3C's:取引相手の信用状態を調査する項目として重視すべき3つの項目。Capital(資産、財務状況)、Capacity(販売能力)、Character(誠実性)の3つ。これにConditions(企業をとりまく環境)を合わせて4C'sということもある。これらの点を総合して、相手の信用状態を判断する。
4P's:マーケテイングで考慮すべき4つの重要な要素。Price(価格)、Place(流通方法)、Product(製品・商品)、Promotion(販売促進)の4つを指す。4P'sを最適な状態に組み合わせることをマーケテイング・ミックスといい、商品価値を高め、商品に対する顧客の満足度を高め、商品に対する需要を大きくする役割を持っている。

A/R
→All Risks
A/S Rate:輸出代金の決済に適用される為替相場の1つ。一覧払い(輸出)手形異相場のこと。銀行が、輸出者の振り出す一覧払い荷為替手形を買取る場合に適用する相場。TTBレートからメール期間金利(荷為替手形の郵送期間の金利)が差し引かれたもの。At Sight(Buying) Rateの略。
Acceptance
@取引相手の提示する0fferを無条件に承諾すること。0fferが承諾されると、契約が成立する。なお条件付の承諾は、条件変更を申し出ることであり、はじめの0fferを拒絶するとともに、新しくOfferをしたものとみなされる。
A期限付き為替手形の名宛人(支払人)が、手形期日に手形金額を支払うことを引受ける(承諾する)こと。
Acceptance Rate:輸入代金の決済に適用される為替相場の1つ。一覧払い輸入手形決済相場のこと。輸入者が、輸出者振出の一覧払い荷為替手形を決済する場合に適用される相場。TTSレートにメール期間金利(荷為替手形の郵送期間分の金利)を加えたもの。
Advance Sample→先発見本
Advising Bank→通知銀行
Air Waybill(読み方):航空貨物運送状、航空運送状のこと。貨物の運送を引受けた航空会社または利用航空運送事業者(混載業者)が発行する貨物の受取証で、貨物が航空機に積み込まれたことを証明するものでなく、航空会社または混載業者が貨物を受取ったことを証明するもの(受取式)。常に荷受人を記名して発行される(記名式)。貨物引渡し請求権はなく、有価証券ではない。AWBと略することもある。
 オリジナルは、3通発行されることになっている(ワルソー条約6条)。一通目(Original 1: For Issuing Carrier)は運送人の控え、二通目(Original 2: For Consignee)は荷受人用、三通目(Original 3: For Shipper)は荷送人の控えとして利用される。三通目の「荷送人の控え」には、運送人は署名をしない。署名をすると印紙税法1号の4の運送契約文書として印紙を貼付する必要があるので、署名しないで印紙不要として取り扱われている。
なお、AWB(航空貨物運送状)は、IATA(国際航空運送協会)の統一様式があり、貨物の運送の際に荷送人(荷主)が航空会社(運送業者)に提出することになっています。しかし、現状、それを航空貨物代理店が作成して航空会社に提出していますが、あくまでも荷送人の代理としておこなっています。
AWB(航空貨物運送状)の主な役割としては、1.運送契約締結の証拠書類、2.貨物の受領書、3.運賃・料金などの請求書、4.保険の証明書(航空会社の荷主保険が付保された場合)、5.税関申告の書類、6.会計処理用書類、7.航空会社に対する荷送人の指図書などがあります。

航空運送状の表面約款(航空会社・混載業者共通)和訳:
『ここに記載されている貨物は、特に注記されている場合を除き、外見上良好な状態で、裏面記載の契約条件にしたがって、運送を引受けたものであることに合意します。すべての貨物は、荷送人がこの書面上にて相反する指示をしていない限り、陸上運送を含むその他の運送手段により、または他の運送人により運送されることもあります。荷送人は、運送人が適当であると考える中間寄港地を経由して貨物が運送されることに同意します。荷送人は、運送人の責任限度に関する告知に注意していただきたい。荷送人は、運送価格を高く申告し、必要とあれば追加料金を支払うことにより、責任限度額を増額することができます。』

航空運送状の裏面約款
航空運送状の裏面には、国際航空貨物運送の契約条項Conditions of Contract)が記載されています.
これを裏面約款と呼んでいます。航空会社のAir Waybillの場合、ここにはIATA決議600b号にもとづく、基本条項についての規定(「運送人の定義」、「ワルソー条約 及びモントリオール第4議定書 にもとづく運送人の有限責任」、「貨物の損傷・滅失・延着に対する過失責任」、「出発地空港まで又は到着地空港以遠の運送」、「運賃・諸費用の支払いと通関」、「荷主保険」、「引き渡しと到着通知」、「損害賠償請求の期限」、「法令の遵主」、「約款修正の禁止」)が記載されています。
また、混載業者の航空運送状House Air Waybill の裏面にもほぼ同様の内容が記載されています。
航空会社の裏面約款:JALの場合混載業者の裏面約款:標準国際利用航空運送約款pdf版標準国際利用航空運送約款html版

All Risks:保険付保条件の1つで、全危険担保またはオールリスク(担保)のこと。海上輸送について予想されるあらゆる危険を担保する保険。ただし、貨物に固有の欠陥または性質などに起因する損害はてん補されない。また戦争年険とストライキ危険は免責されている。A/Rと略称。
Amendment→アメンド
Animal Quarantine→動物検疫
Applicant:申込者のこと。L/C発行依頼者または発行依頼人の場合、通常は輸入者のこと。開設依頼人、Openerともいう。
Arbitration→仲裁
Arrival Notice
@着船通知書
A信用状発行銀行が信用状発行依頼人(輸入者)に送る書類の到着案内
ASどり:航空運賃のCHARGEABLE WEIGHTにおいて、AS45KGとかAS100KGとかと表現して、実際よりも運賃レートの変わり目の重量のレートを掛けた運賃の方が安い場合、安い方を適用するということ。AS45KGは「45KGとして」という意味。
As Arranged:B/Lの運貸欄に金額の代わりに記載される用語。運賃は「手配通り」の意味で、Freight as arrangedとも記載される。取引価格の交渉材料となる海上運賃を取引の相手方あるいは第三者に知られたくない場合、船会社に依頼して記載する運賃額を表示しない方法。
At Sight:手形決済の時期に関する条件で、一覧払いのこと。手形の呈示がありしだい、輸入者は一覧のうえ(一度見て)、直ちに支払いを行なわなければならない。
ATAカルネ:商品見本などの−時輸入品・一時輸出品の日本や外国における輸出入手続を簡素化するための通関書類。外国入国時に輸入関税の支払を不要とする担保(支払保証書)でもある。一時輸入した貨物は、必ず輸出する必要があり、輸出されなかった場合は通常通り関税が課せられる。ATAかレネの有効期間は発行日(輸出日ではない)から1年で、期限内に輸出入を終えて、発給団体へ返却しなければならない。日本では(社)日本商事仲裁協会が発給を行っている。
AWB→Air Waybill