C&F→CFR
Cable Negotiation→ケーブルネゴ
CAF:Currency Adjustment Factorの略。海上運賃における割増運賃の1つで、通貨変動割増のこと。通貨変動による為替差損を調整する割増(差益の場合、割引)運賃。カレンシー・サーチャージCurrency Surchargeともいう。
Case Mark:ケースマーク。「荷印」と同意とする場合もあるが、通常、次のように三つに分類される。

CASE MARK ケースマーク
Shipping mark 荷印
Caution mark 取扱注意マーク
Dangerous goods mark 危険物マーク
 
      ※ Caution Markの例
THIS SIDE UP/KEEP UPRIGHT 天地無用
DON'T TURN OVER 天地無用
KEEP DRY 水気厳禁
KEEP COOL 保冷必要 ?
KEEP FLAT 平積み
USE NO HOOK 手鈎無用
FRAGILE こわれもの注意
HANDLE WITH CARE 取扱注意
DO NOT STACK ABOVE 上積禁止
DO NOT THROW DOWN 投げ荷厳禁
KEEP OUT OF THE SUN 直射日光禁止

Certificate and List of Measurement and/or Weight→客積重量証明書
Certificate of Origin→原産地証明書
CFR:運賃込条件(Cost and Freight)。かつてC&Fといわれていた。インコタームズに規定された貿易取引条件のひとつ。在来船による海上輸送の際に用いられる条件。売主は指定仕向港までの運送契約をし、その運賃を負担する。貨物が船積港において本船の舷側手摺を通過した時、売主の引渡し義務が果たされ、同時にリスクが買主へ移転する。
CFS:コンテナ・フレート・ステーション(Container Freight Station)。船会社が、運送のため受取ったコンテナ1本分に満たない貨物(LCL貨物)を混載してコンテナに詰める場所、又は到着したLCL貨物をコンテナから取り出す作業を行う場所。
CFSチャージ:CFSにおけるバンニング、デバンニングや、CY−CFS間の貨物搬送などの作業について徴収される費用。
CHC:コンテナ・ハンドリング・チャージ。コンテナ貨物の運送に関連して、海貨業者が請求するコンテナ取扱手数料。Container Handling Chargeの略。
CHARGEABLE WEIGHT:IATA運送状面にこの名前のコラムがある。運賃計算の対象となる基礎的重量で0.5Kg単位(1Lb単位)が運賃計算対象重量となる。運賃対象重量としては、秤で計った実重量、体積で計算される容積重量と見做し重量(より高い重量段階での適用最低重量を適用した方がより安い運賃となる場合に、この高い重量段階の最低重量に満たなくても、あったと見做す重量)とがあり、運送状に該当するものを記入する。運送区間の最低料金(Minimum Charge)が適用となる場合にも記入する。なお、容積重量は6000立方センチメーターで割ったものが適用される。

Charter Party B/L(用船契約船荷証券):用船契約に基づいて行われる運送に対して発行される船荷証券。用船契約時に「用船運送契約書」が、船積時に「Charter Party B/L」が発行される。B/L面に用船契約との関係を示す文言が挿入される。UCP600第22条に規定の要件備えるB/LはL/Cの買取が可能である。
・荷主用船運送契約書のひな型 http://www.bimco.org/Corporate%20Area/Documents/Document%20samples/Voyage%20Charter%20Parties/~/media/A93F7307DF0E491F90B6C90B77E95D16.ashx
・Charter Party B/Lのひな型 http://www.bimco.org/Corporate%20Area/Documents/Document%20samples/Bill%20of%20Ladings/~/media/D25CC3DF72BE4C6289AEC167355ED2C6.ashx

JSE(The Japan Shipping Exchange, Inc社団法人日本海運集会所.)::創立1921(大正10)年9月、社団法人改組1933(昭和8)年11月 (株式会社 神戸海運集会所より改組)
事務所所在地〒112-0002 東京都文京区小石川2-22-2 和順ビル3階電話03‐5802‐8361(馬場様)
社団法人 日本海運集会所の創立は、第1次世界大戦後の1921年(大正10年)9月、株式会社神戸海運集会所に遡ります。ロンドンの海運取引所ボルティック・エクスチェンジ(The Baltic Mercantile & Shipping Exchange, Ltd.)を参考にして、日本にも商談に適する場所と設備を提供し、迅速かつ的確な資料を蒐集し、わが国海運業の発展に寄与するために設立されました。この“Exchange”を集会所と訳したわけです。その後、取引所の機能は発展しませんでしたが、仲裁、契約書式、報道、出版などの事業を営み、また本部を東京に移し、今日に至ります。1933(昭和8)年11月に社団法人に組織替えし、いずれの業界にも偏しない中立の公益法人となり、名称も日本海運集会所(The Japan Shipping Exchange, Inc.)となりました。(以上HPより抜粋) http://www.jseinc.org/index.html

CIF:運賃保険料込条件(Cost Insurance and Freight)。インコタームズに規定された貿易取引条件。在来船による海上輸送の際に用いられる条件。売主は指定仕向地までの運送契約をし、その運賃を負担する。貨物が船積港において本船の舷側手摺を通過した時、売主が引渡しの義務を果たし、同時にリスクが買主へ移転する。また、売主は、買主が直接、保険金を請求する権利を持つような、仕向港までの保険を付保する。
CIP:輸送費保険料込条件(Carriage and Insurance Paid to)。インコタームズに規定された貿易取引条件。売主は指定仕向地までの運送契約をし、その運賃を負担する。貨物が運送人に引き渡された時、リスクが買主へ移転する。また、売主は、買主が直接、保険金を請求する権利を持つような、仕向地までの保険を付保する。
CISTEC:Center for Information on Security Trade Control(財)安全保障貿易情報センター。 CISTECは、国際的な平和及び安全の維持・確保に寄与することを目指し、わが国の経済活動と調和した合理的な輸出管理を実現するとともに、国際条約等に基づく法・規則の国際的な調和の確保の推進を図ることを目的として、1989年4月に設立されたわが国で唯一の 輸出管理問題 に関する民間の非営利総合推進機関。
Claim→クレーム
Clean B/L:無故障B/L。貨物が船会社に引渡された時、外観上貨物に異常がない、または外観上その包装の数量その他に不完全な点がない場合に発行されるB/Lのこと。銀行による荷為替手形買取の際には、B/Lは無故障のものであることが要求される。
CLP:コンテナ内横付表(Container Load Plan)。コンテナの中に積み込まれた貨物の明細書のこと。FCL貨物の場合は荷主またはその代理人である海貨業者(乙仲)が作成、LCL貨物の場合はCFSオペレーターが作成する。CLPは貨物と一緒にCYオペレーターに提出する。
Collection→取立扱い
Combined Transport→複合一貫強送
Combined Transport B/L→複合運送証券
Compromise→和解
Conciliation→調停
Confirmed L/G:確認信用状。信用状発行銀行の依頼を受けて、発行銀行以外の銀行が、発行銀行の支払保証に加えて、さらに支払を保証する(「確認する」という)信用状。発行銀行の信用に不安がある場合、発行銀行以外の銀行(確認銀行)の信用を利用して、支払の不安を少なくするもの。すなわち確認銀行は発行銀行の倒産や支払不能のときに支払いを行なう。
Consignee:荷受人のこと。記名式B/Lの荷受人欄には輸入者名が、指図式8/Lでは「to order(of shipper)」(売主の指図による)と記載される。AWBの荷受人欄は、荷為替手形による決済の場合、信用状発行銀行名が記載される。
Consolidator→利用航空運送事業者
Container Demurrage:コンテナ留置料。陸揚されたコンテナ貨物を引取る場合に、無料の一定期間(フリータイムという)を超えてコンテナヤードやコンテナ・フレイト・ステーションに置いておく時に支払うことになる貨物の保管料。
Container Freight Station→CFS
Container Load Plan→CLP
Container Vessel→コンテナ船
Container Yard→CY
Contract of Sale:輸出者が作成する売契約書(売約書)もしくは注文請書のこと。
Conventional Vessel→在来船
Correspondent Bank→コルレス銀行
Counter Offer:カウンター・オファーまたは反対申込み。Offerを受けた者が、そのまま承諾しないで、条件の一部変更を要求すること、あるいは新しい条件をつけて承諾すること。カウンター.・オファーは「はじめのオファーを拒絶し、新規のOfferをしたもの」とみなされる。
CPT:輸送費込条件(Carriage Paid to)。インコタームズに規定された貿易取引条件。売主は指定仕向地までの運送契約をし、その運賃を負担する。貨物が運送人に引き渡された時、リスクが買主へ移転する。売主は保険契約を結ぶ義務はない。
CQD:Customary Quick Despatch その港の習慣による荷役能力で、できるだけ荷卸しを迅速に行うことという在来船における荷役契約の一つ。停泊期間中の荷役条件について、停泊期間を限定しないで速やかに荷卸しするという条件。他に、Running Layout(停泊期間を連続24時間とするもの)やWeather Working Days(WWD 停泊期間を好天24時間とするもの)などがあるが、CQDが一般的。
Credit Agency:商業興信所。信用調査を行う際に利用する。世界的にネットワークをめぐらし、有名なものにDun&Bradstreet社などがある。
C/S:Conatainer Ship コンテナ船
CY::コンテナヤード(Container Yard)。貨物の詰め込まれたコンテナや空っぽのコンテナの受渡し、保管を行う場所であり、またコンテナを本船に積み込んだり、本船から荷卸する場所でもある。