【な行】
仲値:対顧客公示相場の基準となる相場。対顧客公示相場には、輸出者、輸入者などの顧客と売買する為替によっていろいろの種類があるが、それらの中心となる相場をいう。
荷為替信用状→Documentary Credit
荷為替手形:為替手形に船荷証券などの船積書類を添付したもののこと。為替手形は、輸出者が輸入者に代金請求のために振り出す書類であり、船荷証券は、これと引換に貨物の引渡しを受けることができる書類である。すなわち荷為替手形は、貨物そのものが添付された商品代金請求書であるといえる。英語でDocumentary
Bill of Exchange。
手形の行為地法 ・法令による原則 A 法律行為(例えば、契約)の成立と効力 当事者自治の原則を認め、合意により準拠法を指定しうると定める(第7条)。当事者の意思が明らかでないときは、法律行為に最も密接に関係する地の法による(第8条第1項第)。 なお、旧法の法令第7条第2項は、当事者の意思が不明な場合は行為地法によると定めていた。これは、当事者は、一般に行為地法を準拠法にしていると考えられることや、行為地法を知ることは両当事者にとって容易であることに基づいているが、画一的な規定の仕方には批判が多かった(行為地法が当該法律関係に最も密接に関係する地の法であるとは限らないだけではなく、行為地法の特定が容易ではない場合があることが指摘されていた)。そのため、前述したように、新法は最密接関係地法を準拠法に指定している。 法令は、2006年(平成18年)に全部改正され、新たに「法の適用に関する通則法」(平成18年6月21日法律第78号)が公布・施行されている。 B 法律行為の方式 @ 法律行為の効力の準拠法による(第8条第1項) 債権行為の方式 … 当事者によって指定された法令(第7条第1項) 物権行為の方式 … 目的物の所在地法(第10条) A 行為地法によってもよい(第8条第2項本文)。ただし、物権行為の方式に関しては、効力の準拠法によらなければならない(第2項但書)。 参考: 国際私法(入稲福 智 Satoshi Iriinafuku) http://eu-info.jp/IPR/17.html http://eu-info.jp/IPR/1-1.html ・手形・小切手行為について A 行為の成立と効力については、その準拠法を取り決めてない場合は、行為地法による。 B 行為の方式に関しては、手形法第89条第1項、小切手法第78条第1項が適用されるため、適用通則法第10条は適用されない。つまり、手形法第89条第1項により行為地法によることになる。 手形法 第八十九条 為替手形上及約束手形上ノ行為ノ方式ハ署名ヲ為シタル地ノ属スル国ノ法ニ依リ之ヲ定ム ○2 為替手形上及約束手形上ノ行為ガ前項ノ規定ニ依リ有効ナラザル場合ト雖モ後ノ行為ヲ為シタル地ノ属スル国ノ法ニ依レバ適式ナルトキハ後ノ行為ハ前ノ行為ガ不適式ナルコトニ因リ其ノ効力ヲ妨ゲラルルコトナシ ○3 日本人ガ外国ニ於テ為シタル為替手形上及約束手形上ノ行為ハ其ノ行為ガ日本法ニ規定スル方式ニ適合スル限リ他ノ日本人ニ対シ其ノ効力ヲ有ス なお、手形法は、1930年に成立した「為替手形及約束手形ニ関シ統一法ヲ制定スル条約」 (昭和8年12月26日条約第4号)等に日本が批准したことにより制定された。この条約等により、フランス法系及びドイツ法系に属する国の手形法は統一されたが、英米法系の国については、手形法制の基盤が全く異なっていたこともあり最初から条約に参加しておらず、統一されなかった。 |
---|
荷印:貿易取引の貨物外装に付ける印(しるし)で、積み込み、荷卸作業などの際に、他社貨物との識別を容易にするためのもの。荷印が不鮮明であるために貨物引渡しが遅れ、または実行されなかったとしても、船会社は責任を持たない。英語でShipping
Marks。⇒ケースマークも参照
荷渡指図書→D/O
ネッティング(為替):相互に売買取引のある企業が、一定期間内の債権(受取り)・債務(支払い)を相殺し、差額を清算すること。2者間で行う相殺決済をバイラテラル・ネッティングといい、3者以上の間で行うものをマルチラテラル・ネッティングという。