自国判決の他国での執行
各国家はそれぞれ主権を有している. ↓ 主権には司法権が含まれる。 ↓ 各国家は外国の判決の効力を当然には自国で認めない. 従って、外国の判決の執行も当然には認められない。 ↓ 当然に認めると、自国の司法権を侵すことになり、 主権侵害にあたるからである。 ↓ そのため、各国家において、外国判決の効力を認める手続きが必要となる。 ↓ その上で執行手続きに入ることになる.