S/A:船積申込書(Shipping Application)。在来船積みの貨物について、海貨業者が船会社に対して船積を依頼する書類。S/Tに基づいて海貨業者が作成する。
S/T:船積依頼書(Shipping Instructions)、次の二通りの意味で使用されている。
(1)輸出者が海貨業者に対して、貨物の受取り、通関、船積などの手続きを指示する書類。B/LやD/R、S/Aなどの船積関連書類はこれを基に作成されるため、L/Cとの整合性に注意する必要がある。
(2)輸入者が輸出者に対して、FOB条件の場合などで、注文品の船積の指示を与えたり、さらに広く船積みについての指図をする書類。
S/O:船積指図書(Shipping Order)。在来船積みの貨物にっいて、運送を引受けた船会社が本船船長に対して、貨物の船積みをするように指示した書類。貨物の明細が記載されている。
S/P:Statement of Premiumの略。保険料の明細書を兼ねた請求書のこと。FOB輸入の場合など、輸入者が貨物保険料額を税関に証明する必要がある場合に、税関に提出する書類。
Sale by Grade:売買取引における品質決定方法のひとつで、規格売買ともいう。ISO、JISなど国際的もしくは当事者国で規格が決められている商品の場合、規格により品質を決定すること。Sale
by Typeともいう。
Sale by Sample:売買取引における品質決定方法のひとつで、見本売買のこと。商品サンプルにより、取引する商品の品質を決定をすること。主として一般製品、加工品に利用される方式。
Sale by Specification:売買取引における品質決定方法のひとつで、仕様書売買のこと。製品の材料、性能、構造などを詳細に説明した仕様書により品質を決定すること。機械類、プラントなどに利用される方式。
Sale by Standard:売買取引における品質決定方法のひとつで、標準品売買のこと。あらかじめ品質を決められない商品の場合、標準と認められる品質を基準に価格を決め、標準品と実際の商品の品質により価格を調整すること。農林水産物などに利用される。
Sale by Standard Quality:売買取引における品質決定方法のひとつで、標準品売買のこと。見本と実際の商品との一致が難しい商品において、ある程度の標準を規定し、それをもって取引する品物の品質決定をすること。農水産物で用いられる。
Sale by Trademark:売買取引における品質決定方法のひとつで、銘柄売買のこと。よく知られている商品のトレードマークやブランドを特定して、品質を決めること。世界的に有名なトレードマークやブランドの商品は品質が優秀かつ一定している。Sale
by Brandともいう。
Sales Representative: a person or organization designated by a company to solicit business
on its behalf in a specified territory or foreign country: I suggest you
contact our Chicago sales representative.
Sea Waybill:海上運送状または海上貨物運送状。船会社が荷主に対して発行する貨物受取書であり、運送契約の証拠書類。荷受人を記名して発行される。B/Lと違い、有価証券でなく、流通性がない。単にWaybi11ともいう。
SWB利用による輸入における留意点 |
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当然オリジナルは不要であるが、次の2点に留意すること: @税関申告用にSWBのコピーが必要。これは、荷主(輸出者)と荷受人(輸入申告者)の確認、貨物の確認などに利用される。SWBが無い場合、ARRIVAL NOTICEでも代用が利くが、NOTYFYとCONSIGNEEが違っている場合で、CONSIGNEEの名前がARRIVAL NOTICEに表記されていない場合は、両者のつながりを説明する必要がある。 A船社のD/O取得のために、SWBのオリジナルもコピーも無くても良いが、荷受人に届いたARRIVAL NOTICEに荷受人の記名押印が必要。これにより、船社が荷受人の確認をすることとなる。 |
Shipped B/L:船積式B/L。船会社が、運送のため貨物を船積したことを確認して、発行するB/L。在来船ではこの形式で発行されるのが一般的。信用状取引による手形買取の際、買取銀行はShipped
B/Lであることを条件とするのが普通。
Shipped Quality Terms→船積品質条件
Shipped Weight Terms→船積数量条件
Shippers Claim:出荷主クレームまたは貿易クレームのこと。輸入のため到着した貨物が、契約違反の商品であるとか、不良品であるとか、数量が不足しているなどの場合、輸入者が輸出者に対して提起する損害賠償の請求をいう。
Shipper's load and count:不知文言と呼ばれている言葉。「荷主がみずからコンテナ詰めしたものであり、船会社は責任を持てない」の意味。コンテナ貨物がシツパーズ・パックにより詰め込まれた場合、船会社はコンテナの中味を確認できず、責任を持てないので、船荷証券には送り主の申告どおりに貨物名、数量を記載し、あわせて、この不知文言を記入する。
Shipping Advice:船積通知。輸入者に対して輸出者が行う貨物の船積完了の通知。船名、船積日、船積数量、金額などを記載する。FOB取引などの場合、輸入者はこの通知にもとづいて確定保険の手配をする。
Shipping Application→S/A
Shipping Documents→船積書類
Shipping Instruction→S/I
Shipping Mark→荷印
Shipping Order→S/O
Silent Confirmation:信用状発行銀行が、信用状に基づいておこなう支払の保証に加えて、発行銀行以外の銀行が支払を保証することを信用状の確認Confirmationといい、信用状の通知銀行が発行銀行の依頼を受けて確認することが一般的であるが、発行銀行の依頼を受けることなく発行銀行以外の銀行がおこなう信用状の確認をSilent
Confirmationという。信用状の発行銀行の信用状態や輸入国のカントリーリスクに不安がある場合など、代金回収に不安を持つ信用状の受益者(輸出者)が受取った信用状の確認(支払の保証)を取引銀行に依頼する場合などの確認をいう。
Short Term B/L: Opposite of Long Form B/L, a B/L without the Terms &
Conditions written on it. Also known as a Short Form B/L. The terms are
incorporated by reference to the long form B/L.
運送約款の記載を省略しているB/Lのことで、米国などでよく用いられている。 2007年7月1日発効の信用状統一規則(UCP600)では、その第20条のXにおいて、short
form B/Lが認められている。 しかし、輸出者の立場からは念のため、L/Cにshort form B/L is acceptableと書いてもらうのが望ましい。
SRCC Risks:Strikes Riots and Civil Commotion Risks の略。ストライキ、暴動、騒乱危険担保のことで、略してストライキ危険担保という。保険付保条件の1つで、これらの危険による事故は、通常の海上保険条件では担保されない。この危険を特約して付保すると、ストライキ労働者や暴動加担者などの暴力的破壊行為などによる損害がてん補される。
Subcontract(下請け契約)とSublicense(再実施権) |
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Subcontract(下請け契約): a contract between a party to an original contract and a third party that
assigns part of the performance (as building a house) of the original contract
to the third party ( by Merriam-Webster's Dictionary of Law (C) 1996) Sublicense(再実施権):a license granted by a licensee that grants some or all of the rights (as to a patent) acquired under the original license ( by Merriam-Webster's Dictionary of Law (C) 1996) |
Sub-con Offer:Subject to confirmation Offerの略。買い手が承諾しても、売り手がそれを確認(承諾)しない限り、契約が成立しない0ffer。市価の変動が激しい場合などに多く使われる。サブコン付きオファー,確認条件付売り申し込みのこと。
Surrendered B/L:船会社が輸出地で輸出者から回収したB/Lのこと、またはB/L全通を回収したこと。B/Lコピーには「Surrendered(元地回収)」と表示される。B/Lが提出済みなので、輸入者は輸入地でB/Lなしで貨物を引取ることができる。貨物到着が早い近隣国からの輸入貨物引取りに利用される。ただしL/C取引には利用困難で、また輸出者は代金回収のリスクを負う。
指図式B/Lのサレンダー |
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指図式B/Lの場合、船会社(MO:03-3587-7144とNYK:03-3284-6261に聞いたところ)はサレンダーに応じない。(いくらシッパーが持ち込んで依頼しても) この場合、荷受人欄を記名式に訂正して、サレンダーに応じてもらうことになる。なお、日本郵船では、2003年5月15日より北米及びホノルル航路において、訂正料一回(何カ所あってもよい)につきUS$40−必要になった。 なお、NVOCCのパナルピナでは、INVOICEのVALUEの回収エビダンスがあれば、指図式B/Lでもサレンダーに応じるとのこと。(平成15年6月2日) |
Swift:Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication(国際銀行間通信協同組合)。1973年ベルギーに設立。金融機関の国際的な通信ネットワークを運営。現在、約200国の約7000の金融機関が加盟している。世界でもっとも信頼性のある金融通信システム。SWIFTコードはSWIFTに加盟している銀行にわい宛てられた識別コード。
Sworn Measurer→検量人