B)米国税関庁のAutomated Manifest System(AMS)への
船積み24時間前カーゴマニフェスト提出規制への対応体制。

米国税関による船積み24時間前カーゴマニフェスト提出規制について。
USA向け及びUSA経由でカナダ、中南米、南米向けの船積み貨物につきまして、貨物をコンテナーに積み込む24時間前までに、米国税関庁のAutomated Manifest System(AMS)へ、詳細な貨物情報を申告することが法的に徹底される事になりました。
当社は米国税関庁にNVOCC(Non Vessel Operating Common Carrier)として登録し、サービスプロバイダーを選定し、インターネットを経由して申告するシステムを導入しました。
そして、60日間のテストティングを行ない、経過期間の終了後、当該ルールが本格実施される2月2日をもちまして弊社も直接米国税関庁に申告することとしております。
下記に、当該規則施行の拝啓、内容、罰則等について、AMS制度の概要をご説明申し上げます。
つきましては、お客様各位におかれましても、厳守して頂く事項等について、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

- 記 -

1."Maritime Transportation Act of 2002"(AMS 24Hours Rules)制定の背景
2001年9月11日に、ニューヨーク世界貿易センタービルをテロリストが攻撃した事件が起こりましたように、このようなテロ攻撃から国家を守る為、テロ対策の一環として、米国税関庁は昨年から、海外からの米国向にコンテナー貨物を海上輸送するキャリア(船社やNVOCC)に対して、コンテナ-に貨物を船積みする24時間前に14項目のマニフェスト情報を米国税関庁に提出することを義務ずける新規則 (24時間前申告ルール)を導入いたしました。
2.お客様各位にご申告頂く事項
(A)ドックレシート:荷送*荷受人欄
実際のShipper,Consignee,Notify名/住所を正確に記載したドックレシートを各船積貨物につきご提出頂く事になります。
(B)ドックレシート:貨物内容 貨物内容の詳細な表示、及び、正しい6桁のHS Code(統計品目番号)を記載する事もお願い致します。特に1件のHouse Bill of Ladingの中に、複数の商品名、複数のHS Codeを含む場合、各々の商品名毎にHS Codeを特定して頂く事も併せてお願い致します。
**FAK,General Cargo,Auto Parts,Machinery,Electrical Goods等の一般的貨物名称や〜Others,〜Etc,〜NOSなどの包括的貨物名称は認められておりません。

米国税関庁のAutomated Manifest System(AMS)への入力

入力項目
(House Bill of Lading毎の入力)
Shipper名*住所
Consignee名*住所
Notify名*住所
HS Code(Harmonized Tariff Schedule Code:統計品目番号)
具体的な商品名
具体的な個数
ケースマーク
Container No.
Seal No.
Container Equipment Type
Type of Service
危険品の場合
(上記事項に加えて)
Packing Group,UN Number,Class,Page Number Flash Point TempFlashpoint Unit,
化学品名、IMOクラス、
Contact Name/Number,Description Label
**本船入港24時間前申告**
3.罰則の概要
米国税関庁は、2月2日以降、違反事例に対し罰則を課する事になり、場合によっては本船の米国港への入港を差し止めるといった厳しいペナルティーを課す方針を明確にしております。
(A)違反に対する罰金
罰金は、1件当り5,000$〜10,000$で、違反が重なるとより大きな金額の罰金が課されることになります。
(B)その他ペナルティー
罰金のみに留まらず、米国港湾での荷揚げの許可の留保、米国港湾への本船の入港差し止め、或いは船社負担によるコンテナー貨物の出港地への強制送還などきわめて厳しいペナルティーを課せられることもあります。
4.当社と米国税関庁との関係。
当社がNVOCCとして米国税関庁に申告し、その申告に違反があった場合、米国税関庁は当社に対し罰金を課してきます。
当社としては、その内容を精査し、ペナルティーを認めた場合、罰金の支払に応じる事になります。
5.当社とお客様との関係。
当社は、お客様各位の提出するドックレシートに基づき、事前申告に必要な項目を米国税関庁に事前申告することになり、お客様各位から申告された事項を、そのまま米国税関庁に申告しても、米国税関庁により罰金、ペナルティー等を課せれる可能性もあります。
このような場合に、罰金の対象となった貨物の申告を行ったお客様に、そのペナルティーの負担を求める事になりますので、上記必要事項につきましての徹底をお願いします。
以上につきまして、ご不明な点などがありましたら、海貨部宛にご相談くださるようお願い致します。
当社はNVOCC(Non Vessel Operating Common Carrier)として、全米各地に向けて混載サービスを充実させていく所存ですが、米国のみならず、 アジア、中東、ヨーロッパ方面に向けても、より一層のサービスを向上していきますので、 川崎航空サービス(株)のご利用をよろしくお願い致します。
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更新日:2003年 5月 2日 (金)