【ら行】
ライナー・ターム:定期船における個晶運送の船内荷役費用負担の条件は、用船契約における船積・陸揚の船内荷役費用を船会社が負担するバース・ターム条件と同じであり、定期船を「Liner」と呼ぶことから、ライナー・タームという。英語でLiner
Term。
ラン切り:用船契約における碇泊期間の取り決め条件の一つ。貨物の揚げ積みに要する日数(碇泊期間)は何日と約定されているが、日数を決めるかわりに、一日の荷役数量を何トンと規定して間接的に碇泊期間を決めることがあり、これをラン切り(Running
Layoutを目的数量に達した時点で打ち切ること)という。
リーズ・アンド・ラグス(ズ):為替リスクをヘッジする方法の1つ。外貨建ての決済(受取り・支払い)を早くしたり、遅くしたりして、為替相場の変動によるリスクを少なくする方法。円高傾向の場合、輸出者は外貨による代金回収・円転換を早めることにより手取り円貨を減らさないなど。Leads
and Lags。
リーファー・コンテナ:冷凍・冷蔵装置のついたコンテナ。野菜、果物、魚、肉などのほか、薬品類の輸送にも利用されている。冷凍機の電源は、コンテナヤードでは陸上電源から、海上では船内電源から、陸上運送中はシャーシ(台車)の発電機からとる。
陸揚数量条件:商品の陸揚時における数量(または重量)が、契約の数量(または重量)でなければならないとする取引条件。輸送中に数量(重量)が変化する恐れのあるバラ積み貨物などに適用される条件。輸送中の数量(重量)減少は売主の負担となる。英語でLanded
Quantity(Weight)Terms。
陸揚品質条件:商品の陸揚時における品質が、契約の品質でなければならないとする取引条件。輸送中に品質が変化する恐れがあるバラ積み商品などに適用される。買い手は、第3者検査機関による品質検査を受けて、陸揚時の品質を証明することができる。英語でLanded
Quality Terms。
リスト規制:輸出貿易管理令別表第1(第1〜15項および外国為替令別表(第1〜15項)に規定されている、つまりリストされている貨物または技術について、国際的な平和および安全の維持を妨げることとなる恐れがあるので、これらの貨物または技術を輸出するには、経済産業大臣の輸出許可を受けなければならないとする制度。
リスト規制品:上記「リスト規制」の貨物又は技術のこと。
リマーク→Remark
裏面約款:契約書の裏面に記載されている取引条件。スポット取引の売買契約書裏面には一般的取引条件(General
Terms and Conditions)が,保険証券裏面には保険条件が、船荷証券裏面には運送条件が印刷されている。契約書作成の都度、その表面にタイプ打ちして記載するタイプ条項に対して印刷条項と呼ばれる。
利用運送事業者→NVOCC
利用航空運送事業者:荷主に対して貨物の航空運送を引受ける運送人であるが、みずからは輸送手段である航空機を持たない。多数の荷主より集めた小口貨物を一つにまとめ、自ら荷主として(代理人としてではなく)航空会社に運送を委託する事業を営む業者。混載業者。航空貨物運賃が重量による運賃逓減制を採用していることから、大口にまとめた貨物重量を利用して、直送航空貨物より安い航空運賃を提示する。利用航空運送事業者が発行するAir
WaybillをHouse Air Waybillと呼び、大口にまとめたこの混載貨物に対して航空会社が発行するものをMaster
Air Waybillという。英語でConsolidator。
リリース・オーダー→Release Order