められた場合には、当該税関長に当該帳簿書類を提示しなければならない。この場合において、当該申告者等は、当該税関事務管理人に対して、その提示のため必要な便宜を与えなければならない。
 第一項及び第二項において「税関関係手続」とは、輸入申告その他この法律又は関税定率法 その他の関税に関する法律の規定に基づく手続(本邦に入国する者又は本邦から出国する者がその入国又は出国の際に行うものその他政令で定めるものを除く。)をいう。

製造物賠償兼任保険→PL保険
絶対的輸入禁制品:輸入禁制品を2区分したものの1つ。輸入者が誰であっても、輸入が許可されることのない輸入禁制品。一部の特定者には輸入が許可されることもある相対的輸入禁制品に対するもの。貨幣や有価証券の偽造品、模造品、公安・風俗を害する図書、特許権などを侵害する物品などがこれにあたる。
全危険担保→All Risks
戦争危険担保→W/R
船側渡条件→FAS
全損:保険の対象である貨物(正確には被保険利益)の経済的価値が、貨物が無くなったり、壊れたりして完全になくなることを指し、一定の歩留まりが残る分損と対置される。
先発見本:Advance Sample 積出品の積み出しに先立ち、その出来上がった荷の中から、いくつかの商品を取り出して買い手に送付する見本。これにより、例えば、その積出品の輸入者は積出品が到着する前に、先発見本で客先に先売りしておくことが出来る。
船腹予約:輸出貨物の運送を手配する者が、貨物の調達状況、船積期限をにらんで、仕向地向けの貨物船内の横付け場所(スペース)を予約すること。船腹には限りがあるため、特に荷動きの激しい時は、早めに申込む必要がある。この予約をブッキングBooking、またはSpace Bookingという。

総揚げ:到着した貨物を船会社から引取る方法の1つ。在来船で到着した貨物が船会社の手で全部一度に陸揚されること。船会社指定の陸揚代理店が一括して陸揚した貨物は、倉庫(保税地域)で仕分け、保管され、各荷受人に引渡される。
送金為替:外国へ商品代金などを支払う場合、または外国から商品代金などを受け取る場合、銀行経由の送金によって行う方法。送金為替には@送金小切手による方法(支払人の依頼により仕向銀行が小切手を発行し、受取人は被仕向銀行で小切手と引換に金額を受取る)、A郵便送金による方法(→M/T)、B電信送金(→T/T)による方法がある。
総合保税地域:保税地域の1つ。保税蔵置場、保税工場、保税展示場の機能を併せ持つ施設。港や空港と貿易関連施設を総合して整備する輸入促進地域(Foreign Access Zone、FAZ)の活動を推進するため、税関長が許可する保税地域。
倉庫間約款:貨物運送の海上保険を引受けた保険会社の責任期間が、貨物が輸出地の倉庫を搬出された時に始まり、通常の輸送過程を経て、輸入地の倉庫に引渡された時に終わるという、保険会社の契約条件。
相対的輸入禁制品:輸入禁制品を2区分したものの1つ。政府、もしくは他の法令の規定により許可を受ければ、特定の者が輸入することができるとされている輸入禁制品。輸入禁制品のうち麻薬や向精神薬、銃砲やその銃砲弾・部品などがこれにあたる。
総代理店:輸出者本人または輸入者本人などの代理人として、本人のために、本人の名前と計算で、一手に顧客と取引する人(または企業)。代理人が提供するサービス(代理店活動)に対して受取る手数料が、代理人の収益である。
総積み:輸出貨物を船会社に引渡す方法の1つ。輸出する貨物を在来船に積む場合、船会社指定の船積代理店が、荷主から受取った小口貨物をまとめて一度に船積みすること。小口の一般貨物の場合、効率よく船積できるし、経済的である。
増置税の計算:中国からの輸出時の税金の計算及び輸出FOB価格の計算は次の通りです。
 増置税額=(FOB価格+輸出税額)×17%
 輸出税額=(FOB価格+増置税額)×25%(25%の場合)
 輸出FOB価格=FOB価格+増置税額+輸出税額
 なお、FOB価格には、増置税も輸出税も含まれていないネット価格です。増置税の還付制度が変わり、還付率がゼロか若しくは低くなっています。ここでは、還付がないものとしてコストに算入しています。

総販売店
:一手に仕入れた(輸入した)商品を販売するに際して、独立した商人として、自分の責任で仕入れて販売する人(または企業)。代理店と異なり、自分で商取引の利益計算を行い、取引にともなう危険を負担する販売人(または販売会社)。
訴訟:当事者間で解決できない紛争を、裁判所に訴えて強制的に解決する方法。貿易クレーム解決の1方法として、紛争を自国または相手国の裁判所に提訴し、判決を得て解決する方法がある。ただし自国の裁判権は相手国に及ばないため、勝訴しても、相手が納待しないと解決にならない。商事紛争の解決法として利用されることは少ない。英語でLawsuit。