自国判決の他国での執行

各国家はそれぞれ主権を有している.

主権には
司法権が含まれる。

各国家は外国の判決の効力を当然には自国で認めない.
従って、外国の判決の執行も当然には認められない。

当然に認めると、自国の司法権を侵すことになり、
主権侵害にあたるからである。

そのため、各国家において、外国判決の効力を認める手続きが必要となる。

その上で執行手続きに入ることになる.