【か行】
海運同盟:定期航路運航業者が運賃その他の運送条件に関して、過当競争を抑制・制限するなど、お互いの利益のために結んでいる協鼠 一種の国際カルテル。価格カルテル的性格が強いため、運賃同盟とも呼ばれる。
海外商社名簿:独立行政法人日本貿易保険が貿易保険を引受ける際の判断基準として作成している、海外企業および外国政府の信用格付書類。信用調査の1手段としても利用できる。未登録企業については申請すれば登録してもらえる。
海貸業者→乙仲
外銀ユーザンス:信用状にともづいて輸出者が振り出した外貨建ての期限付き手形を手形の名宛人である外国銀行に引受けてもらうこと。すなわち日本の発行銀行の信用にもとづいて外国銀行から融資を受けることである。
海上運送状→Sea Waybill
改正米国貿易定義:米国独自の貿易条件。国土の広い米国本土の事情に合わせて規定されている。インコタームズの解釈と相違があり、特にFOBはことばは同じであるが、内容が大きく違うので要注意。米国との取引では、どちらを用いるのか契約時に明記するのが望ましい。
外為法:外国為替及び外国貿易法のこと。日本の貿易(貨物の移動)と為替(代金の決済)の基本法。具体的な取扱事項は、この法律にもとづく政令、規則などに規定されている。
回転信用状→Revolving L/C
買取銀行:L/C受益者(輸出者)の振り出す荷為替手形を買取る銀祝 買取りの対象は原則としてL/C付きのものか、輸出手形保険が付保されているもの。英語でNegotiating
Bank。
買取銀行指定信用状→Restricted L/C
買戻請求権:輸出手形の名宛人が支払不能となり、手形が不渡りになった場合に、買取銀行が買取依頼人(輸出者)に手形の買戻しを請求することができる権札取消不能信用状の場合、信用状条件通りに書類を作成すれば必ず支払われるので、買取の問題が起きることはない。
カウンター・オファー→Counter Offer
価格戦略:販売する製品の価格をいかに設定するか、マーケテイング活動の中で非常に重要な政策決定のこと。製品に対する顧客の需要を大きくし、企業の収益を最大にするために価格面から行うマーケテイング戦略。
確定売り込み→Firm Offer
確定保険:保険手配に必要な全情報(本船名、本船出航日、船積数量など)が確認できた段階で、あらかじめ手配しておいた予定保険契約の規定に基づき保険者に通知し(確定通知という)、手配する保険のこと。予定保険の段階では保険の内容が確定しておらず、この確定保険により保険料を含め保険の内容がすべて確定する。<BR>この確定保険の手続きがとられることにより保険証券(Policy)や保険引受証(Certificate)、保険料明細書(Debit
Note)が発行される。因みに英文ではDefinite Insuranceという。
確認条件付売り申し込み→Sub-con Offer,サブコン付きオファー
確認信用状→Confirmed L/C
加算税:適正な納税申告をしなかった納税義務者(輸入者)に対する行政上の制裁(ペナルティー)。適正な納税をした納税者(輸入者)との間の不公平を是正するために課される税金。過少申告加算税と無申告加算税がある。
過不足容認条件:穀物、鉱物、液体の貨物など、輸送中に数量・容積が変化するおそれがあり、契約書どうりの数量を受け渡しすることが困難な商品の場合、限度を明示して数量の過不足を許容する条件。
貨物受渡書→ボート・ノート
貨物海上保険:貨物の海上輸送中の危険を担保する保険。外航貨物海上保険ともいう‥ 保険会社は事故による損害をてん補し、被保険者は保険料を支払う保険契約である。自国の保険会社を保護育成する為、自国の輸出入に自国保険会社への保険付保を義務付ける国がある。英語でMarine
InsuranceまたはMarine Cargo Insurance。
貨物固有の欠陥:貨物そのものの本来的な欠点のこと。たとえば金属製品に発生する錆び、生鮮食料品の腐敗など。運送中の貨物に損害が発生しても、船会社が損害賠償の責任を負担せず、また保険会社も保険金を支払わない理由の一つ。
貨物引渡指図書→Release Order
仮見積書→Proforma Invoice
カレンシー・サーチャージ→CAF
為替マリー:為替リスクをヘッジする方法の1つ。外貨建ての債権(受取り)と債務(支払い)を個別に決済しないで、組み合わせて相殺することにより、日本円への転換による為替リスクを少なくする方法。
為替予約:将来の一定期日に一定の為替相場(レート)で外貨を売買する契約。外国為替相場の変動によるリスクを回避するために、輸出入者が、為替の先物の売買契約を結び、外貨建ての代金支払い・受取り額の為替レートを確定すること。例えば外貨建て輸出荷為替手形決済のため、輸出契約成立と同時に、あらかじめ決済日のレートを銀行に予約し、取引採算を確保する。
簡易申告制度:あらかじめ税関長から承認を受けた「特例輸入者」が、継続的に輸入している「指定貨物」について、法令遵守の確保を条件に、輸入申告(引取申告)と納税申告(特例申告)を分離し、貨物引き取り後に納税することができる制度。なお貨物引取りの前月末から納税時まで担保の提供が必要。
簡易税率:@関税の課税価格が10万円以下の少額輸入貨物に適用される簡易税率。計算しやすいように一般貨物にくらべ簡単な税率表になっている。A入国者の携帯品などに適用される簡易税率。関税、内国消費税などが総合された簡単なわかりやすい税率表。
関税:輸入貨物に課される輸入税。関税の働きには、財政収入を目的とする財政関税(開発途上国に多い)と、国内産業保護を目的とする保護関税(先進国に多い)がある。なお輸出品に課される輸出税としての関税は世界的に殆どない。
関税込持込渡条件→DDP
関税等不服審査会:財務大臣に対する審査請求のうちの一部案件について、財務大臣の諮問を受けて調査審議する組織。関税等不服審査会が受ける諮問の内容は、関税の確定・徴収に関する処分、滞納処分、輸入禁制品に該当する旨の通知に関することに限られる。
関税抜き持込渡条件→DDU
関税率:関税額を決定するために輸入貨物の価格または数量に対して適用される比率。税率には国定税率である基本税率、暫定税率、特恵税率と、条約により決められた協定税率があり、原則として協定税率、暫定税率、基本税率の順に優先的に適用される。ただし特恵税率は一定要件を満たす場合に適用され、協定税率は暫定税率、又は基本税率より低い場合に適用される。貨物の価格に対してかけられる従価税と、容積・重量などに対してかけられる従量税がある。
関税率表解説:Explanatory Notes to the Harmonized System HS委員会が定めたHS品目表に関する公式の解説書。これは、HS条約の第7条(b)に基づいて同条約に定める「統一システム委員会」において起案されたものであって、HS条約の第2条の「附属書」とは異なるものである。なお、同英文原書はWCO(世界税関機構 本部ベルギー)にて購入可能。(財務省関税局西里さん、神戸税関監査官長井さん 平成19年8月3日)
間接貿易:輸出国と輸入国の業者の間に第3社が介在しておこなう貿易取引。メーカー、流通業者、小売店などが、商社などの貿易業者を経由して、外国と貿易取引を行うこと。メーカーなどと貿易商社の取引は、国内取引である。
ガントリー・クレーン:コンテナ荷役に使われるクレーン(起重機)。コンテナ船が接岸する岸壁に面した場所(エプロンという)のレール上を、船に沿って走行することができ、コンテナの積卸しを行う。
カントリーリスク:海外へ投資・融資した資金を回収できなくなったり、または貿易取引による代金を回収できなくなるなど、不測の損害を受ける取引相手国の危険度。具体的には、国際収支の悪化、国有化の危険、革命・内乱・戦争などにより発生するリスク。
規格売買→Sale by Grade
危険変動:危険という言葉は「保険者が引受けの前提としておいていた危険事情や危険状態」という意味で使われることがあるが、その前提としておいていた危険の事情や状態が変化することをこう呼ぶ。危険変動が生じた場合、その時から保険者の保険担保責任(保険金支払責任)が解除されたり、契約の解除権の行使が認められたりする。
例えば貨物海上保険の場合、貨物が船倉内に積まれることを前提として保険の引受けが行われるが、貨物が甲板上に積まれこの前提が崩れた場合、危険事情が大きく変わる。こうした場合が危険変動に当たる。
危険変動を細かく分類すると危険事情が一変してしまう「危険の変革(Alteration of Risk)」(例:航空機輸送から船舶輸送への変更や全く異なる港への発航)と危険事情に大幅な変更はないものの危険状態すなわち危険度が増減する「危険の変更(Change of Risk)」(例:積載船舶の変更)に分けられる。どちらも、それが生じた時から保険カバーは原則なくなるが、危険の変更ではこの原則を約款で修正し、保険カバーを何らかの形で継続させることがある。
因みに上記の甲板積みは危険の変革にあたり、損害が甲板に積まれたことと特別因果関係がないとしても保険ではてん補されない。
コンテナ詰めの貨物については、B/L面に船主の甲板積自由裁量権条項(Optional Stowage Clause)がついている場合は、船倉積み、甲板積みとも同一の保険条件で付保する必要がある。 コンテナの専用船については、同条項付きが明白なので、【危険の変更】に当たらず1963年協会貨物約款第1条(Transitclause)第3項に該当する危険の変更(variation of adveenrure)の条項により、保険会社に改めて申し出なくても、船倉積みと同様に付保される。 しかし、コンテナ船以外の海洋船(セミ・コンテナ船や在来船など)の場合は確かめた上で、甲板積みになってもの船倉積みと同じ担保条件で付保する旨を保険会社に予め申し出る必要がある。 申込書並びに保険証券には、”in container(s) under and/or on deck”の文言を付して、船倉積み及び甲板積みとも同一条件とすることを明示する。 |
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期限の利益:貨物代金支払などの行為を、将来到来することが確実な期限まで延ばすことによる利益のこと。この場合、直ちに支払うべき代金を契約などにもとづいて−定期間支払いを猶予されることを指す。
希望利益Imaginary Profit:貨物海上保険の付保の対象項目の一つで、貨物が無事に仕向地に到着すれば得られたはずの想定の転売益。通常、CIF価格の10%。
基本税率:国定税率の1つ。関税定率法の別表「関税率表」に定められている税率。全ての品目について定められ、長期にわたって適用することを想定している最も基本的な税率。
記名式B/L:B/Lの荷受人(Consignee)欄に、輸入者、銀行などの特定人名が記載されているB/L。仕向地では、原則として記名された本人しか貨物を受け取れないため流通性がなく、銀行としては手形の担保にならないので、買取を拒否する場合がある。
キャッチオール規制:一部先進国を除く全ての地域向けに輸出する、原則全ての貨物、技術が、大量破壊兵器などの開発に使用・転用される恐れがあると判断される場合、輸出者は、経済産業大臣に輸出許可を申請する必要があるという規制。「リスト規制」(輸出貿易管理令別表第1、外国為替令別表のそれぞれ1の項〜15の項)の対象となっている貨物の輸出や技術の提供以外の場合であっても、大量破壊兵器の開発等のために用いられるおそれがある場合(輸出貿易管理令別表第1、外国為替令別表のそれぞれ16の項の(2))や、通常兵器の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがある場合(輸出貿易管理令別表第1、外国為替令別表のそれぞれ16の項の(1))には、輸出等に経済産業大臣の許可の取得が必要とされる制度。「補完的輸出規制」とも呼ばれている。なお、補完的輸出規制対象品を輸出等する場合、その仕向地が「ホワイト国」と呼ばれる輸出令別表第3に掲げる国の場合は許可を得る必要はない。
求償権:他人のために財産上の利益を与えた者が、その他人に対して持つ返還請求権のこと。運送中の貨物に発生した損害をてん補した保険会社が、船会社に対して持つ返還請求権。
協定税率:関税に関する外国との条約により、相手国の特定晶にっき、一定率以下の関税しか課税しないことを約束している税率。具体的にはWTO譲許税率や2国間協定で定められた税率をいう。
共同海損:海上輸送中の船舶と積荷が、暴風雨による沈没など共同の危険に直面した場合、その危険を避けるために、船長の権限で一部の貨物を海中に投棄等を行うなど、故意かつ合理的な行為により生じた船舶および貨物の犠牲による損害。船舶所有者および全荷主の共同の損害(共同海損)として分担することになる。英語でGeneral
Average。
参考: ヨークアントワープ規則
共同海損宣言状:共同海損が発生した場合に、船会社が関係のある荷主に対して行う通触 事故の概要、損害を共同海損により処理すること、共同海損精算人を選任したことなどが記載されている。英語でGeneral
Average Declaration Letter。
共同海損分担保証状:荷主のために保険会社が発行する共同海損費用の分担額支払いの保証書。共同海損の成立から精算までにかなりの時間が掛かるため、船会社が要求する保証である。保険を付けていない場合、荷主は共同海損供託金を支払う必要がある。英語でLetter
of Guarantee。
共同海損盟約書:荷主が、船会社通知の事故を共同海損として処理することを承認する書類。あわせて船会社に対して、荷主の貨物の正当な価額を申告すること、共同海損分担額を支払うことを約束する書類である。英語でAverage
Bond。
許諾実施権 :license by agreement 権利者の許諾により生ずる実施権(A license which accrues from the
agreement of the person who has the right)
クレーム:金額を明示した損害賠償請求のこと。貨物運送中の事故に起因する運送クレームと、契約違反や契約内容の不備、物品自体の欠陥などに起因する貿易クレームがある。また保険契約にもとづいて保険会社に保険金を請求することを保険クレームと呼んでいる。英語でClaim。
クレーム提起期限(運送人への):平成15年6月25日 by 長光正明
運送人へのクレーム提起期限は、次のようになる。
A海上運送
コンテナ船の場合:CY又はCFSから貨物を引き取る日より3日以内。D/O日より貨物を引き取るまでは運送人の管理下におかれているため、D/O日を起点とはしない。実際に引き取ると、「受け取りサイン」とともに「搬出日」が原簿に記載される。
在来船の場合
総揚げの場合:ステベの倉庫から貨物を引き取る日より3日以内。引き取りは、D/O日又はそれ以降になる。なお、貨物は、本船より総揚げ後、ステベの倉庫に搬入され、その後D/Oにより、引き取る。
自家揚げの場合:D/Oを本船に提出して、その後引き取る日より3日以内。荷下ろしに際しては、カーゴボートノートが作成されるが、通常では、その日(カーゴボートノートの日)が結局引き取り日となる。
B航空輸送
貨物が到着し、航空会社のターミナル内の自社の倉庫に搬入された後、運賃等の支払いがなされると航空会社はターミナルの自社の倉庫に対しD/Oを発行するが、それに基づいて、荷主が引き取る日より14日以内。D/Oの発行日が必ずしも、引き取りの日ではない。
なお、運送人は、貨物引き取り後、3日又は14日を越えたクレームノーティスも受け付けるが、これを(越えてることを)抗弁として、損害賠償には応じないことになろう。
クロス・レート:Cross Rate ある通貨の対米ドル相場のこと。例えば、カナダドルのクロスレートが0.9858なら、1米ドルに対して0.9858カナダドルだということ。また、ユーロのクロスレートが1.4850の場合だとすると、1米ドルに対して1.4850ユーロということになる。これらのことと、日本円の例えばTTSとかTTBの相場とは別で、それらは直接円貨に対する相場に基づいて建てられている。このとき当然、各通貨の仲値(TTSBとTTBの中間値)も建てられている
契約不履行:契約の当事者が、契約のいずれかの条件を履行しないこと。契約の一方の当事者が契約不履行の場合、契約の条件にもよるが、他方の当事者は契約を解除し、そのためにこうむった損害賠償を請求することができる。
ケーブルネゴ:ディスクレ対処方法の1つ。L/C取引の場合で、買取銀行によりディスクレが発見され、アメンドの時間的余裕がない場合に、とり待る方法。買取銀行がディスクレの内容を発行銀行(および輸入者)に電信(ケーブル)で通知し、買取りの承諾を得ることにより買取してもらう方法。英語でCable
Negotiation。
検査証明書:輸出貨物または輸入貨物が契約条件に定められた品質であることを証明する書類。国際的な検査機関が検査し発行するものと、メーカーなどの企業が発行する検査書がある。英語でInspection
Certificate。
原産地証明書:輸出貨物または輸入貨物の原産国を証明する書類。輸出国駐在の輸入国領事、輸出国の商工会議所などが発給する。国定税率より低い協定税率や特恵関税の適用を受ける際などに必要である。英語でCertificate
of Origin。
現物検査:税関による輸出・輸入通関時の貨物検査。貨物が申告通りのものであるか、申告価格が正当であるかなど、輸出者、輸入者またはその代理人の立会いのもとで行われる。必要により全品検査、一部検査など。貨物の開梱、再包装の費用は荷主の負担。
検量人:輸出貨物の船積時、輸入貨物の陸揚時に貨物の重量、容積などを測定し、証明する者。正確、公正である必要から、宣誓検量人として公認検定機関に所属している。検量の結果は容積重量証明書に記載される。英語でSworn
Measurer。
航空貨物運送状→Air Waybill
航空貨物代理店:航空会社の代理人として荷主から貨物を受取り、運送契約を締結し、A汁Waybi11を発行し、航空会社に貨物を引き渡すのを業務とする。航空会社l社の代理店でなく、IATA加盟の航空会社全ての代理店となっており、どこの航空会社の業務でも代理する。一般に通関業者、混載業者などを兼業している。
航空貨物の保険: 国際航空貨物に関する保険としては、協会航空貨物約款によるものと荷主保険によるものとがある。なお、現在、荷主保険を引き受ける航空会社はほとんどなく、事実上形骸化している。 1.協会航空貨物約款による場合の保険条件と保険期間 ・保険条件はA/R ・保険期間は、 @海上の倉庫間担保条項と同じとき A航空機から荷卸しされた後30日を経過したときのいずれか早いときに終了する ・戦争危険については、空輸中のみ担保となり、保険期間は、 @最終仕向地で航空機から荷卸しされたとき A航空機が最終荷卸し地に到着後貨物を積載したまま15日を経過したときの、いずれか早いときに終了する 2.荷主保険による場合の保険条件と保険期間 ・保険条件はA/R ・保険期間は、貨物が輸入者に引き渡されたときまたは指定の場所へ搬入されたときに保険期間が終わる |
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工場渡条件→EXW
コール・オプション:通貨オプション取引における、外国通貨を「買う権利」のこと。輸入者は、輸入代金を外貨で支払うために、米ドルなどの外貨を買う必要があり、プット・オプションにより一定価格で外貨を「買う権利」を確保できる。
国際私法:貿易取引では、その準拠法を売主国と買主国のいずれの法令によるのかを取り決めていない場合に、いずれの国の法令に準拠するのかを律する国内法のこと。日本では、「法の適用に関する通則法」(平成18年6月21日法律第78号)が公布・施行されている。本法は旧法例に替わる新法。
国際商業会議所:国際貿易の拡大、サービス貿易の発展、国際投資を促進する民間の経済団体。インコタームズ、信用状統一規則、取立統一規則など国際取引慣習に関する共通のルール作りを推進している。英語名はIntentional
Chamber of Commerce、ICC。
国際郵便物課税通知書:輸入郵便物が関税を納付すべき郵便物の場合に、税関が郵便物の名宛人(受取人)に送る関税などの課税通知書。外国から送られてくる国際郵便物は、輸入申告・納税申告は不要とされており、関税などは税関の課税通知書により郵便局から納付する。
国連番号:United Nations Numbe。 国連経済社会理事会に設置された危険物輸送専門家委員会の勧告の中で、輸送上危険有害な化学物質に付与された番号(数字4桁で表示)のこと。船舶、航空機による輸送において重要な番号である。番号の付与方法は基本的に制定順の通し番号で、番号自体に特に意味はないが、この番号がある化学物質は危険有害性があると判断できる。また、同勧告では、危険有害性を大きく9クラスに分類(1:火薬類、2:ガス、3:引火性液体、4:可燃性固体、5:酸化性物質、6:毒物及び伝染性病原体等、7:放射性物質等、8:腐食性物質等、9:有害性物質)し、さらに幾つかの区分に分けており、これを国連分類と呼ぶ。
化学物質の番号とその規制法 |
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CAS番号 XXXX-XX-2:米国化学会が化学物質につけている登録番号。登録番号は収録順番で意味はない。最後尾の一桁はチェック番号。 既存化学物質番号 通産省が「既存化学物質名簿」および新規化学物質の審査結果を公示した整理番号。 国連番号 国際連合におyって定められた危険物輸送に関する4桁の番号。 毒物(別表第一) 毒物劇物取締法法に付けられた法番号 特定毒物(別表第一) 毒物劇物取締法法に付けられた法番号 毒物(指定令) 毒物劇物取締法法に付けられた法番号 劇物(別表第二) 毒物劇物取締法法に付けられた法番号 劇物(指定令) 毒物劇物取締法法に付けられた法番号 規制物質18条番号 労働安全衛生法につけられた法番号 特定化学物質第一類物質(別表3) 労働安全衛生法につけられた法番号 特定化学物質第二類物質 労働安全衛生法につけられた法番号 特定化学物質第三類物質 労働安全衛生法につけられた法番号 有機溶剤(別表6−2) 労働安全衛生法につけられた法番号 第一種指定化学物質 PRTR法規制物質につけられた法番号 山形大学廃液処理区分 危険物 消防法によって定めされ番号 有機溶剤中毒予防規則 有機溶剤中毒予防規則によって定められた分類番号 特定化学物質等障害予防規則薬品 特定化学物質等障害予防規則によって定められた分類番号 大気汚染防止法 大気汚染防止法は、大気環境を保全するために1968年に制定されました。工場等から排出される大気汚染物質について、排出施設の種類や規模によって、物質の種類ごとに排出基準が定められています。本システムでは、法律、大気汚染防止法施行令(以下「政令」とする。)及び中央環境審議会答申(平成8年)により次のように定められている物質の情報を公開しています。 水質汚濁防止法 工場及び事業場から公共用水域に排出される水の排出及び地下に浸透する水の浸透を規制するとともに、生活排水対策の実施を推進すること等によつて、公共用水域及び地下水の水質の汚濁(水質以外の水の状態が悪化することを含む。以下同じ。)の防止を図り、もつて国民の健康を保護するとともに生活環境を保全し、並びに工場及び事業場から排出される汚水及び廃液に関して人の健康に係る被害が生じた場合における事業者の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図ることを目的とする。 海洋汚染防止法 海洋汚染や海上災害の防止を目的とする法律。 |
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故障付B/L→Foul B/L
後日払信用状:Deferred Payment L/C 信用状条件によって決められる期日に支払が行われることを定めた信用状で、受益者に手形を振り出させない。信用状条件により支払銀行は発行銀行あるいは発行銀行の委託を受けた他の銀行となり、支払銀行は手形の引受の代わりに特定期日払の確約を行う必要がある。手形を振り出さないため、印紙税の節約が図られる。
国境持込渡条件→DAF
個品運送契約:船会社が多数の荷主から集めた貨物を混載して1隻の船に積み込んで運送する方式を個品運送といい、定期船が利用される。この個々の貨物を対象に行う契約を個品運送契約という。通常、一般貨物の輸出入は比較的少量で船1隻を借り切るだけの量がないので、個品運送が利用される。バラ荷で大量の貨物を運送するため船の一部又は全部を借り切って利用される用船契約に対することば。
個別予定保険:保険契約の内容となる貨物の明細、金額、船名、出帆日などが不明の場合、売買契約の取決めなど判明している限りの内容で結ぶ保険の契約。貨物の詳細が判明したら、確定申込みをして確定保険に切りかえる。包括予定保険と区別して個別予定保険という。
コルレス銀行:日本の銀行が、外国為替取引(送金支払い、手形取立て、債権債務の決済等)に関する契約(コルレス契約:Correspondent
Agreement)を結んでいる外国の銀行。信用状発行依頼人(通常は輸入者)が通知銀行を指定しないとき、発行銀行はコルレス銀行を通知銀行に指定する。英語でCorrespondent
Bank。
コルレス契約:外国の銀行と外国為替取引(送金支払い、手形取立て、両銀行間の債権債務の決済など)を行う日本の銀行が、取引にかかわる業務上の諸条件を定めた契約。相互の通信文書が真正であるかどうか確認するための暗号や、為替取引の精算方法などを取り決めている。英語でCorrespondent
Agreement。
混合税:混合関税のこと。関税の課税方式の1つ。価格を課税標準とする従価税と数量を課税標準とする従量税を組み合わせた算定基準で関税を課する方式。一般に従価従量税という。
混載貨物輸送契約:小口の貨物を航空機で運送する場合、または時間的に余裕のある貨物を航空運送する場合などに、直接に航空会社に依頼しないで、混載業者に運送依頼する契約。混載業者は、法律上は利用航空運送事業者と呼ばれる。
混載業者→利用航空運送事業者
コンテナ扱い:コンテナを利用して輸出する貨物をコンテナ詰めした状態で輸出申告をし、輸出許可を受けることの承認。また同様に、コンテナ貨物をコンテナ詰めした状態で輸入申告し、輸入許可を受けることの承認。「コンテナ扱い」は、あらかじめ税関長の承認を受ける必要がある。なおコンテナ貨物は、輸出許可後にバンニングし、輸入申告前にデバンニングするのが原則。
コンテナ機器受渡書:荷主が船会社からコンテナを借り受けるときに、船会社に提出するコンテナの受渡証。コンテナ受渡しの際に、コンテナに異常があれば、その状態がリマーク(事故摘要)として記載される。英語でEquipment
Receipt=E/R。
コンテナシール:コンテナの扉の施錠部分に装着されるアルミ製等の封印のこと。輸送中にコンテナが開扉されたかどうかを判断する重要な資料となることから、保険でもコンテナ到着時のシールの点検を被保険者に求めている。各シールにはナンバーが振られ、B/Lにはコンテナナンバーと合わせてこのシールナンバーがリマークされる。
コンテナ船:「コンテナと呼ばれる国際規格の輸送用容器」を積み込むための設備を持っている船。コンテナのみを積むことができるフルコンテナ船と一部コンテナを積むことができるセミコンテナ船がある。英語でContainer
Vessel。
コンテナ・ドレージ:Container Drayage コンテナ運送料のこと。ラウンド料金で採算される。
コンテナ内横付表→CLP
コンテナの最大積載量:日本におけるコンテナの最大積載量は、自重を含め、現在では(H20年4月5日現在)、2軸シャーシにおいて、20’で20.5トン、40’で24トン。3軸シャーシでは、20’で24トン、40’で30.48トンとなっている。かつて、時限立法による緩和で、H15年9月からH20年3月まで、2軸でも3軸と同じ20’で24トン、40’で30.48トンまで許されていたが、H20年4月から元に戻り2軸シャーシにおいては、20’で20.5トン、40’で24トンとなっている。
コンテナ・フレート・ステーション→CFS
コンテナヤード→CY
コンブライアンス:コンプライアンス・プログラムのこと。キャッチオール規制の導入にともない、外為法の輸出管理法規を遵守するために、輸出企業が作成・規定する必要のある社内の内部規定のこと。基本方針、出荷管理、文書管理、関連会社の指導、報告義務、罰則などを含む。