Q1.:規格とは何ですか。
A1.
規格とは、ある製品の品質の基準を設定することで,世界的に進められている工業標準化の大きな側面の一つです。規格を通じ生産方法や作業方法,試験方法などを統一することによって,品質の向上や均一化を図ることができます。また,製品の種類を減らし,部品の共通化を図ることによって,生産効率の向上が図られます。製品の寸法や構造,設計方法などの基本的な事柄を標準化することも重要な要素となります。これによって,製品設計段階における作業の迅速化や効率化を図ることができます。さらに,こうした標準化によって,製品の歩留まりの向上が図られ,コストダウンや資源の節約,生産能率の向上に結びつけることができるのです。このような所定の工業標準化により,これに合致した品質の製品が公正に取引きされることになり,購入者は,生産者の責任において保証され,かつ必要な品質性能を有する製品を安心して取得することが出来るのです。たとえば、わが国における代表的な規格には、 日本工業規格(JIS)があります。

Q2.:ISO規格の概要と取得方法を知りたい
A2.
ISOとは、国際的に通用させる規格やガイド類を制定するための国際機関「国際標準化機構」です。このISOで制定された最高レベルに位置付けられる国際規格が「ISO規格」です。ISOは、製品やサービスの国際協力を容易にし、知的、科学的、技術的及び経済的活動分野における国際間の協力を助長するために世界的な標準化及びその関連活動の発展促進を目指すことを目的に、1947年2月23日に発足しました。電気分野を除くあらゆる分野の標準化を推進する非政府間国際機関であり、その参加は各国の代表的標準化機関の一つに限られています。日本では、日本工業標準調査会(JISC)が加盟しており、中央事務局はスイスのジュネーブに置かれています。
ISO規格の取得方法は、原則として加盟メンバーのみが国際規格提案できることになっています。我が国の場合、閣議了解に基づき日本工業標準調査会(JISC)がISO/IECに加盟していますので、新たに国際規格を我が国から提案する場合は、日本工業標準調査会を通じて行うことになります。日本工業標準調査会は、ISO/IECのTC/SCごとに国内対策委員会を設け国際規格審議に対応しており、新たな国際規格の提案についても委員会で検討した後、ISO/IECに提案することになります。国際規格提案を希望する者は、規格案がISO/IECのどのTC/SCの担当分野となるかを確認し、それに対応する日本工業標準調査会の国内対策委員会に相談することになります。

     問い合わせ先/経済産業省産業技術環境局基準認証ユニット国際チーム
     (TEL:03-3501-1511) http://www.meti.go.jp/

Q3.:IEC規格の概要と取得方法を知りたい。
A3.
IECとは、電気技術に関するすべての分野の国際工業標準・規格を作成するための世界の権威として存在する国際機関です。1906年に電気装置や機器の標準化問題に関して技術界の協力を実現するために設立された非政府間機構で、正式名称は日本語で「 国際電気標準会議」と称し、中央事務局は、スイスのジュネーブに置かれています。
IECは電気、電子分野に関する現代の工業技術を発展させ、世界貿易の推進に寄与することを目標にしています。国際電気標準規格(IEC規格)の制定、及びその標準規格に適合した製品の品質と安全性を保証する適合性評価制度を提供することが大きな活動です。
 IEC規格の認証を取得するには以下の3つの制度があります。
1)IECEE(IEC電気機器安全規格適合試験制度)。IEC規格に基づき家庭用電気機器の安全性試験を行い、適合を証明する証書(CB証明書)を発行し、このCB証明書を利用して各国の電気機器安全性認証手続きを簡略化し貿易の促進を図ることを目的に発足した国際的制度です。CB証明書の取得は、その製品のカテゴリーについてCB証明書を発行できるIECの国内委員会へ申し込みます。IEC規格に基づき試験が行われ、試験報告書付のCB証明書が発行されます。
2)IECEx(防爆電気機器規格適合試験制度)。爆発性雰囲気における電気機器の規格認証制度です。IECが実施しているIEC規格に基づく電気機器並びに電子機器の『安全性』確認評価を目的とした認証制度の一環として位置付けられています。 3)IECQ(IEC電子部品品質認証制度)。品質認証された電子部品の国際貿易を促進することを目的にIEC内に設置された認証管理委員会の下に発足した国際的品質認証制度です。

     問い合わせ先/経済産業省産業技術環境局基準認証ユニット国際チーム
     (TEL:03-3501-1511) http://www.meti.go.jp/

Q4.:ITU規格の概要と取得方法を知りたい。
A4.
ITUとは、国際電気通信連合の略称です。ITUの中には、ITU-R(国際電気通信連合ー無線通信部門)とITU-T(国際電気通信連合ー電気通信標準化部門)、およびITU-D(電機通信開発部門)があります。
ITU-R(国際電気通信連合ー無線通信部門)は、法的地位としては、全権委員会議(1998年ミネアポリス)により改正されたITU憲章(1992年ジュネーブ)第2章第12項〜第16条および全権委員会議(1994年京都)と全権委員会議(1998年ミネアポリス)により改正されたITU条約(1992年ジュネーブ)第7条〜第12条にあたります。
ITU無線通信部門は、静止衛星軌道を利用しているものを含めて、すべての無線通信サービスが無線周波数スペクトルを合理的かつ公正で、効率的、経済的に利用することを保証し、研究を行って、無線通信問題に関する勧告を採択します。無線通信事務局は無線通信部門の活動を編成して調整し、サービスと製品を提供して、この使命を果たす部門を支援します。
ITU-T(国際電気通信連合−電気通信標準化部門)は、法的地位は、全権委員会議(1998年ミネアポリス)により改正されたITU憲章(1992年ジュネーブ)第3条第17条〜第20条および全権委員会議(1998年ミネアポリス)により改正されたITU条約(1992年ジュネーブ)第13条〜第15条に基づきます。「会員にはITUメンバー国の執行部となる権利が認めら←」をカット、国際電気通信に関する技術問題、運用及び料金問題を研究することによって、世界的規模で電気通信を標準化するという考えのもと、勧告の作成、出版(電気通信標準化局で行う)、普及、フォローアップを行います。
ITU電気通信部門(ITU-T)、電気通信標準化局(TSB)に関する情報と勧告には、ITUオンラインサービスを通じてアクセスすることができます。また、ITU-T勧告とITU-R勧告は書籍およびCD-ROMの形態で刊行されており、(財)日本ITU協会では書籍とCD-ROMの斡旋販売および個々の勧告のハードコピーによる販売を行っています。

      問い合わせ先/(財)新日本ITU協会(TEL:03-5207-5711) http://www.ituaj.jp/

Q5.:JIS規格の概要と取得方法を知りたい。
A5.
JIS(日本工業規格)とは、工業標準化法に基づいて制定される日本の国家規格です。同法によって設置された 日本工業標準調査会の審議を経て主務大臣によって制定され、 日本規格協会から発行・頒布されます。JISは食品・農林分野を除く工業製品の開発、生産、流通、使用を対象に制定されており、その総数は現在約8,500件にのぼります。
工業標準化法は、JISの制定とJISマーク表示制度を主な内容としています。JISマーク表示制度は、品質の内容をJISで具体的に規定して、そのJISに適合する製品にJIS適合であることをマークで表示する制度で、使用者や消費者が安心して品質のよい商品を入手できることを目的に実施されています。現在の表示認定件数は、海外約350件を含め約15,000件に達しています。こうした制度はイギリスのカイトマークのように各国で採用されています。

     問い合わせ先/経済産業省産業技術環境局基準認証ユニット国際チーム
     (TEL:03-3501-1511) http://www.meti.go.jp/
     (財)日本規格協会(TEL:03-3583-8000) http://www.jsa.or.jp/

Q6.:JAS規格の概要と取得方法を知りたい。
A6.
JAS規格制度とは、農林物資の品質の改善、生産の合理化、取引の単純公正化及び使用又は消費の合理化を図るため、農林水産大臣が制定した 日本農林規格(JAS規格)による検査に合格した製品にJASマークをつけることが認められる制度です。
ここでいう農林物資とは酒類、医薬品等を除く(1)飲食料品及び油脂、(2)農産物、林産物、畜産物及び水産物並びにこれらを原料又は材料として製造し、又は加工した物資((1)に掲げるものを除く)であって政令で定めるものをいい、これに該当するものであれば国内外のいずれで生産・製造されたかにかかわらず、JAS規格の対象となります。
JASマークをつけるには、以下の2通りがあります。
1)登録格付機関、都道府県又は農林水産省の機関の行う検査によって製品の格付を受ける方法。
2)登録認定機関又は農林水産大臣により認定を受けて、製造業者又は生産行程管理者が自ら製品や生産行程の検査をし、格付を行う方法。
1)の方法で格付を受けようとする場合は、品目ごとに登録された登録格付機関に格付の申請をします。格付機関は、試料の抽出(サンプリング)、分析・判定検査(テスティング)、判定結果に基づく製品への JASマークの貼付(ラベリング)を行います。また、2)の方法で格付を受けようとする場合は、農林物資の種類および工場又は圃場ごとに登録認定機関に認定の申請をします。認定された者は、自らが製造又は生産した製品についてJAS規格に適合するかどうかの検査を行い、適合する場合にはJASマークの貼付ができます。
(参考)
JASとは、日本農林規格(Japanese Agricultural Standard)の略称です。JAS制度は「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法)」に基づいて、上記のJAS規格制度と品質表示基準制度の2つからなっています。
品質表示基準制度とは、一般消費者の選択に資するために農林水産大臣が制定した品質表示基準に従った表示を全ての製造業者又は販売業者に義務づける制度です。

      問い合わせ先/(社)日本農林規格協会(TEL:03-3249-7120)
      http://www.jasnet.or.jp/

Q7.:UL規格の概要と取得方法を知りたい。
A7.
ULとは、Underwriters Laboratories Inc.(アメリカ保険業者安全試験所 の略称です。1894年アメリカ合衆国デラウェア州法によって、非営利団体として設立しました。火災、盗難その他の事故から、人命・財産を保護するための研究、試験、検査を行うことを業務としています。保険会社の支援の下に発足したULは、現在では、一部の州、地方自治体ではUL認定が義務付けられています。ULの認証取得は任意にもかかわらず、アメリカの電気製品の多くはUL認定品です。
ULの規格申請には、必要書類(設計図面、製品写真、パンフレット、取扱説明書、その他製品の構成情報等)と自由形式の申請書を送付し、試験を依頼します。UL側から正式な申請書と案内書等を含む書類が送付されます。予約金、署名済申請書、製品サンプル、申請書、署名済フォローアップ・サービス協定書(新規のみ)を送付します。UL側は、製品が安全規格に適合するかどうかの審査を実際に行い、合否を決定します。
合格の場合は、製品試験結果と承認したULマークの種類を記載した最終レポートが送付されます。不適合の場合は、不適合箇所の指摘が通知されますので、仕様修正をし、再度製品を提出します。その後、フォローアップ検査員の訪問チェックを受けます。この訪問を受けておかないと、製品が合格した後、生産ができないケースもありますので、注意が必要です。すべての検査に合格すれば、ULマークの仕様許可がでます。UL試験の時間やコスト削減のためにも、申請する製品の構造や特性がUL規格に適合しているかあらかじめ確認しておく必要があります。

      問い合わせ先/(株)ユーエルエーペックス(TEL:045-342-1200)
      customerservice@jp.ul.com

Q8.:EN規格(欧州統一規格)の概要と取得方法を知りたい。
A8.
ENとは、ヨーロッパ規格の略称です。ENは加盟国間の貿易を潤滑にすると同時に、産業水準を統一するために利用されています。
加盟国は、欧州連合の専門委員会であるCENCENELEC が発行するENの内容について、1年以内に国内の規格に反映することが義務付けられています
規格は、CEN、CENELECメンバーによる委員会で採択されます。投票で表明された投票数の71%以上の賛成があれば、加重投票(内容は、規格によって異なる)によってENが採択されることになります。反対投票をしたメンバーもこのENを採用する義務をもちます。
EN及びENVは、ISO/IECの定義による『地域規格』の意味で、欧州連合の専門委員会であるCEN、CENELECの定めた規格です。 CEマーキング制度と関連があり、EN規格の中でEC指令に適用されるものは「整合規格」の地位を与えられます。

     問い合わせ先/(財)日本規格協会(TEL:03-3583-8002) http://www.jsa.or.jp/

また、CEマーキング制度に関わる取得方法は規格によって異なるため、詳細は Q11.をご参照ください。


Q9.:DIN(ドイツ)規格の概要と取得方法を知りたい。
A9.
DINとは、ドイツ工業規格の略称です。DIN規格は、1〜80,000番代までの一連番号で表され、特に分類はありません。DIN、DIN EN、DIN IEC、DIN ISO 、DIN VDEの5種類あり、電気技術、航空機、材料試験、機械製造、工具の5分野が全体の半数近くを占めています。その他、建築、情報処理システム、食料品などの分野があり、計画中の規格も多くあります。また、DIN規格には、正式規格、規格原案、暫定規格、選択規格、包括規格、分冊、補足票、第〜版、というような8つの種類・形式があります。
DIN規格の制定手続きは、以下の手順で行います。

1)規格化要求の処置。規格化の要求は関心のある人々あるいは関係する規格作成委員会(NA)のメンバーなどから出され、関係のNAに提出されます。NAは3か月以内にその提案の採否を決定します。
2)規格案の提出。規格化要求書に規格提案を付けて、NAに規格の初案として提出します。
3)規格−原案の原稿。規格−原案として可決されれば、審議は一時終了し、DIN委員は規格−原案の最終原稿を作成します
4)規格−原案。内部審査室は問題がなければ規格−原案として公示を認め、広く公表します。その後、4か月の異議申立て期間を置き、規格−原案は規格審査役室事務局から理事会メンバーと規格審査役に送られ、審査が行われます。
5)規格の原稿。草稿に合意がなされれば、作業委員会によって可決されます。この原稿を規格審査役に送られ、最終的な審査が行われ、問題がなければ管理用コピーの作成が認められ、DIN規格として取り入れ、公示されます。DIN規格に合致することを示すDINマーク表示制度も運営されています。

     問い合わせ先/(財)日本規格協会(TEL:03-3583-8002) http://www.jsa.or.jp/


Q10.:BS(英国)規格の概要と取得方法を知りたい。
A10.
BSとは、イギリス規格協会によって制定・発行されたイギリス規格です。イギリス規格協会(BSI)は規格の運営のほか、試験・検査、品質保証システムの審査と登録、技術コンサルタントなどを行う複合機関で、世界最大の規格協会です。BS規格は、ねじ、ボルト、鉄鋼、プラスティックなどの素材、航空機、通信技術、コンピュータのソフトウェアまで、あらゆる産業、消費生活分野にわたっています。
BS規格は、多くの段階を経て規格原案が担当の技術委員会でまとめられると、原案はBSI規格部門の規格編集処理部(SEPD)によって規格として編集印刷され、これが技術委員会と規格政策委員会の委員長、並びに規格理事職の承認を受けて、規格となります。
BSIの規格作成の原点は、"民間の運営とそれを通してのコンセンサスを経て規格案が決められ、関係するすべての人/団体の利益のためのものである。規格は選択肢の一つであり、使用上の責任はすべての規格の使用者個人にある"など規格作成の国際的な一般通念であり、BS承認システムもこの枠組の中で理解されます。
BSIは、表示マークを登録しており、一定の条件あるいはイギリス国家が定めているトレードマークの規定に従って、BSIが与えるライセンスのもとに使用できます。
承認を受けた工場は定期的検査、自主的検査が行われます。このマークの適用される規格の種類については、BSI Catalogueの中の"BSI Certification Trade Marks"の記載があり、このマークは、その形状から"Kite"(凧)カイトマークと呼ばれています。

      問い合わせ先/ビーエスアイジャパン株式会社 東京本社(TEL:03-5774-1701)
      http://www.bsi-j.co.jp/top.html

Q11.:欧州でのCEマーキングの概要と取得方法を知りたい。
A11.
CEマーキングとは、EU(EC)指令の必須安全要求事項(ESRS)に適合したことを示すマークです。製品の製造業者(輸入者)が所定の適合性評価の行為を行ったことを表示するために製品、包装、添付文書に付与するマークで、CEマークのある製品は、EU域内の自由な流通が保証されます。製品によっては、公認機関(NB)の認証を受ける場合と、自己認証が認められる場合の2通りがあります。
公認機関で認証を受ける場合は、公認機関に製品等を送付しEC型式審査を受けたり、公認機関に技術文書を提出し、審査を依頼する場合などがあります。自己認証の場合は、製造者自身が整合規格への準拠、技術文書の整備を確認して、その上で、製造者の代表が適合宣言を発効します。
ヨーロッパは、経済の活性化を目指して全体を1つの経済単位にする試みが古くからなされており、1957年には、単一市場を目指したローマ条約が結ばれ、1985年には、規則を整合化(統一)して、技術的貿易障害の撤廃を目指す『ニューアプローチ』決議が採択されました。この ニューアプローチ指令を受けて、具体的な製品や特性ごとに『機械指令』『EMC指令(電気製品から発生する電磁波の規則)』『医用機器指令』などが発効され、各製品ごとにCEマーキングを添付する制度がスタートしました。これらの指令は、製品が守るべき基準(必須要求事項)を規定するとともに、必須要求事項を具現化する整合規格の作成を定めています。
様々な製品・機能に対するCEマーキング認証方式を定型化するために、CEマーキング認証モジュール指令(93/465/EEC)によって定型化されています。また、EC型式審査を行う公認機関が満たすべき条件は、EN45000シリーズによって規定されています。

CEマーキング制度については下記までお問合せください。
      問い合わせ先/(財)日本品質保証機構(TEL:03-3416-0174)
      http://www.jqa.jp/07safety/cemarking.html

Q12.:消費財の一部に使用されているSGマークの概要と取得方法を知りたい。
A12.
SGマークとは、Safety Goods(安全な製品)の略号です。(財)製品安全協会(以下、「協会」という)が、構造・材質・使い方等から生命又は身体に対して安全な製品の認定基準を定め、この基準に適合している製品にのみ表示されるマークです。
SGマークの貼付された製品は、万が一の製品の欠陥に備えて人身事故に対する対人賠償責任保険が付いています。また、認定基準は従来、通商産業大臣の承認事項でしたが、平成12年12月1日より(財)製品安全協会独自の基準に変わりました。
SGマークを取得・表示するための手続きとしては、工場等登録・型式確認、あるいはロット認定の2通りの方法があり、どちらか希望する方を選択できます。工場等登録・型式認定とは、協会が、品質管理等が適切に行われ、継続して認定基準に適合した製品を作りつづけられる能力があると判定した工場が、その後、型式確認を受ければ、検査機関の検査を受ける必要がなく、社内検査等で合格した製品にSGマークを表示することができる制度です。工場等登録の申請手続きは、まず事前準備として、製造設備・検査設備及び社内規定類の整備をします。工場等登録申請書1通(添付資料を含む)に手数料を添えて、製品安全協会に登録の申請をします。実施工場審査の結果、合格であればSGマークの表示が可能になります。型式認定の申請手続きは、型式の区分毎に型式確認申請書2通(添付資料を含む)に手数料を添えて、協会に申請します。次に型式認定試験に必要な製品を委託検査機関に提出し、製品試験が行われ、合格であれば型式認定証が送付されます。
ロット認定とは、製造業者、輸入業者、販売業者等が委託検査機関にロット認定申請を行い、申請毎に検査を受け、SGマークを表示することができるものです。ロット認定の申請手続きは、ロット認定申請書4通(複写)に手数料を添えて国内の委託検査機関又は海外委託検査機関に申請します。初めてのロット認定申請のときは、資料を添付してください。次に抜取検査を受け、合格の場合は、製品へのSGマークの表示ができます。

      問い合わせ先/(財)製品安全協会(TEL:03-5255-3631)
      http://www.sg-mark.org/

Q13.:アジア諸国では自国の規格だけが適用されるのか,もしくはEN規格やUL規格なども適用されるのか。
A13.
アジア諸国に限らず,取引の中で相手国の規格によって,製品の設計や製造に関する品質性能などが求められているのであれば,当然,当該規格の要求事項を満足する必要があります。一般的には, IECISOなどの国際規格がよく使用されるようです。それらに次いで自国の規格を利用しているのが実態と思われます。しかし,欧州における安全規格に準じることがその製品に要求される場合は,該当する規格に規定された要求事項を満足しなければならない場合もあります。
また、UL規格 (http://www.ul.com/)ASTM規格など,日本でよく使用される米国規格は、アジアでの取引でも使用されています。

Q14.:米国の通信機器の規格について知りたい。
A14.
アメリカ合衆国において,通信機器に関する規格を制定している代表的な標準化機関(任意)は, アメリカ規格協会(ANSI)アメリカ電子機械工業会(EIA)アメリカ電気通信工業会(TIA)アメリカ電機工業会(NEMA)です。また,連邦政府機関である アメリカ連邦通信委員会(FCC) あるいはTIAは,通信機器の承認業務を実施している機関です。米国へ輸出される通信機器類(無線周波機器,電話回線の端末機器接続)に対しては,FCC規則に合致する必要があります。